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就業規則の開示

労働条件通知書に、労働時間・休日・休暇等について「就業規則○○条による」という記載があり、内容確認のため、就業規則を見せてくれるよう会社に求めたのですが、言を左右して確認させてくれません。 会社曰く、「就業規則がまだ固まっておらず、流動的なため」というのですが、そんな規則が労働条件とされていること自体疑問を覚えます。 就業規則は、従業員がいつでも確認できるようにするべきものだと思っておりましたが、違うのでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.3

ANo.2です。お礼文を拝見しました。会社側の言い分もあるでしょうが、書かれていることが事実なら、御社はかなりの労基法違反が見られます。それも意図的、確信的な悪質なものと言わざるを得ませんね。 ・タイムカードのシステムが、残業時間数がわからないようにできていたり 今社会問題として、監督署も躍起になって改善しようと重点を置いているの残業料不払いですね。悪質な違反です。 ・有給休暇も、社員に知らせず会社都合で消化されたりと 「使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」これは労基法39条第4項です。「社員に知らせず」と言いますが、労基法にはちゃんと与えらるべき日数等が決められています以上、それは社員の権利です。労基法の主要な条文は勉強しておきましょう。 繰り返しますが、就業規則というものには会社と社員と双方が守るべきことを記載しています。これは会社が一方的に決め、改訂も原則は会社の意思ですることが出来るのですが、決めたり変えたりした以上内容を社員に教えないと意味がありません。そうでないと、知らないことを守らせることは出来ませんからそれを守っていないといって咎めることはで来ませんよね。そういう意味で効力はないということになります。当たり前ですね。 会社に確認することはいいですが、失礼ながら、ある程度は労基法を知ってからの方がベターでしょう。あるいは「監督署に相談した」といえば効果が抜群でしょうが、下手に乱発すると自分の方を傷つける結果になる場合もありますから慎重を期して下さい。 参考までに労基法のURLです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
mmb-mmb
質問者

お礼

ありがとうございます。 返事が遅くなりまして申し訳ございません。 この会社には転職して1年になります。 それまで働いていた会社では社員の権利はきちんと守られていたので、 特に労基法を気にした事もなかったのですが、 この会社に来て、自分の不勉強を実感しています。 会社に問い合わせる前に、自分の権利のことですし、 一度きちんと労基法の勉強をしたいと思います。 詳しいご説明、本当に有難うございました。 「ありがとうポイント」というのを付けたいのですが、付け方が分からず、 言葉だけのお礼になってしまい、申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

仰せのとおり労基法では10名以上の労働者を雇用する会社のみが就業規則の作成と労基署への届出及び労働者への周知義務が課せられています。従って、労働者が10名未満の会社には適用されません。そこで、行政側では就業規則に準じたものを整備し、以って労使間でのトラブルを未然に防ぐよう指導しています。 御社では労働条件通知書に「就業規則○○条による」という記載があるのですから、会社は10名未満でも就業規則が存在しています。これはその主旨では眞に結構なことですね。しかし、ある以上また労働者がその記載による労働条件を守らせるのなら、就業規則を見せるのは当然ですよね。労基法による周知義務はともかく、内容が分からないと守りようがありませんよね。 ただし、会社が創立したばかりだとか、、「就業規則がまだ固まっておらず、流動的なため」と言うような事情があるのなら、しばらくは猶予したらいかがでしょう。 また、判例によると周知義務を怠っている就業規則は無効ですから、周知されるまで就業規則は無いことになります。労働時間・休日・休暇等についての内容は別の方法で確認することになりますが、これを不明瞭のままにしておくことは、「採用に当たり労働条件を明確にする義務」で労基法違反となります。

mmb-mmb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 ウチの会社は、創立したばかりというわけでもなく(少なくとも5年以上経ちます)、 実際に上司は就業規則を自分が必要な時には確認している様子なので、 「流動的」というのは、部下に見せたくない言い訳にしか聞こえません。 タイムカードのシステムが、残業時間数がわからないようにできていたり(いつスキャンしても同じ時間で打刻)、 有給休暇も、社員に知らせず会社都合で消化されたりと、 従業員に対して非常に不誠実な会社なので、そう感じてしまうのですが・・・。 周知義務を怠っている就業規則は無効なんですね。 もう一度、会社にその辺りを確認したいと思います。

  • tono-todo
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回答No.1

就業規則は開示義務があります。 従業員誰でも、必要なとき、見られるようにしておかなければなりません。 普通は、職場に一つ以上が配布され、課長又は係長クラスの方が管理していることが多いようです。 課長・係長に見たいと言えば見せてくれることになっています。

mmb-mmb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり、開示義務はあるんですよね? ただ、労働基準法を確認していて気になったのですが、 「社員数10名以上の会社は」となっているのですが、 私の勤務する会社は社員数が5名という会社なのです。 社員数に関わらず、開示義務というのは生じるのでしょうか?

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