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就業規則はこの場合有効?

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

就業規則については、従業員が10名以上で労基署に届け出ない場合は、「届け出義務」違反になりますが、就業規則そのものは有効であり、内容については、労使の合意が必要ではなく、労働者の意見を聞く必要があるだけです。 労基法の規定では、労働者の意見が就業規則内容に反対であっても、会社側として変更する義務はありません。 又、就業規則は、全員に配付しなくても、事業場に備え付けておき、誰でも何時でも閲覧できる状態になっていれば周知したこととされます。 又、これについても、周知義務違反にはなりますが、就業規則そのものは有効とされています。 そもそも、退職金については、労基法の規定は無く、会社の任意で決めることが出来、退職金についての規定がある場合で、規定に違反した場合にのみ労基法の保護があるのです。 残念ですが、今回の件で、どうしても納得がいかない場合は、会社を相手に不利な扱いを受けたということで訴訟を起こす以外に方法がありません。

tofra
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 よくわかりました。 労基署を買いかぶっていた(?)ようです。 かなりの部分が、会社のやりたい放題なのですね。 大家と店子の関係などとは、基本的に違うわけか・・・。 どうもありがとうございました。すっきりしました。

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