就業規則作成のポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 入社後半年間の有給休暇付与基準について、最低でも10日付与が適切かどうかの認識について相談。
  • 有給休暇規定において、入社日と半年後、1年後に付与する日数を設定したいが、問題はないかの相談。
  • 労働基準法に基づく残業規定について、従来の会社では守られていなかったため、自社でも残業手当の設定方法を相談。
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就業規則の作成

就業規則を作成中で、いくつかわからない点が 出てきましたので、教えてください。 ・有給休暇について 入社半年後に10日つける、という基準は、あくまで最低でも これだけつけなければ違反、という認識であってますか? いくら新しく入ってきた従業員とはいえ、急病等で仕方ない場合に 欠勤控除するのは気が引けるので、できれば 入社日(仮に08/4/1):5日付与。 半年後(08/10/1):5日付与(半年で計10日付与) 一年後(09/4/1):11日付与。 という風な有給休暇規定にしたいのですが、問題はあるでしょうか。 (社長は、入社後半年間の有給消化は認めたくないみたいですが、 従業員側からの心境からいくと、私はこうしたいな、と) ・残業規定について 労働基準法で時間からパーセンテージまで細かく決めてありますが、 私が今まで勤めた会社では、ほとんど守られていませんでした。 これって、今までの会社は労働基準監督署に残業規定のことは 届け出ていなかった、ということでしょうか? 当社でも、できれば残業手当はつけたいのですが、 まだまだ零細なこともあり、 最高でも50Hまでにするとか、入社後一年間は研修期間として 割引残業手当にするとか、さまざまな案が出ております。 でもこれって、こういう記載をして労働基準監督署に届け出ても、 「間違っています。修正してください」と言われそうな気がします。 一般の企業様は、この点をどうやって克服?して、 その会社独自の残業手当ルールを行っているのでしょうか? 以上、まだまだこういうことに不慣れで見当違いな質問かも知れませんが、 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

有給休暇 >入社半年後に10日つける、という基準は、あくまで最低でもこれだけつけなければ違反 正解です。 就業規則がそれを上回ることは可能です。 6ヶ月未満に付与しても問題ありません。 残業手当 独自の規則というものは労働基準法を満たしている場合の話しです。 それ以下の基準はありえません。 これは強く言いたい。 制限など設けてはいけません。 あなたも経験しているなら、なおさらです。 下手をすると、会社をつぶしますよ。

equ_ipc
質問者

お礼

ありがとうございました。 残業手当については、周りの人はやはり 「今までの慣例だから」という考えの方が多いようです。 教えていただいたことを踏まえて意見を言いたいと思います。

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