• ベストアンサー

労働規則とは?

就業規則には、会社独自の規定としてどのような規則も盛り込めるのでしょうか? 労働契約を結ぶ際に、それを明示し、労働者側が了解してしまえば、労働者が守らなくてはならないものとして成立するのでしょうか? たとえば、 ○有給休暇は一切出ない ○残業代は一切出ないが、仕事が残っていれば無賃で残業すること ○始業30分前に出勤し、着替えること ○退職を希望する場合は、半年前に言うこと ○遅刻を3回したら、懲戒解雇とする などです。(バカな質問ですみません!) また、労働規則>労働基準法>民法なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.1

優先順位としてはたしか 憲法>労基法等>労使協定>就業規則>個別契約ですので、たとえ、就業規則で決まっていても、法律で決まっていることなどより不利益な部分は無効とされたはずです。

参考URL:
http://home.g01.itscom.net/union/siryoukenri.htm
tansashi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

就業規則も、雇用契約も、労基法に反する部分があれば、その部分は無効になりますよ。 質問者が例にあげているような無謀なことは、かりに署名捺印された雇用契約や就業規則に書いても、法的に無効です。 効力の上下関係は、No.1の答えでいいと思います。

tansashi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

関連するQ&A

  • 有給と就業規則について

    会社の就業規則に有給を転職活動に利用した場合、 罰則(懲戒解雇など)を与えるとあるみたいなのですが、 無視しても問題ないのでしょうか? また転職活動がばれた場合、会社側は懲戒解雇することは可能でしょうか?

  • パートさんの就業規則

    新規にパートさんの就業規則を作成することになりました。従業員は1年単位の変形労働時間制となっていますがパートさんの場合の、有給休暇は労働基準法に則って日数を決めてよいのでしょうか?また、残業手当は、従業員とは別にパートさんの始業と終業時刻を取り決めたら それ以降の就業は25%以上の残業手当を支給すれば良いでしょうか。宜しくお願いいたします。また、36協定報告書を届出するのでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 解雇しときながら、有給休暇を取得させない就業規則ってあり?

    会社都合による解雇通告をされた。それから退職までの1ヶ月(勤務日数では20日弱)に有給休暇を充てようとしたところ、「退職日までちゃんと来たら会社都合退職にしてやる。来なかったら懲戒解雇だ。」と理不尽な返答。理由は就業規則で「解雇された者でも会社が指定する日まで業務の引継ぎをしなくてはならない。」と定めているためである。これでは30日以上溜まっている有給休暇が消化できないではないか。このような労働者の権利を制限する就業規則とは有効なのでしょうか? 結局体調不良のため有給休暇をとったら、懲戒解雇となり、退職金は半額、おまけにやめる前に退職金規定も変更されており、予定の4分の1になってしまった。会社都合だから普通なら割り増しが相当なのに…。 このような悪徳会社に少額訴訟して勝てるでしょうか。どこまで証拠を揃えなくてはならないのでしょうか? この会社は6年間も残業代なし、ボーナスなし。入社時の話も嘘だらけ。 金銭どうのこうのではなく、社会的罰を与えたいのです。 具体的な法律の根拠があるとこちらも調べやすいのですが。 どなたか労働問題に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 就業規則 解雇

    就業規則に「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」と書いてあった時には、普通の懲戒解雇とは違い労働基準監督署の許可は不要なんですか? ということは雇用者の裁量次第でかなり自由に解雇できるという事ですか? 例えば従業員が会社の消耗品のタオル1枚盗んだだけでも、監督署の許可なく”解雇”できますか? (タオル1枚なら軽微な不正であり、懲戒解雇する場合なら労働基準監督署の許可はおりなさそうですが‥まぁ会社の現金とかなら100円盗んだだけでも懲戒解雇に出来そうですが‥) 雇用者が解雇権濫用しても労働基準法のお咎めも無いですよね?この場合‥ よろしくお願いします‥

  • 労働契約時の解雇の事由の明示

    H16.1.1労働基準法(15条)の改正で 労働契約締結時における「解雇の事由」の明示が必要になったとのことですが、「書面の交付」とは、具体的にはどうすれば良いのですか? 89条で就業規則で解雇の事由を義務付けしていますが、就業規則を渡す、見せる事で良いのでしょうか? それとも「雇用契約書」に改めて、すべての事由を列記しまければいけないのでしょうか? あるいは「雇用契約書」に「解雇の事由は就業規則による」という記述をすれば事足りるのでしょうか? 宜しくお願いします。  労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないことが明確にされました。

  • 就業規則なき懲戒解雇

    就業規則がなく、懲戒もないのですが、 ある日、経営者より解雇を言い渡されました。 解雇理由証明書の交付を再三申し立てても 交付されないため、内容証明で意思を伝えたところ、 それを原因として懲戒解雇をされました。 その際、懲戒解雇通知が送られてきましたが、 ありもしない就業規則抜粋というものが貼られ、それを 理由に懲戒解雇と書いてありましたが、その項目の なにが理由なのか全く判然としません。 何度か内容証明やメールで懲戒解雇無効と撤回を申し入れても なにも回答してこなく、訴訟にすることにしました。 懲戒解雇を無効だということはほぼ勝てる見込みはありますが、 ここで気になるのが、懲戒解雇後の予備的解雇が出された場合 それは成立するのかということです。 会社都合解雇を言われ、解雇通知書の交付を求めたら懲戒解雇になり、 民事訴訟になる。その訴訟中に就業規則を作って普通解雇をするということは 可能なのでしょうか? 普通解雇をするにしても、過去にさかのぼって適用はできないと考えるし、現在は 就業していないのであるから解雇理由がないので普通解雇できないのではないかと かんがえますが、どうなのでしょうか?

  • 就業規則が違法状態?

    私が勤めている会社は有給休暇がありません。勤続十三年ですが、一度も有給云々という話を聞いた事は無く就業規則に記されているのかすらわかりません。 就業規則は「これ、この通りきちんと監督署に届け出済のものがありますよ」とパラパラと目の前でめくって見せられた事が一度あるだけです。7~8年前に届け出たということですが、従業員の代表を決める選挙や承認は行われていません。代表者として署名している人は会社側に言われて断れずに、届けたあとの追加の労使協定にも内容の説明や確認もないまま今現在もたまに署名させられているようです。 就業時間では、8時始業で残業は18時以降しかつきません。去年の5月までは19時以降からでした。これも就業規則により・・・ということで普通にまかり通っています。 他にもいろいろあるのですが、労働基準法に違反していると思われるような、このような就業規則でも有効なのでしょうか?私自身も周りの者もこういった事に疎いので何でも会社の言いなりになっていますが、やはりおかしいと思うので、何かアドバイス等ありましたら教えて下さい。

  • 就業規則について

    うちの会社では、パートを数人雇っています。以前は50人近くいましたがあまりにも遅刻欠勤早退が多く、仕事に支障が出ていたため再度就業規則を決めなおし再募集という形で雇いました。結果、20人のパートが残り再雇用という形で雇いました。この雇用内容に遅刻欠勤早退が多い場合は停職、解雇処分とすると盛り込まれています。しかし、それでも家庭の事情とかで遅刻欠勤早退がなくなりません。その理由を聞くと再雇用の前は、「家庭の事情で休んでもよかったから」と言ってきます。社労士を通して新雇用契約書と就業規則を労働監督署に提出し許可されたものなのでこの場合、パートは就業規則違反になり上記処分の対象になりますか?これ以外にも上記内容の改善が認められない場合、解雇処分するともうたっています。

  • 就業規則違反による解雇

    知人が解雇されました。懲戒解雇ではなく普通解雇です。 理由として出されたものはでっち上げはこじつけがほとんどで、会社には解雇撤回を申し出ています。 就業規則が制定されたのは最近で、解雇理由として出されたものは、もう5年以上前のことだったりします。 色々調べると、「懲戒処分」には「不遡及の原則」があり、懲戒処分なら今回のは、理由として成り立たないのは分かったのですが、解雇理由として「懲戒処分」という言葉は、相手方は出しておりません。 「就業規則第○条に違反している」ので(普通)解雇ということです。 この場合、不遡及の原則により解雇理由は無効ということにあてはまりますか?

  • 労働基準法

    はじめまして、突然で申し訳ございませんが、ご質問がございます。 就業規則についてご相談です。まず自分が勤めている会社は6名程度の零細企業です。 就業規則では10:00~19:00の就労時間で定められています。 入社時に契約書をかわし、時間は上記の時間になっています。 一番若手の為、9:30までに出社をし掃除をすることとなりました。 私が悪いのですが、10:00ぎりぎりや遅刻を繰り返すようになり、9時までに出社し掃除を終わらしておくという条件に変わり、9時を過ぎて出社する度にどんな理由でも給料からペナルティを引くという条件になり、遅延でもなんでも多少9時を回ると給料から天引きをされていました。 次、遅刻したらクビだと言われ、がんばってきましたがとうとうまた遅刻をしてしまい、前の約束覚えているなと言われました。 上記のペナルティや解雇の事は口約で書面の契約ではなく、就業規則である10時前には出社はしているのですが、こういった場合労働基準法では解雇は認められるのでしょうか? 労働基準法にお詳しい方、助言をお願い致します。