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労働基準法

はじめまして、突然で申し訳ございませんが、ご質問がございます。 就業規則についてご相談です。まず自分が勤めている会社は6名程度の零細企業です。 就業規則では10:00~19:00の就労時間で定められています。 入社時に契約書をかわし、時間は上記の時間になっています。 一番若手の為、9:30までに出社をし掃除をすることとなりました。 私が悪いのですが、10:00ぎりぎりや遅刻を繰り返すようになり、9時までに出社し掃除を終わらしておくという条件に変わり、9時を過ぎて出社する度にどんな理由でも給料からペナルティを引くという条件になり、遅延でもなんでも多少9時を回ると給料から天引きをされていました。 次、遅刻したらクビだと言われ、がんばってきましたがとうとうまた遅刻をしてしまい、前の約束覚えているなと言われました。 上記のペナルティや解雇の事は口約で書面の契約ではなく、就業規則である10時前には出社はしているのですが、こういった場合労働基準法では解雇は認められるのでしょうか? 労働基準法にお詳しい方、助言をお願い致します。

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  • v008
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回答No.4

 10時前に掃除をしておくことを合意して しなかった →評判は下がりますが 罰則までは出来ない。  それどころか 遅刻を繰り返した。 →罰則の対象 なのにされなかった 9時に来社が義務に変更された。 法定時間を越えていなければ可能かも。 遅れたら天引きされた。 →順番を追ってなら可能かと 退職勧奨 または諭旨退職  →強制的では無いですが 勧奨 ほのめかしは可能です。  法律的に助言ていっても 法律は其の前提に慣習上のルールや信義則 公序良俗と言うのが前提にあるのですから 貴方を保護する理由が 乏しく 使用者責任から考えると適切な指導かも知れない。    10時からだけど 9時に来てるかどうか解るところを見ると 誰か其の時間には出社していると言う事でしょ。6名の職場で。  懲罰として給与の1割までは引ける。 現実的には 続けたいなら貴方が変わればいいと思うのですが。無理ですか?どう変わればいいか お気づきになりませんか? であれば ちょっと難しいので 遅刻が可能な職場を探すしかないですね。  もし手続きに落ち度があれば 会社に指導が入ることもありますが 貴方の保護をするわけではありません。  実際にかなりの費用がかかる改善が必要なら 経営上リストラをするしかなくなるかもしれません。 そうすれば 一番にねらわれるのは貴方ですので 手続きを踏んでもあまり 貴方にとって結果は変わりません。深刻な迷惑を被る人が増えるので 貴方の評判が地に落ちて 次回就職の履歴に悪い影響(問い合わせが入る可能性がある)があり 被害が広がるだけですね。

shirajun
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。 自分でも変わらなければという考えではありますので、 法律関係の詳しいお話を聞けて勉強になりました。 もっと頑張ってみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

道義はさておき、法的な話をします。 個別に特殊な事情がないとも限りませんので、参考程度の話になってしまいますが。 まず、契約自体は書面でなくとも成立しますので、口頭の約束であったからといってそれが無効になることはありません。 しかしこの場合は、19時まで就業時間とされているので、9時に勤務を開始した場合、休憩時間が2時間以上でない限り、労働時間を1日8時間までと定めた労働基準法の規定に反することになります(32条2項)。 こうなりますと、違法な労働条件に従わないことを理由に解雇、ということになりますので、違法な解雇とされる可能性は高いように思われます。 なお、1日8時間を超えて労働した分については25%以上の割増賃金を請求する権利が生じます。 最終的にどのようにされるかは分かりませんが、覚えておいてもよいと思います。

shirajun
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。 自分でも変わらなければという考えではありますので、 法律関係の詳しいお話を聞けて勉強になりました。 もっと頑張ってみます。

noname#142909
noname#142909
回答No.2

やめてもいいなら労働基準監督署に行って相談 やめたくないなら遅刻しなければいい 給料の面では違法の可能性はあるが この事態を招いたのは貴方自身

shirajun
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございます。 そうですね、私自身がまねいた結果です。 うだうだ考えて自分を正当化せずに遅刻しないようにがんばります。

回答No.1

不当解雇、ペナルティ天引きも違法、10時以前の就労分に対する賃金未払い、3つ揃ってビンゴです。 そのまま勤めたい?そんな会社。 辞めても良いなら、ペナルティ天引きされた分と、10時以前の就労分に対する未払い賃金と、解雇予告手当て、この3つを貰って、新しい会社を探した方が良くないかな。 労働基準監督署に相談に行って、とりあえず指導を入れてもらって、それでも支払わなければ、提訴しちゃえば良いんですよ。

shirajun
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 アドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。 そんな選択肢もあるんですね。 勉強になりました。 もうちょっと、今の会社で頑張っては見ますがいろいろと勉強致します。

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