• 締切済み

労働基準法

 私はある派遣会社で飲食系の仕事をしています。  契約は日ごとの日雇い労働契約を自分の派遣元会社と結ぶことになります。よって毎日行く現場は違います。  もし派遣先に行ってその格好では仕事ができないから今日は帰れと言われた場合、当然30日前の解雇予告がないわけですから、会社に対して解雇予告手当てを請求できますか?(毎回仕事を入れた際にもらう就業条件明示書には30日前の予告なく解雇された場合には労働基準法20条1項に基づき解雇予告手当てを支払うと明記はしてあります)  もし請求できるとしたらその額はどうなるでしょう?毎回スポットで単発で仕事を入れるのに30日前の予告といっても無理な話だとも思うので質問させて頂いています。  なお、今回の場合私には責任がないということは派遣元会社も認めてくれています(だからこそ交通費は保障すると言っていますし)。  次に6時間以上働いた場合、30分の休憩がもらえると労働基準法では規定されています。  出勤してすぐに飯休憩を30分とらせれてあとはずっと7時間働きっぱなしという場合、一応労働基準法の規定には違反しないということになりますか?連続した長時間勤務から労働者を保護しようとした労働基準法の趣旨からは問題がある休憩時間のとらせ方のように思えますが。

みんなの回答

回答No.4

休憩時間に関しては、#2さんの回答で正しいです。一応補足しておくと「6時間を超える」は6時間を含みませんので、6時間労働の場合は休憩時間を与える必要がありません。 では本題に移ります。 「その格好では仕事ができないから今日は帰れ」 これが「使用者の責めに帰すべき休業」に当たるかは結構微妙です。 このケースの場合は、会社の伝達ミスなので、事前に指示しなかったことにより労務の受領ができなかった、ということで「使用者の責めに帰すべき休業」に当たるような気がしますが、 服装についてあらかじめ規定されていて、その服装で出勤していない、という前提なら、就労拒否されても「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とは言えないでしょう。 次に解雇ですが、日々雇い入れられる者ということであれば、労働基準法第20条及び第21条により、「1ヶ月以上の継続雇用があったばあいには30日前予告か30日分の平均賃金の支払が必要。それ未満なら即日解雇可能」ということになります。問題は「継続して1ヶ月雇用されているか」というところです。この部分も実は微妙でして、「実態として継続していると見なされるかどうか」が判断と言えるでしょう。 平均賃金ですが、計算方法は労働基準法第12条に定めてあります。算定事由が発生した時点で計算します。日雇いで出勤日数が少ない場合は、計算方法がちょっと面倒なんですけどね。 算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額 が原則ですが、 1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 は下回れないので目安としては1日の賃金の6割くらいというのが平均賃金といえるでしょう(日雇いの場合は単価が下がるので)。 つまり平均賃金の6割というのはだいたい0.36くらいという感じです(勿論、勤務状況によりアップする可能性はあります。 ただ、この話はまだ続きがあって、 7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ということなので、別の数字になる可能性もあります。 ここは労働基準監督署に相談してみてください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.3

>使用者よりも派遣先の店長が必要な持ち物を正しく自分の会社に伝えなかったのが原因 それは派遣元と派遣先の間の問題で、あなたには関係ありません。 派遣元は、人を派遣する以上そういうことの無いように事前に派遣先と打ち合わせをしなくてはいけません。 それをせずに(したとしても結果的に不十分だった)こういう結果になったわけですから、「使用者の責に帰すべき事由」と言えます。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

別に解雇されたわけではないので、解雇予告手当の請求はできません。 ただし、この場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」ですので、平均賃金の60/100を請求できます。(労働基準法第26条) 休憩時間については、45分です。 労働基準法第34条に「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、(中略)"労働時間の途中"に与えなければならない。」とされていますので、出勤後すぐに休憩を与えて、その後7時間働かせるのは違法ですね。 上記の場合、出勤30分後から勤務開始と見るのが妥当でしょう。

dragon77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは日雇いの場合、その日もらえるはずだった額の6割まで請求できるということですか? 今回の場合、使用者よりも派遣先の店長が必要な持ち物を正しく自分の会社に伝えなかったのが原因のような気もしますが、「使用者の責めに帰すべき」といえるでしょうか、、。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

解雇予告手当は派遣先に雇用されているわけではなく、仕事ができなかったからといってもこの場合は解雇されたとは言えませんのでありません。 そんなことが可能なら就業を拒否されれば1日働かずに30日分の手当がもらえるという不合理なことになります。 休憩時間については労働時間の途中に一斉に与えなければならないことになっていますが、労働基準監督書の許可をうければ一斉でなくても認められます。 ただ、最初に与えるというのは労働基準法の趣旨から言えば疑義がありますが、違法というるかどうかはなんともいえません。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、解雇されたとはいえないのですね。 もちろん30日分もらえるとは思ってはいなくて、その日一日分の給料かとは思っていましたが。いづれにしても予告手当てはもらえないのですね。

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