就業規則違反の状態?労働基準法に照らし合わせて問題点を解説

このQ&Aのポイント
  • 私が勤めている会社は有給休暇がなく、勤続十三年ですが一度も有給の話を聞いたことがありません。就業規則に記載されているのかすら分かりません。
  • 就業規則は一度だけ目の前で見せられ、監督署に届け出済みと言われましたが、従業員の代表選挙や承認が行われていません。労使協定についても説明や確認がありません。
  • 就業時間では8時始業で18時以降の残業がありますが、過去は19時以降の残業もありました。このような就業規則でも有効なのでしょうか?労働基準法に違反しているのではないかと疑問に思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

就業規則が違法状態?

私が勤めている会社は有給休暇がありません。勤続十三年ですが、一度も有給云々という話を聞いた事は無く就業規則に記されているのかすらわかりません。 就業規則は「これ、この通りきちんと監督署に届け出済のものがありますよ」とパラパラと目の前でめくって見せられた事が一度あるだけです。7~8年前に届け出たということですが、従業員の代表を決める選挙や承認は行われていません。代表者として署名している人は会社側に言われて断れずに、届けたあとの追加の労使協定にも内容の説明や確認もないまま今現在もたまに署名させられているようです。 就業時間では、8時始業で残業は18時以降しかつきません。去年の5月までは19時以降からでした。これも就業規則により・・・ということで普通にまかり通っています。 他にもいろいろあるのですが、労働基準法に違反していると思われるような、このような就業規則でも有効なのでしょうか?私自身も周りの者もこういった事に疎いので何でも会社の言いなりになっていますが、やはりおかしいと思うので、何かアドバイス等ありましたら教えて下さい。

noname#200071
noname#200071

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

会社と交渉をするには、微妙(危ない)な立場になるでしょうから、最寄の労働基準監督署に電話で次のように告げて監督署から調査(指導)してもらうといいですよ。 「△△にある○○という会社の従業員ですが、私の会社には有給休暇がありません。会社には言いにくいし、面と向かって言うと嫌われますし、解雇されるかもしれません。監督署の方から指導してもらえませんか?」 あなたの名前等を言わなくても、監督署は聞いてくれるはずです。一度、電話してみるといいですよ。

noname#200071
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

労働基準法というのは、守るべき最低限度を 定めた法律です。 だから、これに違反する就業規則は、その部分は 当然に、効力を持ちません。 そもそも、就業規則は官庁に届け出をするはず なのですが、会社の従業員は10人もいないので しょうか。 1,有給を取らせないのは違法です。 2,就業規則は、従業員が何時でも見れるように   しておかねばなりません。 3,代表を定める手続きにそのような瑕疵があれば   それは違法です。   違法だから直ちに無効になる、とは必ずしも言えません。 4,過去の例でいいますと、会社と揉めた人は皆2年以内   に辞めています。   充分に注意して下さい。   やるときは、辞める覚悟、とか仲間を造ってからやる   とか、戦法を練るべきです。   仲間を募り、そのまま組合にして、そして会社と結託して   組合幹部として甘い汁を吸う、という手もありますぞ。

noname#200071
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございます。 社員は25名程の会社です。 最後の下りは遠慮しておきます。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.3

ひどい会社ですね。 法律(労働基準法)では、 「(労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項(中略)については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」 ですから、「就業規則は・・・目の前でめくって見せられた事が一度あるだけ。」というのがそもそも違法です。普通は雇用した時点で従業員全員に配布すべきものですので。 で、肝心の「労働基準法に違反していると思われるような、このような就業規則でも有効なのでしょうか?」については 「(法令及び労働協約との関係) 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」 と、きっぱり書いてありますので、誰が署名していようと違法なものは違法です。 有給休暇についても当然違法状態です。 「(年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」 が守られていないようですね。 あまりひどいようでしたら、一度お近くの労働基準監督署にご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html あまり当てにならないという話もありますが、他に相談するとしたら専門の弁護士や下記のようなサイトくらいです。多少お金が掛かるかも・・・。 http://www.justanswer.jp/employment-law/?r=ppc http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/index.html http://horitu-sodan.com/work/ http://www.roudou.org/

noname#200071
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

監督署に届け出ている就業規則が「有給休暇がない」とか「指定時間を超えないと残業をつけない」等の文言があるわけがなく、届けられている就業規則と会社が従業員に説明している就業規則とは若干の相違があると思われます。 法律では半年間勤務すれば10日間の有給休暇が認められますが、これは就業規則に書かれていなくても認められます。 当然のことながら法律が優先されるからです。 ですから、従業員の対処法としては、就業時間をを超える「残業」は、各自が期間を決めて自主管理する。 有給休暇も、わざと有給休暇取得申請を作成し会社側に提出する。 そういうことを1ヶ月間やってみて、その結果会社は労働基準法をこういう形で違反している、と事実を所轄官庁へ文書でまとめて提出しましょう。 もちろんその前に会社へ提出し、認めなければ所轄官庁へ提出する、という交渉方法もありますが、注意しなければいけないのは、従業員側の先頭に立つ人間はいろんな理由をつけて解雇、または左遷される可能性が強いので、そういったことも事前に対策を練って交渉されたら良いと思われます。 もしくは「ひとりでも加入できる労働組合ユニオン」 http://www.rentai-union.com/ に相談されるか、ですね。頑張ってください。

noname#200071
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り従業員の先頭に立って会社にモノを申していた人が 昨年おかしな理由で解雇されてしまいました。 気をつけてがんばります。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

労基法では、1日8時間以内、1週間で40時間以内の労働であるのなら問題になりません。それを超える場合に初めて労使間の36協定(時間外協定)が必要となるのです。 有給休暇も必須ではなく、労使間で取り決めした就業規則が原則となります。 つまり、ご質問の内容だけでは直ちに違法状態とは言えませんが、労働者の代表の取扱が問題のようですので、これについては基準局から指導してもらうようにしてもらえばいいと思います。

noname#200071
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 就業規則の変更について

    質問 ○私の会社に労働組合がありますが、過半数に満たない少数組合(40%)です。 ○そのため、労基署の届出等の関係から「労働者の過半数を代表とする者」を選出しています。 ○ちなみに、現在選出されている代表者は労働組合の役員を務めでいるものです。 ○また、労働協約があり、「団体交渉は誠実に行い合意を得る努力をする。」となっています。 ○現在、賃下げ交渉を行っていますが組合の反対が強く、今後も粘り強く交渉を進めて行くことにしていますが、最終的に会社の存続に関わることでもあり、会社としては労働組合との合意を得ないで、就業規則の変更を行い労基署に届出をすることも考えています。 ○代表が組合員であることから、署名捺印をしてくれない可能性大となっています。 Q1 代表者を非組合員としたいのですが、一度決めたら退職するまで変えられないのでしょうか。 Q2 労使合意されない場合で、代表者が署名捺印をしない場合に〔労基署は受理していただけるのでしょうか。 Q3 同じく、労使合意されない場合で、代表者が反対意見を付して署名捺印をした場合は、労基署は受理していただけるのでしょうか。仮に、受理された場合就業規則が認められたと解釈していいのでしょうか。

  • パートさんの就業規則

    新規にパートさんの就業規則を作成することになりました。従業員は1年単位の変形労働時間制となっていますがパートさんの場合の、有給休暇は労働基準法に則って日数を決めてよいのでしょうか?また、残業手当は、従業員とは別にパートさんの始業と終業時刻を取り決めたら それ以降の就業は25%以上の残業手当を支給すれば良いでしょうか。宜しくお願いいたします。また、36協定報告書を届出するのでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 給与規則にない手当が払われているのは違法か?

    給与規則にも明文化されておらず、労使での協定書も存在せず、事業所内の内規もない状態で手当が支払われている実態があります。 この実態は諸法規に対して違法なのでしょうか? 事実として現在、就業規則にも給与規則にも明文化されておらず、労使での協定書も存在しません。 現在、弁護士さんと相談をしていますがどうなのでしょうか? 労働法的に違法かまたは諸法律的に違法かを教えて下さい。

  • 36協定書の紛失時の対応と就業規則の変更

    新しく就職した会社でいきなり就業規則を見直してくれと言われました。 私自身は経理出身で、総務の事はまったく分からない上、前任者は半年前以上に退職してしまっております。 そこで、インターネット等で色々と調べていたのですが、わからない事があり、いくつか質問させて頂きたいと思います。 (1)会社設立時に労使で結んだであろう36協定書が見当たりません。  特に問題ありませんか?それとも新たに結び直した方がよろしいのでしょうか? (2)もし、結び直した方が良い場合、従業員代表はどのように決めたらよ ろしいでしょうか?  私が勝手に指名してお願いしても大丈夫なのでしょうか? (3)現在の就業規則は、守られていない事が結構あります。例えば、夜食手当500円が支払われていない。  年末年始休暇の期間が実際よりも長く記載されている。等です。  役員に指摘したところ、現在はそれで落ち着いているのでその通りに変更してくれと言われました。  その他もろもろ変更点があるのですが、そのほとんどが従業員にとって不利益な事ばかりです。  それがまかり通っているのが現状です。従業員にとって悪い方への変更になってしまいますが、  従業員の過半数が承認すれば特に問題は無いのでしょうか? わかりにくい質問だと思いますが、宜しくお願い致します。

  • 就業規則 VS 変形時間労働制の労使協定

    複合的(?)な質問ですが、よろしくお願いいたします。 1)就業規則について 以前は、従業員数が10人を超え【就業規則】の作成義務と 労基署に届出義務のある会社でしたが 現在は10人以下となり上記の義務のない会社です。 私の解釈ですが… 労働基準法における“労働条件の明示義務”が 個別に明示されていなければ 労働者に周知されている【就業規則】が 労働条件であり、労働契約となるのではないのでしょうか? 先日【就業規則】に満たない休日(年末年始)変更の提示について 会社に『間違いじゃないですか?』と質問したところ 『【就業規則】の作成提出義務がなくなったから効力もなくなった』 と、言われました。 【就業規則】の効力は無くなるのですか? 2)変形労働時間について 上記の休日変更で、会社の言い分としては 『1年の【変形労働時間】を採用していて、年間で計算すると 年末年始の休日を削減しないと労働時間を満たさない』 って、おかしくないですか? 3)労使協定について 変形労働時間を採用するには【労使協定】を書面で交わし 行政官庁(労基署)に届出義務があるはずですが… 労使協定を結んだ覚えのある社員は一人も無く 書面の存在もありません。 労使協定は、会社の一方的な判断で締結できるのですか? 適切な解説、アドバイスを よろしくお願いします。

  • 就業規則について

    こちらで調べたところ、就業規則は2部作成し労働基準監督署へ提出して1部返還されると知りました。 返された就業規則には承認印とかが押されているものでしょうか? また、○月○日から実施する、等の記載はあるものですか? コピーをとって持つのはいけませんか? 先日、就業規則を借りて見たんですが 1.承認印、日付の記載が無かった。 2.コピーはとるな、と言われた。(外部に漏れると困るとの事) 3.前任者がとったコピーと内容が一部違うものであった。(6年位前に内緒でコピーしたものらしいです。その後、改定があったとは聞いていません) 4.記載されている内容を×や取り消し線で消し、書き直してあり所長(社長)の三文判が押されている。 うちの会社の就業規則は本物なんでしょうか・・・?

  • 就業規則について

    従業員5人ほどの小さな印刷会社です。 就業規則について教えてください。 今から10年ほど前に、「印刷組合のモデル就業規則が 当社の就業規則だ」として組合の就業規則をいただきました。 もちろん、会社側や従業員側の署名捺印はなく、ただ単に 冊子を交付されただけです。 最近確認したいことがあり、会社側に就業規則の再交付を求めましたが、 既に会社には何の控えもなく、私を含め当時貰った従業員も全て紛失してありません。 組合に問い合わせても、「確かそう言う物が有ったが、その後作ってないので今はもう無い」といわれました。 今は従業員5人ほどですが当時は10人以上いました。 この場合、就業規則は次のうちどれになるのでしょうか? 1.なんとか当時の資料を探し、当時交付された物を有効とする 2.当時の物が出てきても署名捺印してないので、会社側に「知らないと」言われた無効になるので、就業規則は存在しないことになる。 3.当時の物が有効でも、現在は従業員が10人以下なので就業規則がないことになる。(従業員が10人以下の場合、就業規則の必要はないから) 退職金や賞与などどうしても会社側に確認したいのですが、しつこく会社側に就業規則を求めて良いんでしょうか? また、会社側に新たに作ると言われたら(当時のものより会社側に都合よく作り替えられる可能性がある)拒否できるんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 就業規則の変更

    私が勤務している会社は、社長も含め従業員が5名という零細企業です。そのため、就業規則などもあるらしいのですが、それについて一度も詳しい事を聞けた事がありません。 しかし、このたび週休二日制から、休日出勤することが多いという理由で、経費削減を狙い「法定休日のある週の土曜日は出勤」と就業規則を変更されました。 しかし、有給休暇や給料の増加は一切ナシとのこと(有給休暇が何日あるのかさえ、知らされていませんが)。 色々と聞きかじるところ、この変更は違法ではないように聞きますが、本当にそうなのでしょうか? また、休日や就業規則というのは、社長の一存で簡単に変更できるようなものなのでしょうか? どなたか、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 就業規則について

    現在の会社に転職をして半年になります。 入社時 会社から「就業規則」を頂けなかったので、先日「就業規則を見たい」と思い会社に話をしたところ「いきなり社員の数が増えたので 現在 社会保険労務士に依頼しているのだが、まだ出来ていない」と言われました。 私が入社した時(半年前)には、既に10名以上の人数が在籍していたのですが、社会保険労務士さんに依頼した場合 調査等にそんなに時間がかかるのでしょうか? また、就業規則が出来てないからといって、法律を遵守していれば、規則の運用を社員ごとに変えても良いものなのでしょうか? (例えば、「Aさんは入社時から年次有給休暇あり」 「Bさんは半年後から」といった感じです。)

  • うちの就業規則は違法?

    社会人1年生の新人です、就業規則について気になることがあります。 先程社長から 「今まで通りGW/夏/冬休みに5日ずつ休みを取るのと  フレキシブルに15日有給である程度自由に休めるの、どっちがいい?」 とのアンケートがありました。 ここで気になったのですが、うちの就業規則は日本の法律に則った 正しい物なのでしょうか? 社長及び上部が外国人のため、純粋に知らないような気もします。 1.休みは月7日(月に一度土曜出勤があります。国民の祝日も出勤) 2.それ以外の休みは年間15日(これが今回投げかけられた問題です) 3.就業時間は毎日9時間(昼休み無し、残業平均30分) 4.タイムカードが無いため残業代は長い日でもでません 情報をまとめると ・年間休日数・・・99日 ・就業時間・・・9h×23/24=「207h or 216h/month」 ・有給休暇・・・一般的な長期休暇以外はゼロ 労働基準法などの法律の事は一切わかりませんが 違反しているような気がします。 入社1年目なので、ここは我慢のしどころでしょうか? この程度一般的なのでしょうか?