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事業主に就業規則の明示を求めます アドバイスください

従業員10人未満の事業所に勤務しています。 就業規則は存在していません。 有給休暇の付与や、残業・休日出勤の手当てが労働基準法違反に当ると思われます。 ・有給休暇について  正社員として勤続3年 有給休暇を一度も使用したことがないが、有給休暇残日数が10日のまま。 (勤続15年の者も増えたことがなく毎年10日のまま)  有給休暇を申請しても給与が減額されている。(病欠などの急な欠勤時と同じ扱い) ・残業の時間は事前申請で承認されているにもかかわらず、月単位の特別手当という形で実際の残業手当の半額ほどの支給になる。 ・休日出勤も同じ 一日あたり8時間の休日出勤の手当てが2000円 上記のような状況で、本日事業主より「誓約書」なるものの提出を求められました。 内容は 貴社に入社するに当り、就業規則・諸規定を遵守し、守秘義務を守ります。など。そして保証人を立てることになりました。 従業員全員提出。とのことです。 そこで、今まで不明瞭だった諸規定についての明示を求めようと思います。 雇用主の明示義務のある規則についてです。  就業時間について  賃金の計算方法および規定について  休日、休暇、取得方法について  罰則や制裁がある場合にはこの規定  退職規定   書面にて回答を要望し、回答のないものは労働基準法に準ずる と書き添えてもらいたいです。 また、従業員一同としたいため要望方法について従業員のミーティングを予定しています。 俺が規則だ!の感情的な事業主が相手です。 具体的な要望書の書き方、注意点などがありましたらアドバイスをください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.5

経営者ってワンマンだから、従業員から労働基準法に反している恐れがあるので就業規則を出して欲しい、と言っても簡単には出さないでしょう。 そこで、保証人を求めているようですので、親や親戚の方、という名目で、保証人になるから就業規則を見せなさい、と言われています、と社長に言ってみたらどうでしょう? ここで社長の対応は 1)就業規則は見せない けど保証人を付けなさい 2)就業規則は見せない 保証人は付けなくてもよい 3)就業規則は見せる けど外部の持ち出しは禁止 4)就業規則は見せる 保証人にも見せなさいと言う 多分 1 かな その場合は保証人になろうとしている人から直接電話してもらった方が良いかも・・ 社員が言うより社長も聞きやすいかも

milkcafe88
質問者

お礼

皆さん回答をありがとうございます。 まとめてのお礼で失礼します。 事業所は法律に携わっている職業です。 事業主は先生と呼ばれる人です。 仕事の結果で、顧客に損害が出た場合、その費用を仕事に携わった資格を持たない職員が負担させられることがあります。(給与・賞与没収というかたちです。) 全ての案件は先生が承認し、先生の名前で最終決済をしているにもかかわらずです。 そのため、今回の誓約書の件で保証人を立てることが恐ろしくて出来ません。 職員でよく話し合ってみます。 ありがとうございました。

  • eiji5620
  • ベストアンサー率14% (78/538)
回答No.4

賃金面は 労働基準法違反です 有給休暇は労働者の権利で減額してはならないと定めています残業の件は私も疑問に感じます 最低な会社がどれくらいの賃金になっているかを労働基準監督署に聞いてください 後は無理ですよ ちなみに私の会社も終業規則がなく 仕事場でも携帯がいじれます いい利点が有るのに余計なことをすれば主さんたちの首が締まるんですよ 私たちの事業主は自分の仕事さえしっかりやってくれたら後は自由にしてくださいといいますよ 規則に縛られたいかいと逆に聞かれるぐらい優しい社長さんです でも仕事面には厳しくしゅっぱいすれば怒られます

milkcafe88
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 No5様にまとめてお礼をさせていただきました。 貴重なお時間をいただきありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

会社潰す覚悟で労働争議するのであれば止めませんが、 社員10人の社長にあれもこれも要求したって始まらないでしょう。 優先順位つけて順番に解決してゆここと考えてください。 規定だけではお互い腹の足しにはなりませんよ。 私が社長であなたみたいな社員が団交してきたらすぐ会社整理します。 そして新しい会社別に作りなおします。

milkcafe88
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 No5様にまとめてお礼をさせていただきました。 貴重なお時間をいただきありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 書面にて回答を要望し、回答のないものは労働基準法に準ずる と書き添えてもらいたいです。 書いた所で履行、支払されなければ意味無いですから、一方的に請求を行なう方が無駄な手間がかからない気もします。 > また、従業員一同としたいため要望方法について従業員のミーティングを予定しています。 社外の労働者支援団体などの支援を受けた上で、労働組合を立ち上げて団体交渉するなどが良いと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

milkcafe88
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 No5様にまとめてお礼をさせていただきました。 貴重なお時間をいただきありがとうございました。

noname#113845
noname#113845
回答No.1

すでに労基法に違反していることが明確なら、まずその部分を正してからの「誓約書」(雇用主として雇用者に宣誓させること)となるのが筋というものです。そもそもその誓約書には、存在していない「就業規則・諸規定を遵守し」云々という文言がある時点で矛盾しています。 こういう、従業員に高圧的な態度をとる人間は、お上には意外と弱い一面を持っていたりします。その誓約書を提出する前に労働基準監督署にご相談に行かれてはどうでしょう?従業員の言うことに聞く耳持たない彼も、罰金や刑事罰が加わると知れば法令に則るように態度を変えるやも知れません。まずはそこからです。

milkcafe88
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 No5様にまとめてお礼をさせていただきました。 自分の進退も合わせてよく考えます。 貴重なお時間をいただきありがとうございました。

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