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就業規則の件です

新しく入った会社でのことです。 就業規則は社長が保管していて、入社二ケ月以上になりますが、見せていただいておりません。仮に、労働基準監督署に届けていても、従業員が一度も観覧していないものは、法的に有効なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

追加です。 就業規則の効力発生時期は、他の要件を満たしている場合には、  就業規則を労働者に周知したとき となります。 →労働契約法第7条 「…使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。…」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/08.pdf

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回答No.4

下記のいずれにも該当しないのであれば、  周知はなされていない→無効 の可能性が高いです。 最寄りの労働基準監督署・労働相談などの窓口に行くか、電話で確認されてはいかがでしょうか。(名乗らなくても、上記質問内容を問えば答えてもらえると思います) 就業規則の変更等に関する参照条文等 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0610-5c.html ○平成11年1月29日付け基発第45号 より 第12 法令等の周知義務(法第106条第1項及び時短促進法第7条関係) 3周知方法(則第52条の2関係) (1)周知は、以下のいずれかの方法により行わねばならないものであること。 イ 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 ロ 書面を労働者に交付すること。  「書面」には、印刷物及び複写した書面も含まれるものであること。 ハ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。  この方法によって周知を行う場合には、法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすることとすること。 (2) 使用者は、就業規則の変更等周知させるべき事項の内容に変更があった場合にも、当該変更後の内容を労働者に周知させなければならないものであること。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

見る事が可能なパソコンの中にあって閲覧可能ならそれでも良し ようは 備え付けてあれば周知している事になるのです。

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  • chikotiti
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

労働基準法の106条には、〔就業規則は、書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければならない。〕と有りますので社長に申し出てはいかがでしょうか

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

はい。法律的には有効です。

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このQ&Aのポイント
  • 昨日の朝、WindowsPCでGoogleChromeを起動してyoutubeを開こうとした際、ログオンできない状況が発生しました。
  • また、最近個人情報が漏洩している可能性があり、不正な注文や商品の受け取りが行われているため、セキュリティ対策を実施しました。
  • 解決策についての具体的な記事は見つけられなかったため、アドバイスをお願いします。
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