- 締切済み
派遣の就業規則&契約書に関して
法律や労働基準法に詳しいかた、一般的ではなく法的にどう解釈するのか教えてください。 私は派遣社員として働いていますが、今年の節電対策として派遣先が1週間休暇になります。 その休暇は通常休日である土祝を3回出勤させ振替休日として前倒し、残り2日を有休を使用し1週間休暇となります。 契約書に書かれている休日は『土日祝、会社の定める休日』です。 (会社が定める休日は地震があった後の新たな契約書で追加された) 派遣元がおっしゃるには、「派遣先が1週間休暇の3日間は振替休日で対応しますので、土祝に出勤しても通常勤務扱いです」とのことです。 私が登録している派遣元には振替休日はないと以前言われたので、それについて確認をしたら、通常勤務扱いになる理由は下記の派遣業規則が適用になると回答が変りました。 1、休日は業務の都合により変更することがある 2、派遣先の臨時休業日、年間計画付与日、年末年始夏季休暇等、会社が一ヶ月前までに派遣社員に指定した日は休日とする 休暇になるのは、契約上でも書かれてますし、状況が状況だけに協力はしたいのでかまわないのですが、土祝出勤しても通常勤務になるのは業務の都合で変更したから契約書ではなく、就業規則が適用になると言われました。 そこで、疑問に思ったので、質問させていただきます。 1、契約書に書かれている内容を派遣就業規則でいくらでも変えても問題はないの? 2、可能なら、契約書は何の意味があるのでしょうか? 3、派遣元が強調している今回の節電対策の臨時休暇は、『業務の都合』で休暇になるから就業規則が適用になるとのことでが、今回の休暇は法的に『業務の都合による休暇』とみなされるのでしょうか? 法律に詳しい方、是非法的な解釈で回答をお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
質問の3点について労働条件の不利益変更の観点から回答させていただきます。 労働契約書の(労働条件の)内容は、就業規則で定める(労働条件の)基準を下回ってはいけません。即ち、労働契約は就業規則の基準を基にしますので、仮に就業規則の基準を不利益に変更したことにより労働契約の内容も不利益に変更するためには、労働契約書の内容も変更しなければなりません。 ところで、「daikichi-kichiさんとの労働契約書の内容を(不利益に)変更するにはdaikichi-kichiさんの同意を得て変更する」これが大原則です。この大原則の例外として、派遣元の止むに止まれぬ合理的理由(そうしなければ事業の正常な運営ができない等)により就業規則を変更し、daikichi-kichiさん達の同意を得ずに労働契約の内容を(不利益に)変更することが認められます。就業規則の変更による労働契約の変更はあくまで例外扱いです。 就業規則を変えて、労働契約書に書かれている内容を(不利益に)変えるには、前述のように裁判にかけても認められるぐらいの合理的理由が無ければ認められません。無効となります。 いったん契約した契約書の内容は当事者の合意が無ければ変更できない。就業規則による変更は社会的に是認される場合にのみ認められるもの。いったん契約した契約書の内容は「誠実に履行する」これが法律的な考え方です。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
>今回の休暇は法的に『業務の都合による休暇』とみなされるのでしょうか? トヨタ、日産を始め自動車業界は土日を休みにして木金を休みに変えてます。 法的よりどころは就業規則の「会社の定める休日」です 労働基準法は日曜日に休めとは書かれてません。
お礼
回答ありがとうございます。 >法的よりどころは就業規則の「会社の定める休日」 会社の定める休日で平日休みになっても私はかまいません。 ただ今回疑問に思ってるのは、契約書で休日の曜日を指定されてるのに就業規則を元に変更となったので、 契約書の法的意味がないのか?と派遣会社が強く押している「業務の都合による」が本当に業務の都合として法律上解釈するのか?を知りたかったまでです。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則の変更はございませんでしたが、契約期間中にも関わらず訂正版の契約書と差し替えたいと 派遣会社が言ってきたくらいです。 なんとか私の主張が通って契約書どおりに支払いをしていただけることになりました。