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就業規則に定める《休日》について

よろしくお願い致します。 我が社の休日は、日曜日と土曜日隔週となっています。 仕事の状況により、上記休日の出勤もありますが、 就業規則に『休日の振替』が記載されており 振替休日として休めています。 この場合、従業員も納得済みで 問題は無いのですが。 就業規則に記載されている『年末年始・盆休み』には 日付も記載され日数も確認できますが、 その日数が減少された場合、 労働契約法12条の『就業規則違反の労働契約』に 該当する不利益変更なのではないのでしょうか? ちなみに、 一年に一度(4月)年間休日出勤表のような物を配布されます。 今年度の年末年始の休日は 就業規則より3日も少なく記載されていました。 会社に対して 就業規則どおりの休日(日数)に訂正するように 主張しようと思うのですが、 問題があるでしょうか? 主張できるのなら 早めに交渉したいと思っています。

みんなの回答

回答No.1

賃金額が据え置かれて休日が減るのは、不利益変更です。 そもそも、そうしたことを行うのなら就業規則を変更する必要があると思われます(労基法89条の「休日に関する事項」)。

ranpoppo
質問者

補足

早速の回答、 ありがとうございます。 労働契約法12条の『就業規則違反の労働契約』を基に 会社が配布した年間休日出勤表の 年末年始の休日を訂正し 就業規則に準じるよう交渉しても 問題ないって事で良いのでしょうか? 会社が社員の主張を受け入れてくれない場合は 労働基準監督署に相談すべきですか?

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