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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業内容(就業規則)に関して)

就業内容(就業規則)に関するご意見をお聞かせください

このQ&Aのポイント
  • 就業内容(就業規則)に関して、グレーとかブラックとか違法・合法等、ご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
  • 社長からは日曜日以外の休日はないと言われ、休日にしておきながら実際は働かされており、休憩時間もなくタダ働きをしている状況です。
  • 年間の労働時間が超過しており、就業規則に書かれている休憩時間も守られていません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法定休日に休日出勤となった場合には、労働基準法により、35%以上の割増賃金が支払われます。 なお、事前に、労使間で36協定(サブロク協定)が締結される必要もあります。 これに対して、法定外休日に休日出勤をしても、割増賃金は生じません。 この点に関しては、非常に誤解が多いところがあります。 但し、週40時間の法定労働時間を超えた勤務となった場合には、その超過分に対して、25%の割増賃金が支払われます。 つまり、法定外休日における休日勤務は、時間外勤務にしかなりません。 また、勤務となった以上は、その勤務時間の途中に休憩時間を設ける義務があります(休憩を取らせなければなりません。)。 以上により、時間外勤務としての割増賃金が支払われていれば、1週につき1日という法定休日が満たされている以上、休日勤務に係る違法性はありません。 休憩時間がない、という点にのみ違法性がある疑いがあります。 但し、実態として見るのではなく、就業規則などにおいて「法定外休日における休日勤務の際の休憩について明記されていない」という点を見ます。 休憩時間が取れない、といった実態に関しては、法令順守の観点から、労働者がめいめいに就業規則などに沿った休憩を取れば足りるからです。  

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 更に勉強させて頂きます。

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その他の回答 (2)

回答No.2

> 今月であれば13日と27日が監督署に届け出ている休日(法定外休日)で、日曜日は全て法定休日となっています。 > しかしながら、社長から『うちには日曜日以外の休日はない』と言われており、両日とも出勤します。 会社が2日分、休日出勤を命じたって事では? 休日は週に1日でOKです。 労働基準法 | (休日) | 第35条 |  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 休日出勤手当が出てるなら、問題ないハズ。 > 就業規則に書かれてある『休憩時間』も無し。 > 10時と15時に各30分あるはずなのに、これがない。 休んだらどうなるの? > 毎日、1時間のタダ働きですよね。 労働者が自主的にボランティアで業務してるってだけなら、問題にならないです。 しっかり休んだ上で、注意なり指導なり受けるなら、そういう記録をしっかり残した上で休憩時間の不付与を主張するとか。 1時間分の賃金寄こせってのは、会社が休憩時間与えていないのを認めるって事ですから、解決法としてはあり得ないかも。 しっかり休む、当該時間に休めないなら時間ずらして休むってのが真っ当です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/ そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク先、大変参考になります。

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  • ninkinoki
  • ベストアンサー率17% (268/1549)
回答No.1

就業規則や労働契約に書かれていること以外をやるのであれば、それは労働基準法に反していると思います。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引き続き、勉強してまいります。

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