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就業規則の変更について

社則(就業規則)に記載されている就業時間を、社則の変更手続きが完了する前に 会社の一存で変えることは合法なのでしょうか。 現行(と認識している)の社則に記載されている時間は 9:00~17:30(1時間の昼休憩)ですが、 勤務地がグループ会社内に移動となったことで、そのグループ会社に合わせて 9:00~17:45と、15分間延長されてしまいました。 しかしながら、休憩時間が15分延長されたわけでもなく、 延長分の賃金が支払われるわけでもなく、 代替措置は一切なしで、純粋に一日の労働時間が15分間延長されてしまいました。 また、就業時間を変更するという会社方針を発表してから10日後に この時間延長が実行されてしまいました。 会社側は従業員にとって不利益変更であることは承知しているようですが、 社則(就業規則)の変更届出などの手続きがされた形跡はありません。 (労働組合は存在しません。また、従業員の代表者の選出もしていません。) 勤務地の移動にともない、通勤時間の大幅な増加(1時間/片道)も強いられており、 代替措置なしでの労働時間の延長は納得できない、と会社側に訴えていますが、 話し合いの機会さえも設けられていません。 このように、変更手続完了の前に変更を実施することは、 許されていることなのでしょうか。 もし現状が違法なら、労働基準監督署に通報せざるを得ないのでしょうか。。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

〉社則(就業規則)に記載されている就業時間を、社則の変更手続きが完了する前に会社の一存で変えることは合法なのでしょうか。 勿論違法です。 〉このように、変更手続完了の前に変更を実施することは、許されていることなのでしょうか。もし現状が違法なら、労働基準監督署に通報せざるを得ないのでしょうか。。 勿論許されておりません。みんなで拒否すれば良いことです。拒否できずに働かせられているならば延長された15分間の賃金の支払いをみんなで請求できます。もし請求しても支払われなければ賃金不払いで「申告」できます。 みなさんの不利益を承知で違法を強行している許し難い行為です。従業員を無視して、かつ、法律を無視して労働時間を増やすこと(労働条件を不利益に変更すること)は会社のルールを自ら踏み躙る重大な背信行為てあることを少しでもわからせるため、みんなで「申告」すると話してみたら如何でしょう。話しても無視するときは実際に(請求して)「申告」するしか無いと思います。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

会社の場所が変わっただけで、異動でもなんでもないのですね。 >(労働組合は存在しません。また、従業員の代表者の選出もしていません。) 労基法89条、90条の違反です。 監督署行ですが、会社から排除されないようにね。 (作成及び届出の義務) 第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

batsu1x1-1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです、場所が変わっただけです。 正当な手順での手続き完了前に変更を強行してしまうことに 疑問を抱いています。

回答No.1

  別会社に転勤すればその会社の勤務体系に従うのは常識でしょ。 元の会社と休日が違ったりする場合がある(創立記念日など)その時に「私は休みです」とか「休日出勤の手当て」を要求しますか? また、出向ならば元の会社の給料を引き継ぐのも常識です、親会社から子会社に転勤になり転勤先の給料体系にされると大幅に減るのが普通ですからね。  

batsu1x1-1
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「別会社に転勤」はしておりません。 グループ会社の建物内に会社ごと引っ越しただけで、 そのグループ会社とは別の会社に勤務しています。

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