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就業規則の変更でお試し施行
現在訪問介護事業所に勤務しています。職員が10人未満です。 会社が新しく1か月単位の変形労働制を導入しようと考えているそうです。 現在の1日9時間(1時間は休憩)勤務で休みの日の出勤は6時間以上出れば1日出勤とする。 で30日の月は公休が8日、31日の月は9日 ざっとこのような就業規則から 変形労働制にしようとしています。 それでお試し期間として来月から3か月実施しますと話があったのですが、就業規則のお試しってありですか? また変形労働制になった場合の働く側のデメリットってどんなものがあるのでしょうか?
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
たとえお試し(3か月後に本格的導入か否かを決める)にしても、就業規則制定会社なのですから、きかされた内容が就業規則に規定してなければ、 ・労働契約法に定める就業規則の変更手続き ・過半数組織労働組合(がなければ労働者過半数代表選出して)との労使協定締結 ・就業規則にかわる詳細を説明した書面提示 のいずれかで決めておかねば、たとえお試しでも法32の2違反となります。 お書きになられた前提からしておそらく、週(日曜から土曜の)7日において、6勤務(あるいは全日勤務)を勤務予定表上、可能としたいのでしょう。これがデメリットであれば、そのしわ寄せ分まとまった休日がとれる?のがメリットでしょうか。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
法的には週40時間制と一日8時間労働、週1日又は4週で4日以上の休業日を与える事、40時間又は1日8時間超過分は25%・週休出勤時は30%加算(所謂残業・公出加算)しか規定がありません。つまり土日の短縮勤務については規定が無いのです(土日を休みとする就業規則なら別)。 月単位の変型労働時間制とは月内で通算すれば週40時間になるが特定の週では1日10時間かつ週60時間迄残業加算無しで働かせる事が可能な制度(月内で週40に戻せないなら超過分は要残業加算)。 3ヶ月単位の変型労働時間だと3ヶ月平均で週40時間だが特定の週では48時間迄残業加算無しにする制度(これもきちんと休ませないと残業加算は発生します)。 つまり土日も短縮勤務を無くしてシフト制で働かせたいのでは。
変形労働制の内容もわからんし どういうのがメリットデメリットなのかも示してないし 赤の他人には無理、質問者さんのごく間近で状況見てる者にしか答えられないべ
- na22me
- ベストアンサー率13% (22/158)
そのデメリットがあるかどうか調べる為の期間なのだから 3ヶ月後にしか判らない