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就業規則の作成義務

就業規則の作成義務 就業規則は10人以上いる事業場について作成しなければなりませんが、 事業主、他人7名、事業主の妻(専住者給与)、事業主の子(他人と同じ条件で働いている)1人…の場合は作成義務はあるのでしょうか? また、あるとするならば、根拠になる通達など教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.2

10人未満なので、就業規則作成の義務はないですね^^ ただ、届け出しないまでも、作成することが望ましいかと思います。 労働者に対して、労働条件や服務規程を明示するほうが良いですが、 事業主も、残業不払いや不当解雇で訴えられた場合に 就業規則がないと不利になることがあります。 ある運送会社の社員が飲酒運転の常習者で 会社から再三注意しましたが、いっこうに止めないため、解雇されました。 この社員が不当解雇だと会社を訴えたところ、社員側の勝訴だったようです。 もし、就業規則の解雇条件に「飲酒運転」が入っていれば結果は違ったようです。 このように就業規則は会社を守るというか、 一生懸命働いている社員、有能な社員を守るといった側面もあるので、 会社に合った就業規則を、よく検討されて作られた方が良いと思います。

grkt1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際の例をお話して下さってとても参考になりました。 お互いのために作成したほうが良さそうですね!

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

トラブルを事前に準備することで回避できるものはいろいろあると思います。 また、助成金申請などでも、就業規則などを要求されることもあります。 私の知人の会社では、就業規則を作成していなかったため、退職者からの申し出で解雇予告手当などの要求をされ、何回も労働基準監督署に呼び出され指導を受けましたね。 就業規則や雇用契約・労働条件通知書は、従業員の安心のためにもなりますし、会社を守るための者でもあります。 私の会社(法人)は、従業員1名のときより就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出しています。 義務ではありませんが、作成は努力義務です。届出は義務ではなくとも、任意での届出は可能でしょう。 注意点としては、法律より低い条件の規則は無効となり、法律が優先されます。法律より従業員有利のものは、規則が優先されることになるでしょう。作成後の法改正に対応しなくても、法律が優先される場合もあることを理解の上、法改正などにも気を配って就業規則を管理しましょう。

grkt1212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >私の会社(法人)は、従業員1名のときより就業規則を作成し、 >労働基準監督署へ届出しています。 とても参考になりました。 トラブルを防ぐために早急に整備したいと思います!

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

労基法では、常時10人以上の「労働者を使用する」使用者とありますから、現在9名。 法に照らし合わせれば、義務は無いでしょう。 でも、他人7名の為には、就業規則を作られた方が望ましいのでは無いでしょうか? 就業規則を作りたがらない使用者は、都合の良いように労働者の権利を侵害したり、搾取している、といった「悪いイメージ」が付き纏うと思います。 人に恥ずかしくない雇用状態なら、従業員が安心できる環境づくりをするのも、使用者の義務ではないかなぁ、と思います。 就業規則の作成も、その環境のひとつだと、私は思います。 10人未満は作っちゃいけないなんて法律も無いんですから。(笑)

grkt1212
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >でも、他人7名の為には、就業規則を作られた方が望ましいのでは無いでしょうか? >就業規則を作りたがらない使用者は、都合の良いように労働者の権利を侵害したり、搾取している、とい>った「悪いイメージ」が付き纏うと思います。 >人に恥ずかしくない雇用状態なら、従業員が安心できる環境づくりをするのも、使用者の義務ではないか>なぁ、と思います。 >就業規則の作成も、その環境のひとつだと、私は思います。 まったくその通りだと思います。 作成する方向で考えていましたが、念のための確認でした。

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