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過半数を代表する者の選出方法について
過半数を代表する者の選出方法を新しく規定しようと思っています。 ネットを調べていると回覧等で候補者を信任するやり方でも構わないとあるのですが、そのように選出方法を規定した場合、それはどこに明記したらよいのでしょうか? 就業規則ですか?それともただの社内文書として作成し、配布・周知すればいいのでしょうか? アドバイス願います。(解釈例規や通達等、説得力のある根拠があればそれも含め教えてください)
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お礼
再度ご回答ありがとうございます。 URL参考にさせていただきます。 URLの方にも選出方法をどこに規定するかについては明確ではありませんでした。 本来的には選出が都度行われるものであることを考えると、都度信任投票用紙(回覧)の裏面に選出規定を載せてその時の過半数代表者に承認印でも押してもらう形がベターなのかと考えています。