労働基準法の労働時間・労働賃金・罰金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 運送業の運転手の労働時間が長すぎるかについて、労働基準法に関する先輩の意見と照らし合わせて検討しています。
  • 運転手の給与について、基本給以外の手当が最低賃金の対象になるかについて検討しています。
  • 商品の破損によって安全作業手当が支給されなくなっている状況について、労働基準法における賠償予定の禁止や給与の未払いについて検討しています。
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労働基準法(労働時間・労働賃金・罰金)についての質問です。

労働基準法(労働時間・労働賃金・罰金)についての質問です。 私は運送業で運転手として働いています。 仕事時間は深夜2時から夕方の3時頃までの13時間程度で月の労働日数は23日程です。 一日の動きとしては、深夜に会社で商品を積み込み配送先に商品を降ろしてから会社に戻り、もう一度会社で商品を積み込み配送先に納品して帰ってくるという感じです。 休憩時間は会社に戻ってから次の便までの40分程です。 労働時間として長すぎるのではないかと思うのですが、会社の先輩に「運転手には労働時間の規則はないし通常の労働者と同じに考えてはいけない」というような事を言われました。 先輩の言うように運転手という職業には通常の労働者のような休憩時間や労働時間は適応されないのでしょうか? また給与が「基本給120.000円」「運行手当50.000円」「無事故手当30.000円」「皆勤手当10.000円」「安全作業手当10.000円」「特別手当20.000円」となっているのですが基本給以外の項目も最低賃金の対象になるのでしょうか? さらに先々月に商品を破損してしまいました。(通常に十分考えられるリスクの範囲内での破損) 商品の破損金額は10.300円だったのですがその月の給与の安全作業手当10.000円が貰えず、次の月も今月も同様に安全作業手当が貰えない状態です。 会社にとりあってみたのですが「給与の受領書に(給与は手渡しです)商品の破損や誤配、クレームがあった場合は最大1年間安全作業手当の支給がありません。」って書いてあるよね。サインしてるよね。」と取り合っても貰えない状況です。 サインをしてしまっている以上涙を呑むしかないのでしょうか? これは賠償予定の禁止に該当しないのでしょうか? そして実際の破損金額以上の給与を貰えていない状況なのですがこれも労働基準法に抵触しないのでしょうか? 非常に悔しいです。。。どなたかアドバイスをお願い致します。

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 運送業は、法定労働時間と拘束時間の2つの視点から、労働時間等が厳しく定められています。特に、拘束時間は、国土交通省の地方運輸局の監査において、車両停止等の処分の対象にもなります。従って、  「運転手には労働時間の規則はないし通常の労働者と同じに考えてはいけない」 は、全くの誤りです。  労働基準法第32条で、労働時間は、1週40時間、1日8時間となっています。なので、1日13時間では、毎日、5時間の残業となります。残業するためには、あらかじめ「時間外労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。また、その内容について、使用者は、労働者に周知する必要があります。  休憩時間は、1日8時間以上労働しているので、最低でも60分は必要です。  拘束時間(労働時間(運転時間+荷卸時間+手待ち時間)+休憩時間)は、1か月293時間以内となっています。単純に計算しても、13時間×23日=299時間であり、休憩時間を除いても、オーバーしています。(車両停止の処分の可能性あり)  次に、給与ですが、基本部分(残業と深夜割増除く)は、12万円/(8時間×23日)=652円となるので、最低賃金が、その金額より高い地域なら、最低賃金法違反となります。しかし、8×23=184となることから、これだけでも法定労働時間を上回っているので、正しくは、最低でも、40時間×52週/12か月=173.3で除することになり、この場合は、時間あたり692円となります。  最低賃金の対象になるのは、支給条件が減額の対象があるものは外されます。従って、無事故手当、皆勤手当、安全作業手当が該当しそうです。運行手当と特別手当は、賃金規定を確認しないと判りません。特に、特別手当は、その条件が曖昧になっていることもあります。  賃金規定(給与の受領ではなく)に、安全作業手当の支払条件が、「商品の破損や誤配、クレームがあった場合は最大1年間安全作業手当の支給がありません。」とするのは可能です。賠償予定の禁止に該当しません。サインの有無は関係ありません。会社の賃金規定に有れば、可能です。ただし、規定になければ、問題ですが。  そして、最大の問題点は、時間外労働割増賃金(残業代)と深夜労働割増賃金の支払がないことです。運送業においては、それを「運行手当」に含むという抗弁が多くあります。しかし、運行手当のうち、どの部分が割増賃金なのか明示されていない限り、何ら通る話ではありません。しかも、記載されている全ての手当が割増賃金の単価の基礎に算入されます。  それぞれの割増対象の時間数を大まかに計算すると、時間外は299-173=126時間、深夜は、1回3時間×23日=69時間となります。  よって、割増賃金を、計算すると(これも大まかです)、時間外は、(120.000+50.000+30.000+10.000+10.000(除外しないで計算)+20.000)/173×1.25×126=200289。深夜は、(計算式略)20028。  大まかな計算により、時間外労働割増賃金(残業代)が約20万円、深夜労働割増賃金が約2万円、合計約22万円が毎月不払になっています。概算で毎月22万円、年間264万円が不払になっているということです。仮に、運行手当5万円が割増賃金だと社長が抗弁しても、金額的には、はるかに届きません。  社長等に言っても解決しないなら、労働基準監督署、地方運輸局、裁判所(不払の請求)が、その対応先になります。

okwaveapp
質問者

お礼

そんなに大きな金額が不払いに!? 労基に相談に行ってみることにします。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 参考?URLをご紹介します。   http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_targetwages.html(最低賃金制度) http://pc.saiteichingin.info/(最低賃金制度) http://www.kochi.plb.go.jp/seido/jyouken/kouji/kouji01.html(平成元年労働省告示第7号 改正平成12年12月25日労働省告示第120号第4条) http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji5.html(改善基準通達(平成9年3月11日基発第143号通達「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」3 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等(第4条関係)) http://okwave.jp/qa/q3958736.html(仕事上のミスと損害賠償) http://okwave.jp/qa/q4271003.html(仕事上のミスと損害賠償) http://okwave.jp/qa/q5308183.html(仕事上のミスと損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa135.html(自分のミスで会社に損害を与えたが,全額賠償しなければいけないか) http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204-145.html(会社からの損害賠償請求) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(労働者に対する損害賠償請求) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h056.htm(業務中のミスと損害賠償) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm(労働者の損害賠償責任とその制限) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(労働者の損害賠償責任) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei8.html(賃金と損害の相殺) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(Q5・6) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金と損害の相殺) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau55.pdf(業務遂行上の労働者の過失と損害賠償請求:神奈川県) http://www.ysp-sharoshi.jp/colum/cat18/post_1.php(従業員への損害賠償) http://www.pref.yamagata.jp/sr/rodoyama/back/consu/consu_0611/consu0611.html(会社の物を壊した場合の損害賠償) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46522/?xeq=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F(業務中の交通事故と損害賠償) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(制裁としての減給) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa46.html(制裁としての減給) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei11.html(制裁としての減給) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_10.html(制裁としての減給) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_01_07.html(制裁としての減給) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_066.html(制裁としての減給)

okwaveapp
質問者

お礼

ありがとうございます。全部目を通して自分の状況と比較してみます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>先輩の言うように運転手という職業には通常の労働者のような休憩時間や労働時間は適応されないのでしょうか? 特例で除外されている業種なので 厚生省令で個別に決まっています。 労働時間及び休憩の特例 法第40条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 別表第1 4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 http://jp.fujitsu.com/about/journal/movement/labor/labor004-01.shtml 一ヶ月の拘束時間は原則293時間以内 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10_0002.pdf その他は他のpdfファイルを見てください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html 最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金で 具体的には基本給と諸手当で 手当の中の精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除き 運行手当などの仕事に関する手当は含まれます。 ペナルティとしての一回の減額は平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないはずですし 何回も制裁する場合には支払い賃金総額の一割が限度です。 一般的な給与体系から見て 基本給に対する他の手当の額が多く思えますので 減額する為につけたとも考えられますが。 時間外手当の算定基礎となる金額もチェックした方がいいかと思います。

okwaveapp
質問者

お礼

ありがとうございます。時間外手当の算定基礎になる金額も調べてみます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

結論から言うと、労働基準法違反の可能性が極めて高いです。 >先輩の言うように運転手という職業には通常の労働者のような休憩時間や労働時間は適応されないのでしょうか? もちろん適用されます。 >また給与が「基本給120.000円」「運行手当50.000円」「無事故手当30.000円」「皆勤手当10.000円」「安全作業手当10.000 円」「特別手当20.000円」となっているのですが基本給以外の項目も最低賃金の対象になるのでしょうか? 手当は手当ですから基本給が最低賃金を上回っていなければいけません。 13時間×23日で12万だと最低賃金を下回っていますから完全に違法です。 >これは賠償予定の禁止に該当しないのでしょうか? >そして実際の破損金額以上の給与を貰えていない状況なのですがこれも労働基準法に抵触しないのでしょうか? 基本給が最低賃金を上回っていれば賠償金とはみなされないですが、 この場合は最低賃金を下回る可能性がありますから賠償金としか言いようがないですね。 必ずしも破損金額以下である必要はありませんが、それ以前の問題です。 労働センターに連絡してください。

okwaveapp
質問者

お礼

ありがとうございます。一度労基に相談に行ってみようと思います。

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