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法定労働時間と残業・割増賃金

労働基準法での法定労働時間は週40時間です。 私の会社は土曜日は第二週目だけが休日で、 それ以外の週は日曜日だけが(祝祭日も休み)休みです。  週の所定労働時間は7.5時間×6=45時間になります。  週の法定労働時間は40時間でそれ以上の5時間の労働時間は残業手当の対象になるという解釈はできませんか?  少し疑問に思いましたので教えてください。宜しくお願いいたします。

noname#18947
noname#18947

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回答No.1

通常ですと40時間超と考えられます。 但し、年間での変形労働時間制をとっている会社の場合はそうならないこともあります。 法律では週40時間すなわち、1年365日なので52週あります。 1年間の労働時間が40時間×52週+(1日)8時間=2088時間で収まる場合は時間外労働に該当しないこともあります。 日曜日が52回と土曜日が12回、それに祝日及び年末年始の休み、ゴールデンウィークの祝日以外、盆休みの日数を考えると意外に年間の労働時間は上記に収まっているのではないでしょうか? でも、会社が変形労働制の届出を出していないとまずかったりして...

noname#18947
質問者

お礼

変形労働制の届出を出しているので 大丈夫そうですね。 ありがとうございました。

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