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時間外割増手当てを15分単位などとする行為

月額の最終的な調整として15分を切り捨てる、などはあると思うのですが、 日々の残業を15分単位にする、という取り決めは労働基準法では違反となる取り決めではないでしょうか。 仮に雇用契約や就業規則などに書かれていた場合にでも、このことが違法であり、未払い分を請求するといったことはできないのでしょうか。 実際の労働時間を元に、時間外労働手当ての未払いを請求した場合、有効となるのでしょうか。 ご意見お待ちしております。 ちなみに、このような取り決めに類似したものが堂々とHPに載っていたりするのですが、これも有効なのでしょうか。 納得して入社するのとは別に、実際請求されれば、あくまで労働基準法に基づいて支払わなければいけないと思うのですが。 (2) 時間外手当 業務上やむを得ず時間外に勤務した場合は15分単位で賃金を支給いたします。 (3) 夜間勤務割増手当 18:00以降勤務した場合は残業支給とは別に1時間あたり150円支給いたします。 (4) 早出勤務割増手当 9:30以前に勤務した場合は早出支給とは別に1時間あたり150円を支給いたします。 (5) 時短勤務割増手当 1日の就業時間が5時間未満の就業を依頼させていただく場合には1時間あたり150円を支給いたします。 (6) 有給休暇 6ヶ月にわたり継続して勤務実績がある場合は労働基準法に基づき付与します。 (7) 休業補償 急な減員(中4日以内)による勤務抹消時は休業補償金を支給します。 ※上記割増手当は15分単位の支給となります。

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回答No.1

 こんにちは。 ○法令では、  法令で決められていればお答えが簡単なのですが、労働基準法で決められているのは、「超過勤務手当は1日8時間を超えて労働して初めて発生する」ということだけです。  しかし、法律的な解釈では、逆に言えば8時間を1分でも越えれば超過勤務になるということになります。 ○そもそも、超過勤務になるか  ただし、超過勤務の支払いについては、質問者さんの会社での位置づけにもよります。判例によりますと、 (1) 労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない,重要な職務と責任を有しているか否か (2) 現実の勤務態様も,労働時間の規制になじまないような立場にあるか否か (3) その地位に見合った相当な待遇を受けているか否か によって、労基法41条2項の管理監督者であるかどうか判断されます。  つまり裁判になった場合、管理監督者であると判断されれば、会社の制度として超過勤務とされていても、超過勤務がそもそももらえないと判断されます。  ○私の例で恐縮ですが  私の勤務先(役所です)では、日々の超過勤務を一分単位で申告し、それを一ヶ月単位で合算した上で、最終的に1時間単位に換算して支給されます。  役所がやっていることですから、(多分)コンプライアンス(法律を守るということですね)には気をつけていると思います。ですから、一分単位で計算するのが正しい姿なのだと思います。 ○ちなみに、  勿論、労働基準法は、雇用契約や就業規則に優先しますから、労働基準法に違反する雇用契約や就業規則の該当部分は無効です。 (結論) >仮に雇用契約や就業規則などに書かれていた場合にでも、このことが違法であり、未払い分を請求するといったことはできないのでしょうか。実際の労働時間を元に、時間外労働手当ての未払いを請求した場合、有効となるのでしょうか。 ・ご質問のケースでは、労働基準法で「超過勤務を15分単位で計算する」との定めはありませんから、雇用契約や就業規則のその部分の取り決めについては無効な取り決めです。ですから、雇用契約や就業規則その違法性を争うこともできますし、その結果、支払われるべき超過勤務で支払われていないものがあれば請求できます。 ・ただし、前述のとおり、裁判の過程で管理監督者であると判断されれば、請求はできても、その支払いは退けられることになります。  管理監督者であると判断される要件は判例では、「労基法の規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し」、「勤務時間について自由裁量を有し」、「その地位に見合った相当な待遇を受けている」こととされていますから、管理職や役員であるとか、年俸制の会社であるなどの場合がこれに該当するものと思います。 (参考) ○1分単位で超過勤務を支払うように労働基準監督署の指導を受けた例  「日本マクドナルドホールディングスは1日、労働基準監督署の指導を受け、アルバイト従業員の賃金や社員の超過勤務手当の算定基準を8月分から変更すると発表した。これまでは勤務時間を30分単位で丸めて計算していたが、今後は1分単位で算定する。  例えば、午前8時から勤務のアルバイト従業員が午前7時50分に仕事を始めても、10分間は労働時間として計算していなかった。社員の超過勤務でも、例えば午後10時10分まで働いても、手当の計算上は午後10時までの勤務と見なしていた。5月に神戸市内の店を定期監査した労基署から是正指導を受けた。…」(「asahi.com」より引用) http://www.asahi.com/life/update/0801/006.html?ref=toolbar2

参考URL:
http://www.asahi.com/life/update/0801/006.html?ref=toolbar2

その他の回答 (5)

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回答No.6

 #1です。私の回答で少し誤解を与えてしまった部分があり,お答えが少し変な方向に行ってしまっていますので,元に戻す意味で補足させていただきます。 >労基法の規定は労働条件の下限を定めているもので,規定がないと言って労働者の有利になる取り決めまで違法・無効となるものではありません。  これはそのとおりだと思いますが,私の意図していたことではありません。  「超過勤務を15分単位で計算する」というのは,例えば15分から29分までは,15分に切り捨てられてしまうということを意図して書いたものです。誤解のある表現だったかもしれませんが,あくまでも労働者に不利になることを前提として書きました。 >当然、切り捨てを前提にしているのものではありません。帰る用意をして机で雑談2~30分、役所の窓口なんかで、よく見かけるけど、あれ超勤、それも1分単位でつけられてるのかな?  これは,#5さんがいみじくも書かれているとおり,  「労働者が会社の指揮命令下に入っている時間」が労働時間ですから、会社で雑談をしている時間は労働時間にはなりません。 というのが常識であり,役所も同じです(少なくとも私のところはそうです)。  つまり,勤務時間を越えて勤務先にいるだけでは時間外勤務になりませんし,命令を受けずに(事後も含めて)勝手に職場にいるのも,時間外勤務の対象にしなくても違法にはならないです。  勿論,「命令はもらえないが,実態として時間外勤務をしないと仕事が成り立たない職場もあるじゃないか」と指摘される向きもあるとは思いますが,それは,労働環境の改善(増員や業務の合理化などですね)で対応すべき話です。  つまり,労働基準法が予定している超過勤務の考え方を曲解されているような気がします。超過勤務はあくまでも命令があってするものであり,労働者が勝手にやっても超過勤務とはいえません。勿論,命令を出す立場の人から,必要性があったと追認してもらえれば,遡って超過勤務になるのはいうまでもありませんが。ですから,官民いずれにしても,帰る前に雑談をすることを命令する上司はいないと思うんですが…。 (実話)  私事でも申し訳ないのですが,私の勤務先の例を書きますと… ・改善前(2年ほど前まで)…1ヶ月の超過勤務手当ての支給対象時間数が決められており,それ以上いくら必要な残業をしても手当てがつきませんでした。しかも,1時間単位で,端数は切り捨てでした。その結果,ひどい人は2000時間ぐらいの不払いがありました。労働基準監督署が目をつけなかったのが不思議なくらいです。 ・現在…民間で超過勤務に対する手当ての不払いが問題になり始めたこともあり,さすがに当局も上限を撤廃し,1分単位での計算をするようになりました。    では超過勤務をするのにはどういう手続きを踏むのかといいますと,  その日の午後5時までに,超勤命令をする権限のあるものに,超勤する予定時間と業務を書いた届けを提出します。それが認められれば,命令者から超勤命令が出され,手当ての対象となることになり,翌日,実際に勤務した時間を報告し,命令者の承認をもらうことになっています。この手続きを踏まない限り手当ての対象になりません。ただし,緊急時は事後承諾はありえます。  「少し雑談します」という理由で,申請できる人がいれば相当度胸のある人だと思いますし,それを承認する上司がいれば,もっと度胸があると思います(-_-;)

skyblue0504
質問者

お礼

たくさん書いてくださった皆様、本当にありがとうございました。 ご返答が遅くなり、また各回答にご返答できずに申し訳ございません。 今後の参考にさせていただきたいと思います。

回答No.5

過去の指導例とかは前の方が答えられてますので補足です。 一般的には「経理上の関係で労働者の都合のいいように解釈する」ことは違法ではないです。要は「切り上げはいいけど切り捨てはダメ」ということです。  会社は15分単位で超過勤務命令を出すというふうに理解するのが普通の考え方でしょうか。 「労働者が会社の指揮命令下に入っている時間」が労働時間ですから、会社で雑談をしている時間は労働時間にはなりません。 ここからは余談ですが、タイムカードは便利なのですが、労働時間とイコールになりえないことに注意が必要で、タイムカードに書かれている時間通り払っていないから違法とも言えませんし、逆にタイムカードに勤務実績が書かれているから払わないのは違法ともいえるのです。要は会社は労働時間を適正に管理すれば良いことになります。

回答No.4

追記 >帰る用意をして机で雑談2~30分、役所の窓口なんかで、よく見かけるけど、・・・ と書きましたが、実際は役所の時間外に2~30分以上いると、白い目で見られ、いたたまれなくなくなるので、退出するので、それ以降のことをしらないので、そう書きましたが、現実は帰る用意をして、その後も延々雑談をしていることはないのでしょうか? そして、帰る時間を分単位で申請し、総務担当者が分単位で電卓片手に月末に時間をかけて、残業代を計算しているのでしょうか?当然、残業代を計算する人にも残業が発生するでしょうね。 決していいことではないですが、民間のみならず役所でもサービス残業が当たり前の、このご時世で、なんんか違っている気がしていますが・・・。 そんな役所あるのでしょうか? 質問の趣旨から外れているので削除されると思いますが、敢えて書かせて貰います。

回答No.3

>・ご質問のケースでは、労働基準法で「超過勤務を15分単位で計算する」との定めはありませんから、雇用契約や就業規則のその部分の取り決めについては無効な取り決めです。ですから、雇用契約や就業規則その違法性を争うこともできます(略) 労基法の規定は労働条件の下限を定めているもので、規定がないと言って労働者の有利になる取り決めまで違法・無効となるものではありません。 No2さんのような場合も含め、事務手続きの簡素化・合理化の観点から、15分・30分単位あたりで区切りをつけている企業が一般的ではないでしょうか。 当然、切り捨てを前提にしているのものではありません。帰る用意をして机で雑談2~30分、役所の窓口なんかで、よく見かけるけど、あれ超勤、それも1分単位でつけられてるのかな?

参考URL:
http://www.roudousha.net/zangyo/002time_cut.html
回答No.2

質問主様の記述では時間外は15分単位とは書かれていますが、 15分未満切捨てとの表記もあるのですか? 1~15分の超過を15分として加算するのかもしれませんよね。

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