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時間外の割り増しについて

時間外の割り増しについて教えてください。 現在、雇用契約を7時間(月~金)で結んでいます。 会社の基本的な時間が7.5時間のため、時間外の割り増しは7.5時間を越えてから1.25増とのことで言われました。 例えば、月火水が7時間契約で、木金土が3時間契約の場合でも一律7.5時間を超えた分が1.25増となるのでしょうか。 そうなると、労働基準法の1日8時間または1週間40時間を超えた分は1.25増で支払わなくてはならないということから外れると思うのですが。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.4

追加の質問に関しては、会社の取り決めになります 私の場合は 一日 7.5時間 休日 土曜 日曜(法定) なので 月から金まで 通常勤務 (37.5時間) 土曜     時間外  (7.5時間) になります 質問どおりの労働条件ですと今度は 週間の法定労働時間を超えていますので 超えたぶん5時間は時間外を請求できると思います ただし、4週6休制などで1月間で法定労働時間が超えない場合 時間外が発生しません

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>この場合は一概に全て7.5時間を越えた分を1.25増にするのは問題になってしまうと思うのですが・・。(週に6日勤務だと6日×7.5時間=45時間) この場合1日7.5時間だから1日については法内も法定外も1.25増しはありませんよね。但し、週の労働時間は45時間だから5時間分は1.25増しとなるのですが。何かおかしいですか?おかしかったら再補足願います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

時間外労働に対する2割5分増しの割増賃金は、労働基準法上は原則として1日8時間または1週40時間を超えなければ支払わなくても良いことになっています。 oshiete10さんの会社は恐らく正社員の所定労働時間7.5時間を超えた労働時間に対し2割5分増しにする言っているのだと思います。 正社員の所定労働時間7.5時間を超え法定労働時間8時間までの労働時間を所謂“法内残業時間”と言い、この会社が任意で(労基法を上回って)2割5分増しを支払っていることになります。“良い意味”で労基法から外れていると言うことになります。

oshiete10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 #1の方へのお礼内容にも再質問を載せてしまいましたが、 この場合は一概に全て7.5時間を越えた分を1.25増にするのは問題になってしまうと思うのですが・・。(週に6日勤務だと6日×7.5時間=45時間) 宜しくお願いします。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものなので それよりもいい条件の場合は問題ありません この場合も会社側が7.5時間以降時間外割り増しをつけるという制度ならば問題ありません 仮に以降の質問も会社側に問題がなければ特に問題ありません

oshiete10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 以降の質問についてですが、 全て月~土を7.5時間を越えた分を1.25増とするなら、 7.5h×6日=45時間となります。 労基法からいくと、1日8時間、週40時間を越えた分は割り増しを支払わなくてはならないとなっていますよね? なので、この場合は全て7.5hを超えた分を割り増しをつけるとするのは 問題にはならないのでしょうか。

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