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労働時間と残業手当
この度就職が決まり雇用契約書を取り交わしました。 契約書には労働時間は9時から6時までで休憩は2時間でした。 ですが、実際の休憩時間は1時間です。 そこで質問ですが6時以降1時間残業した場合残業手当は出るのでしょうか? タイムカードには休憩時間に仕事をした記録が残らないのでちょっと心配になりました。 宜しくお願いします。
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労働基準法では法定労働時間1日8時間、8時間を超えて労働した場合には2割5分増しの割増賃金を付けなければなりません。 さてそこで、法定労働時間の8時間というのは、実労働時間のことです。したがって、契約書に休憩が2時間となっていても、1時間上司の指揮命令下で仕事をしたなら、実際の休憩は1時間となり、9時~18時のうちの実労働時間は8時間となり、8時間を超えた場合は時間外労働となります。 たとえ契約書がどうなっていても、賃金は労働の対価として与えられるものなので実労働8時間の賃金+時間外労働の賃金となって当然です。 36協定でも結んでない限り。 それに補足ですが、労働基準法>労働契約ですから。 当然ですけど労働基準法が最優先です。労働協約・就業規則にも勝ちます。
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- hukusan
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#2で回答した者ですが、所定労働時間が7時間になっていて、8時間労働させても時間外の割増賃金(2割5分増し)を使用者は支払う義務はありません。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。
- uoza
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休憩が「正午から1時まで」「残業開始前、6時から7時まで」とすることは、まぁ契約上は有効ですね。 結局、あとは実態の観点だけです。
お礼
ありがとうございました。
- satoumasaru
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はじめまして ふたつの問題がありますよ。 >契約書には労働時間は9時から6時までで休憩は2時間でした。 >ですが、実際の休憩時間は1時間です。 ということは、1日は実質8時間労働なのですね。この時点で問題がありま すね。正規の勤務時間外に仕事をすれば、使用者は当然残業手当を支給する 義務があります。 >そこで質問ですが6時以降1時間残業した場合残業手当は出るのでしょう >か?タイムカードには休憩時間に仕事をした記録が残らないのでちょっと >心配になりました。 休憩時間がどのようになっていようと、6時までが正規の労働時間ならば、 6時以降の勤務については使用者は残業手当をだす義務がありますよ。 詳細については労働基準監督署にご相談されたらどうでしょう? 全国343労働基準監督署の管轄案内 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- Katchel
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ご質問の内容から、契約書面が、実質的な労働時間が8時間(拘束9時間・休憩1時間)になっていて待機時間として休憩1時間が加算されるのか、実労働時間7時間(拘束9時間・休憩2時間)として契約されているかがわからないのですが、前者の場合でしたら、実労働時間が8時間を超えていることになりますから、残業割増がつきます。前者の場合は、1時間残業しても法定の8時間以内の労働なので、残業割増はつきません(基本給の1時間分は支給されますが) 前者の場合で割増手当が出ない場合は、労働契約書を持って労働基準監督署に行き、会社ではタイムカードや出勤簿がない旨を伝えた上で相談することは権利として認められていますよ。(後者の場合でしたら、法律上1時間の残業で割増は出す必要がないので、相談に行っても無駄になりますが)
お礼
ありがとうございました。
補足
契約書は9時から12時30分14時30分から18時 休憩2時間とあります。 実際の休憩は13時30分から14時30分です。 残業は毎日6時以降1時間です。 私の心配はお昼休みの1時間の労働を休憩とみなされ6時以降の残業の手当てを貰えないのでは?と言うことです。 タイムカードは出勤時と退社時に打刻するので休憩時間の労働はタイムカードには残りません。
お礼
ありがとうございました。 明日、上司に相談してみます。 そこでわからないことがあったらまた質問させていただきます。