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休憩時間の付与について
休憩時間の付与については、労働基準法にて6時間を超える場合は、45分時間以上の休憩を与えなければならないとあります。では、通常の勤務が6時間の休憩なしで勤務している人に対して、ある日、急な仕事が入り、30分残業をしてもらったような場合は、6時間半の勤務になり、45分以上の休憩が必要になりますが、実際問題として、付与することは出来ませんよね。(勤務時間の終了後に休憩を与えてもそれは休憩とはならないとあるし)それでは、どうするのが正当な形(法に違反しない!?)なのでしょうか??
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このQ&Aのポイント
- 印刷時に用紙詰まりが起きるトラブルについてご相談いただきました。
- お使いのブラザー製品(MFC-J6997CDW)の印刷時に、何度も用紙詰まりが発生する問題にお困りのようです。
- 本記事では、印刷時に用紙詰まりが起きる原因や解決策について詳しくご説明します。
補足
具体的に例えば、9時から3時までの業務を行い、2時59分ごろに、さあそろそろかたづけて帰ろうか・・といっていると、緊急出荷の指示が荷主から入り、かなりのボリュームの品をと4時までに絶対に納入してくれとの打診。これは、3時までのパートさんたち(10人)にも30分ほど残業してもらってばたばたさばいてしまわないと間に合わない!!と、言ったような時とかは、どこに45分の休憩をいれればよいのでしょうか?それとも、この法律のおかげでこの荷主からの打診はまもれなくなり、大きな社損が発生するのをあきらめるしかないのでしょうか?