• ベストアンサー

職場での休憩時間について

職場での休憩時間について 今週になって、急に、4時間労働で30分の休憩を強制的に取らされるようになりました。 つまり、3時間半の時給分しかお給料が出ません。 人件費削減だそうです。 職場は、全国規模の会社ですが、このルールは、自分の居住地域だけで実施され始めたルールです。 労働基準法では、休憩が足りない場合しか見つからず 要らない休憩を強引に取らされる場合は、法の違反にはならないのでしょうか? 労働基準監督署に問い合わせる前に、ここで質問してみました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

4時間労働を約束(契約)して入社したなら、労働契約違反です。8505tacyuさん(達)の同意が無い限り、強制的には休憩時間にはできません。休憩時間を拒否し、契約通り4時間労働させることを要求できます。4時間働いても3時間半の賃金が支払われなければ30分の賃金不払いになります。なお、労働基準法では6時間以下の労働には休憩は不要とされていることはご承知の通りです。 8505tacyuさん達が納得できるまで4時間労働を要求し続けて欲しいものです。会社は、8505tacyuさん達の納得が得られるよう努力(説明)しなければなりません。そういう努力をしないなら残念ながら「働く価値の無い会社」と言えます。

8505tacyu
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

休憩を取らせないことは違法ですが、 休憩を多く取らせることは労働者との合意があれば問題ありません。 人件費削減が理由ですから休憩無しの3時間30分労働にしてもらったらどうですか?

8505tacyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

原則的には問題ないです。 厳密には、労働条件の(不利益?)変更になりますので、労働者の同意が必要ですが、質問者さんや他の労働者が泣き寝入りする場合は、問題になり得ないです。 > 労働基準監督署に問い合わせる前に、 労基署の立場としては、労働基準法に直接違反するわけではないですので、介入を行うのは難しいケースです。 仮に元の条件に戻せって言ったとして、 > 人件費削減だそうです。 が理由である以上、結果的に余計な経費がかかった、会社が損害を被ったなんて場合に、労基署は責任取ることは出来ないですし。 -- 納得できない旨を相談、上申、改善請求した上で、休憩時間は会社都合の休業相当であるって事で、休業手当として休憩時間の6割分の賃金を請求とかが真っ当な対応では?と思います。 休憩時間は、しっかり休むのが前提です。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯、改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、その他勤務時間の記録など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなど使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体のアドバイスを受けた上で、 ・改善を請求 ・改善できないのなら、  -その理由  -いつ、何が、どういう状況になれば改善できるのか?  -会社の経理状況や役員の報酬カットなどの対応状況  などの説明を請求 ・休業手当の支払いを請求 ・未払い賃金での対応として労基署へ行政指導を依頼 ・平行して支払い督促、小額訴訟 とかって流れが良いように思います。

8505tacyu
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 休憩時間その2

    6時間以内なら休憩時間が不要なのは分かりました。  経営者側は、少しでも人件費を削減したくて 休憩時間を45分間又は15分間いれようとしています。  サービス業なのでお客様が来たら 休憩時間だろうとレジに立たなくては成りません。  実際には、何時~何分までと休憩時間が決まっておりません。 この場合、6時間以内の労働時間を盾に、経営者側の好意による言い方の休憩時間を拒否することは、出来るのでしょうか?  

  • アルバイトでの休憩

    チェーン店の飲食店でバイトをしています。 店側の人件費削減のためといわれ、暇なときに15分や30分の休憩を無理やりとらされます。 自分は学生です。 貴重な時間を削ってバイトに来ているのに、時給が入らない 時間を無理やり取らされるということに不満を持っています。 そろそろ店長に抗議しようと思うのですが、 自分の意見ばかりではなく、もっと労働に関する法律のことをからめて抗議したいと思うのですが、何かいい文句はないものでしょうか? よろしくお願いします

  • バイトの休憩時間

    はじめまして。バイト先の休憩時間について質問させていただきます。 私は、飲食業に派遣のアルバイトとして従事しています。勤務の時間は17:00~23:30が基本です。 労働基準法では、6時間を超える勤務に対して45分の休憩を与えなければならないと本で読んだことがあるのですが、私の勤務には適応されるのでしょうか? 4月の下旬から勤務しているのですが、今まで勤務中に、喫煙などのきちんとした休憩は頂けません。水は自由に飲めますが... ランチから働いている派遣のアルバイトの方は1時間ないし2時間は頂いているそうです。 休憩をもらえないことを上司に相談したことはないです。 仮に、私が労働基準監督署に訴えを起こした場合、どのように対応してくれるのでしょうか? 長々と書いてしまい申し訳ございません。 ご回答よろしくお願いします。

  • 休憩時間について

    病院で二交代勤務をしている医療従事者です。 夜勤帯に一人での勤務をしています。 PHSを持ち緊急連絡がいつ入るとも決まっていない状況下での勤務体制です。 その場合、労働基準法では「電話番をしている間は休憩時間とみなされない」と解釈されているかと思いますが、移動電話の場合も同様の解釈で正しいのでしょうか? それとも職場を離れられる状況下では適応外でしょうか? また、休憩時間とみなされない場合 このような勤務体系を幾年か行なってきていますが、これまでの休憩時間が取れなかった分を時間外手当として請求できるのでしょうか? 労働基準法の解釈してあるところを閲覧してきましたが、具体的な本事例などが分からず困っています。関連法規に詳しい方、回答をどうぞよろしくお願い致します

  • 労働基準法の休憩時間

    労働基準法の休憩時間について教えて頂ければと思います。 労働基準法では1日の労働時間が6時間を越える場合は45分の休憩を、8時間を超える場合は60分の休憩を取らなければならないですよね? では下記の場合はどうなるのでしょうか? 始業時間10:30~終業時間17:00 拘束時間は6時間半 もし45分休憩を取ると実働時間が5時間45分 もし30分休憩を取ると実働時間が6時間 この場合は何分休憩を取らないといけないのですか? そしてもし30分しか休憩を取らなかった場合、労働基準法に外れることになりますか? 宜しくお願いします。

  • 労働時間に対しての休憩時間は?

    労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分の休憩というのは、他の方の質問から知りました。 では、5時間勤務の場合、休憩は一切法律上(労働基準)では認められていないのでしょうか?

  • 労働時間 休憩について

    いつもお世話になっております。 少々お聞きしたく思っています。よろしくお願いします。 労働基準法で 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。とありますが・・ 8時から15時まで12時から1時間の休憩として契約を結んでいます。 事業者からは1時間に付45分の仕事量しか与えてないといわれています。 よって12時からの休憩が1時間も取れないのが現状です。労働基準法違反になるのでしょうか?? よろしくお願いします。。

  • パートの休憩時間について

    私はパートで働いているのですが、仕事の都合上お昼休みにも仕事が入れば返上って感じです。8時間労働で1時間の休憩時間と言われているのですが、実際は30分程度しかとれないことが多いです。今まではそんな時には申告すればよかったのですが、なにやら体制が法人に変わりそれが認められないと言われてしまいました。それはそれで仕方ないことなんですよね? それから、例えば何時間で何分休憩時間をとるという労働基準法ってあると思うのですが教えていただけないでしょうか。何か言うと労働基準法と言われるのですが、職場側の都合のいいところはそうやって法律を並べるんですよね・・・ すいません、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

  • 休憩時間の与え方:残業を入れて8時間の場合は1時間の休憩?

    労働基準法では、8時間以上の労働をする場合は、その間に1時間の休憩時間を入れなければならないとあります。 標準の勤務時間が7時間45分の場合、休み時間は45分でよいと思うのですが、その後残業をして8時間を超えた場合はその時点で15分休憩させなければならない、という解釈になるのでしょうか?

  • 休憩時間を取らずに 働く

    いつもお世話になります。また質問させて下さい。現在、契約社員として働いており給料は時給制です。そのため年末年始やGWなど休みが多い時は貰う給料の額 も少なくなってしまいます。 そこで、昼休みは取らず仕事すれば、その分時給が貰えないかと。労働基準法では休憩時間取らせなければいけないとなっているみたいで、 会社が認めてくれるかは別として、本人がいらないと言えば法律上問題ないのでしょうか? ちなみに、昼休みは 同じ部署内で交代制 、仕事中でも手が空いていれば常時短時間の休憩は可です。 宜しくお願いします。