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休憩時間その2

6時間以内なら休憩時間が不要なのは分かりました。  経営者側は、少しでも人件費を削減したくて 休憩時間を45分間又は15分間いれようとしています。  サービス業なのでお客様が来たら 休憩時間だろうとレジに立たなくては成りません。  実際には、何時~何分までと休憩時間が決まっておりません。 この場合、6時間以内の労働時間を盾に、経営者側の好意による言い方の休憩時間を拒否することは、出来るのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1.業務命令というのは「法律に違反していない事」「就業規則に違反していない事」   を前提に、強制です。 2.休憩の付与に関する法律の規定は「最低条件」であり、   「それ以上の付与」を妨げるものではありません。   6時間勤務の人間に1時間の休憩を付与することは違法ではないのです。   法律上は「休憩を取らせないこと」を問題視しているので、   十分な休憩を付与することは法律の趣旨には合っています。 3.「サービス業なのでお客様が来たら休憩時間だろうとレジに立たなくては成りません」   という事なら、「休憩時間を後ろにずらす」「交代で休憩する」   様にすれば良いのです。   すべての業種・企業が「休憩時間を12時から13時とする」様な   規則はありません。 以上を踏まえて、「休憩時間は不要」という言い分が通るかどうか、 従業員全員で相談されると良いでしょう。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

あなたの職場がパートを含め10人以上で動いているのであれば就業規則を定めなければならず、休憩時間の記載は絶対事項です。 ですので、規則の制定(または変更)を経ずになされた休憩設定は拒否できます。 ましてや、労働時間の削減という不利益変更でしたら、労働者の同意無しに押しつけることはできません。9人以下の職場でも同様です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

経営方針です。拒否はできません。

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