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休憩45分付与義務の解釈

こんばんは。 微妙なラインが解釈に難しいので、ぜひご教授ください。 6時間を超える実労働時間に対しては、45分以上の休憩を付与することが義務付けられていますが、 6時間ピッタリの労働である場合は休憩なしでも構いませんよね。 では、法的にではなく、会社的には賃金が発生しないタイムカード打刻に対しては付与義務違反を問われる可能性はありますか? 具体的に言うと、 11:58~18:02 ←タイムカード上の時刻 この場合、会社的には6時間分の賃金しか発生しませんが、 仮に労働者が「4分オーバーしてるじゃないか」と労基署に訴えた場合はどうなるでしょう? タイムカードの性質上、ピッタリの始業終業に合わせることが難しいと思うので気になってます。 それから、仮に以下の場合はどうでしょうか。 12:00~18:20 ←実労働時間 このケースの労働時間中に、20分休憩を与えた場合、実労働は6時間となりますが、許される解釈なのでしょうか? あと、もう1点。 雇用主の便宜上、8:00~13:00と17:00~22:00など合間に長時間空いてしまう際に、4時間の休憩という扱いで賃金を発生させずに労働者を拘束することは可能でしょうか? 休憩時間の長さについて規定などありましたら教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.4

厳密に言うと、4分オーバーは問題ですが、 就業規則等で、15分単位で計算することを謳い、労働者にもきちんと 説明しているのであれば、問題ないと思います。 12:00~18:20の時間帯については、勤務6時間+休憩20分で 問題ないと思います。 実際に、4時間休憩で、自由に時間を使って良いのであれば、 法的には問題ないのではないでしょうか。ただし、労働者の合意は 必要だと思います。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>(例:仮眠禁止… たとえば仮眠禁止の理由が、いつでも労務つけるように待機させるためなら、その時間は休憩でなく、労働時間です。 >制限をかけている場合に罰則規定などはありますか? 刑法220条 逮捕監禁の罪 労働基準法5条 強制労働の禁止(→117条) 同34条 休憩時間の自由利用(→119条)

y_isami
質問者

補足

では仮眠禁止の理由が「規律のため」であるなら、全くお話になってませんね。 遊技禁止や私用電話などもそうですが、それによって業務に差し障りがあったりするケースは稀であると思います。 こんなことがまかり通るのは労働と軍隊を混同しているためでしょうか。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

最後の1点だけ、どういう種の拘束なのでしょう? 作業場が危険なので、指定した区域で休憩をとるようにといった合理的な理由がない限り、休憩時間は自由に利用、事業所から出入りさせなければなりません。 拘束いかんによっては人権侵害、刑法罪を構成しかねません。

y_isami
質問者

補足

例に出したのは、拘束時間のことです。 労働者の合意がある上で前述のような特殊な勤務をさせる場合でも、 法的に長時間の休憩が発生していることに対して問題があるようであれば改める必要があると感じましたので、 特に規定が無いということであれば許容範囲内で柔軟に対応できますね。 @@@追加で質問です 休憩時間の自由利用の原則について、正社員であろうがパートであろうが法的に認められている権利かと思うのですが、 会社の手前勝手な理由によって大きく制限をかける場合はどの程度許容されるのでしょう? (例:仮眠禁止、外出禁止、遊技禁止、電話禁止etc) 勉強した限りでは、例外は特別な理由がある場合に限るということでした。 その特別な理由に該当しないにも関わらず、労働者の休憩時間の使い方について雇用主は直接的・間接的(脅しや不利益を与えたりして)に制限をかけている場合に罰則規定などはありますか? 休憩時間は躍起になって付与するが、自由利用を認めていなければ義務を果たしているとは言い難いと感じているのですが。

回答No.1

>法的にではなく、会社的には賃金が発生しないタイムカード打刻に対しては付与義務違反を問われる可能性はありますか? 個人的主観ですが タイムカード上の時刻が会社によって強いられたような形(例えば12時からなのに強制で30分前に入らなければならないとか)で無い限り、打刻時間は個人差があるので、所定時間に従ずると思います。 例の場合であると 12時~18時が定時であるのならタイムカードはどうであれ6時間というみなされるでしょう。 >12:00~18:20 ←実労働時間 このケースの労働時間中に、20分休憩を与えた場合、実労働は6時間となりますが、許される解釈なのでしょうか? 許されますね。実働は6時間ですので超えてませんから。 雇用主の便宜上、8:00~13:00と17:00~22:00など合間に長時間空いてしまう際に、4時間の休憩という扱いで賃金を発生させずに労働者を拘束することは可能でしょうか? 休憩時間の長さについて規定などありましたら教えていただけないでしょうか。 法的には長さの規定はありませんので正確には違法ではありませんが、長ければいいというものでもありません。労働者を長時間拘束するというのは労務管理上よくないので労働者から要望があれば改善することが必要であると思います。

y_isami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分の解釈が間違っていなかったようなので、一安心です。

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