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時間外労働!!!!

顧客の事業所において朝からトラブルがあり、結局トラブル対応が終わったのは次の日の8時半でした。その間、休憩は全くとっていません。この場合時間外労働は何時間になるのですか?? 会社の所定時間は8:30~17:30で通常残業時間は18:00からとなっています。 上司に夜勤の場合は2時間休憩という形をとるので、いくら全く休憩なしで働いていても2時間休憩時間としてとらなくてはならないといわれました。法律で定められてるからとのことですが、自分としては趣旨が違うと思います。労働基準法では、そもそも休憩時間ととらなくてはいけないというものではないでしょうか??この場合は休憩をとらずに働いているので実質時間外労働が残業時間となるのではないでしょうか?? ちなみにトラブルとは顧客に納入していたメインコンピュータが壊れてしまい、復旧作業を行いました。 労働保険に詳しい方よろしくお願いします!!!

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回答No.3

まず、みなし労働の問題があります。 社外での労働を、時間単位で管理するかしないかということです。 もし、みなし労働を適用していないなら、通常勤務時間を超過した分の実質の時間外労働時間に対して賃金を支払う(深夜労働手当ても)義務があります。 みなし労働を適用している場合は、時間外手当はつかない可能性もありますが、深夜労働に対する手当ては支払わなくてはならないことになっています。 いずれにせよ、休憩を取らせるのは、雇い主側の義務であって、実際に休憩が取れなかった場合は、実態に照らして、働いた分の賃金は支払わなくてはなりません。 まあ、会社側としては、違法状態の労働をさせたとは認めたくない(認めると厄介)から、そのような労働は無かったことにしたいのでしょうが。 (例えば、労働基準法で定められた規定に違反した状態の残業が行なわれていたとしても、その残業に対しては賃金を支払わなくてはならないのと同様です。)

その他の回答 (2)

回答No.2

法律上、継続して労働するときは休憩時間をとる必要があります。 そもそも休憩もとらずに働けという命令が事前にあったのでしょうか 時間外労働の命令を上司がしたか、現場判断で行ったのかという判断になります。 今回の様子ですと、現場判断と言う風に思えます。 それですと、上司の言うように残業にするわけにはいきません。 客先でトラブル対応している時に、残業がどうだこうだと上司と話すことがいいかどうか また、そんなこと言う前に直せよと客からもクレームを受けそうですが、 後になると自分が損する立場になってしまいます。 くれぐれも今回のような時は、指示命令を受けるようした方がよいと思います。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

全くおっしゃる通りで、実質時間外労働が残業時間となるのが当然です。しかも深夜に及んでいるのでその分の割増賃金も生じます。 労働者に休憩を取らさなければならないのは使用者に課せられた義務であり、この場合そもそもこんな無茶な働き方をさせた使用者が刑事罰に問われるべき問題です。それを割増賃金を払わない結論に結びつけるのはまことに愚かな本末転倒です。 この馬鹿な管理職は、とってもいない休憩時間を取ったと偽る事により、本来払わなければならない割増賃金を節約するとともに無法な酷使の露見を防ぐつもりなのでしょう。実に下劣な人間です。

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