労働基準法第5条 強制労働の禁止 及び 休憩時間

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第5条は強制労働の禁止を定めていますが、暴行、強迫、監禁という手段に該当しますが、『強迫』には該当しない場合もありますか?
  • 労働基準法第34条第3項によると、使用者は休憩時間を自由に利用させなければなりませんが、これに関しても例外があるのでしょうか?
  • 万が一死亡事故を起こした場合、運転手が全責任を負うのでしょうか?関越道バス事故や自動車の突っ込み死亡事故なども含めて教えてください。
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労働基準法第5条 強制労働の禁止 及び 休憩時間

労働基準法第5条は強制労働の禁止を定めていますが、 同法で禁止されている『精神又は身体の自由を不当に拘束する手段』として 暴行、強迫、監禁とありますが、 (1)以下の場合は、『強迫』には該当しないでしょうか? http://www.nicovideo.jp/watch/sm17792687 (2)また休憩時間について労働基準法第34条第3項で、 『使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。』 とありますが、これに関しても該当しないでしょうか? (3)関越道バス事故や、最近多発している自動車の突っ込み死亡事故の ように、万が一死亡事故を起してしまった場合、全責任は運転手に なってしまうのでしょうか? 以上3点、ご回答お願い致します。

noname#168604
noname#168604

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

(1)具体的な強迫の事実があれば該当するでしょう。事実がどうなのかわかりませんから、これ以上はわかりません。 (2)自由に利用させない事実があったなら、(1)と同様です。 いずれにせよ、ブラックという風評だけでは、該当しているといえません。被害労働者自身が監督署に訴えねばどうにもなりません。 (3)道路交通法上ではまず運転手の責任を問います。業務上での事故の場合、運送業関係では法違反があるかどうか、会社の責任を問います。民法・労働法では運転手使用する会社の使用者責任と労務管理上の過失が問われます。 使用者責任は、事故が起こらないように万全の対策を採っていたことを証明しない限り責任は避けられません。 関越道のケースでは、会社は営業停止、社長は逮捕されています。バス会社運営上での不法行為です。また、被害者により会社等を相手に民事上の訴訟も起こすでしょう。

noname#168604
質問者

お礼

なんだかんだで雇われている立場上逆らえないし、労基署に通報することで会社にどっちにしても居づらくなることは避けられないですね。 会社が改めてくれるなどとは考えられない事ですのでそういった場合や危険を感じた場合、自分が身を引くより他はないようですね・・・。 ご回答、ありがとうございました!

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