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労働基準法第34条
休憩時間について質問させていただきます。 私が働く職場の夜勤は18時30分から翌朝の11時までとなっています。 そのなかで休憩時間は夜中の4時からの2時間休憩(6時まで)です。 なので夜勤開始時間の18時30分から休憩時間までの夜中4時までぶっ通しで9時間30分働かないといきません。 それは労働基準法第34条に違反しないのでしょうか?
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#1です >休憩時間前の夜勤開始時間からぶっ通しで9時間30分働き続けるのは違法ではないのでしょうか? 夜勤の、18:30~翌11時間の14時間30分(休憩時間含まない)が 契約上の労働時間(所定労働時間といいます)であれば、 その労働時間の途中に与えていればいいので、 1違法ではありません。 違法となる場合は、 仕事開始の時間から与えるのと、 休憩時間の終了が勤務終了時間になる与え方です。 質問者様の場合、 18:30から2時間休憩か 翌9:00から2時間の休憩で、休憩終了後に勤務終了だと違法な与えかたとなります。
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- takuranke
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夜勤とあるので 有効な36協定があり、 週の法定労働時間を超えていないなど、 法の範囲内で適正に運用されているのなら 労働時間の途中に与えれば良いことになっているだけで、 夜勤の所定労働時間の途中に与えていれば違法ではありません。 これが時間外労働であれば、 1日の所定労働時間が8時間で休憩が1時間の場合には、 以降の残業で休憩を与える必要はありませんが、 45分休憩なら、15分の休憩を途中で与える必要があります。
補足
難しいご回答で、解りやすく教えていただけるとありがたいです。 休憩時間前の夜勤開始時間からぶっ通しで9時間30分働き続けるのは違法ではないのでしょうか? (18時30分から4時まで) ご回答いただけるとありがたいです。
お礼
有難う御座いました。