• 締切済み

労働基準法3条の「社会的身分」

言語発達障害の重度障害者である子供は、労働基準法3条の「社会的身分」に該当しますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

社会的身分とは、社会生活において継続して有する 地位身分を意味しますので、障碍者云々は該当しません。 沿革的には、部落民などを指しますが、それに限定 されません。 生まれによる身分だ、という説もありますが、 もっと広く解するのが普通です。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

子供って何歳なのか? もそうなんでしょうけれど http://www.bengodan.net/shogaisha/law/law1.html コレでいいような気がします。

回答No.2

一般的には、労働基準法3条の「社会的身分」は出身地、部落による差別を指します。 > 言語発達障害の重度障害者である子供は、 業務に支障があるって判断される、会社で対応するのが困難と判断される場合、やむを得ず採用を断ってもただちに不当な待遇、差別的扱いって話にはならないです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

・・・該当は、しないでしょう:社会的とは、憲法曰く”納税・勤労・義務教育の受教義務の遂行からは、重度障碍者自身が、”上記3点の三項目全てを、”満たしては居ないと、普通は、考えられる事でしょう。 *特に、義務教育の受教義務:子供達への、保護者連動義務の事ですから。

関連するQ&A

  • 労働基準法第9条について

     中央労働基準監督署に夫の労災を申請をしていました。平成21年4月2日この件に対し処分通知を貰いました。 理由はいくつかありますが、その中に (本件被災労働者は、事業場と業務委託契約を交わしており、労働基準法第9条に定める「事業に使用されるもので賃金を支払われるもの」に該当せず、労働者と認められないので不支給と決定したものとする。  という項があります。労働基準法9条としか書かれていませんが、これは9条の何章の何条に当たるのか教えてください。 夫は、毎月会社から給料が振り込まれ定期券六ヶ月分のお金も会社から貰っていました。 会社に役職もありました。  夫は、労働者でなく、なんだったのか今首を傾げています。

  • 労働基準法第87条について

    どなたか教えて下さい。 労働基準法第87条 (請負事業に関する例外)のなかに、「厚生労働省で定める事業が・・・・」とありますが、この”厚生労働省で定める事業”とは具体的にどの事業をさすのでしょうか?

  • 労働基準法92条について

    労働基準法92条において「就業規則は、法令又は当該事業者について適用される労働協約に反してはならない」とあります。労働協約の法的性質において、多くは労働者と使用者の契約であると解されており、法規範ではない、となっていますが、なぜ労働協約は労働基準法で定められた就業規則より優先度が高いのでしょうか?ご教授願います。

  • 労働基準法39条にわからないところがあり困っています

    労働基準法39条にわからないところがあり困っています。 「労使協定を締結すれば5日を越える部分については計画的付与とすることができる」とありますが、ここでの計画的付与とはどういうものなのですか。 宜しくお願いします。

  • 労働基準法 第16条について。

    労働基準法の第16条について質問です。 > 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、 > 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 上記のようにありますが、これは額を決めなければ 構わないということなのでしょうか? つまり損害賠償の行為そのものは労働契約時に 明示されていても問題ないということですか?

  • 労働基準法第15条でお訊ねいたします。

    労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを使用者に義務づけています。 明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。 .前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 基準法に以上の事が記載されています。 「労働者に書面で交付していない場合」、どのような事になるのでしょうか。

  • 労働基準法第35条について質問です。

    労働基準法第35条について質問です。 労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか? どこにも次の週の土曜日を休日とすればという項がなくないですか? なぜ労基で12連出勤が労働基準法上、可能なのか解説してください。 (休日) 第35条   使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

  • 労働基準法24条違反?

    残業代の請求したにもかかわらず、まだ会社側が支払いません。労働基準法24条違反ですか?労働基準監督署にも東京労働局にも申告しました。労働局も話を聞いて証拠の書類もあり、支払いがまだだと理解しているにもかかわらず、特に何もしません。こういう場合、どうすればいいですか?

  • 労働基準法第37条

    先日夜勤(20:00~06:00)に従事しておりました。 当然、深夜業扱いとなり割増賃金を支給されると思っていましたが、会社は認めてくれません。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項には  「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)  の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 と記述がある訳ですが、会社は  「37条の全てが時間外労働についての条項であり、夜間に作業したというだけでは深夜業と認めない。会計事務所にも確認した。」 と言って来ました。どうにも納得できません。 37条は確かに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に関しての条例ですが、項は「時間外・休日」と「深夜」と分けて記述している訳ですから 37条3項は時間外勤務したうちの深夜業分を指しているとは思えないのです。 近々、労働基準監督署に相談しに行くつもりですが、 お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

  • 労働基準法第21条の解雇

    労働基準法第21条によれば試用期間中の者で採用後14日以内であれば、労働基準法第20条にもとづく30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要とされています。 就業規則のない小さい会社で、採用から14日以内に従業員を解雇する。 その解雇の時に、その従業員に初めて試用期間であった。と言って解雇。 これは、21条の解雇になりますか? この件で当時、労働基準局の方に質問したら、 「他の従業員も採用後、一定期間は試用期間であった」 となれば、21条の解雇になる。 しかし最近、別の方に質問したら、 「そのような後付け、は通らない」 と回答していました。 最近は、労働契約法や新たな判例もあると思います。 今後の為にも、知っておきたいです。