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労働基準法3条の「社会的身分」

言語発達障害の重度障害者である子供は、労働基準法3条の「社会的身分」に該当しますか?

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回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 労働基準法第3条の差別禁止規定において「社会的身分」が意味するところは、生得的な地位のことであり、一般には出身や家柄が想定されています。 一方で障害の有無や程度については、特別法規としての障害者基本法や障害者差別解消法において定められており、こちらで就労場面を含めた包括的な差別禁止が定められています。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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