• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員=労働基準法第12条の意味)

派遣社員の休業手当と労働基準法第12条の意味

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の休業手当の計算方法は、労働基準法第26条によって定められています。
  • 通常の計算式とは異なり、「3ヶ月の平均賃金を算出し、その60%を休業手当として支払う」となります。
  • また、派遣社員の場合は労働基準法第12条により、賃金の算定方法が定められています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

労働基準法第12条の平均賃金の原則はdaikichi-kichiさん流に言えば「3か月の給料÷暦の日数」です。但し、給料(賃金)が月給制でない場合(日給制、時間給制、出来高払制の場合)には、欠勤等で3か月の給料が少なくなりますので、原則と「3か月の給料÷稼働日数×0.6」とを比較して多い方を平均賃金とします。これが第12条第1項1(第1号)の規定です。 これは、派遣社員も派遣社員でない社員(例えば正社員)も関係なく適用されます。給料(賃金)が月給制でない場合の(平均賃金の)最低保証制度なのです。 第12条第1項2(第2号)は、ややわかりにくい規定ですが、給料(賃金)が月給制のものと月給制でないものとで支払われている場合、わかりやすく言えば(基本給は)日給制の人が(家族)手当は月給制で支払われている場合には、手当部分は原則の計算式を適用し、基本(日給制)部分は最低保証制度を適用し、両方を合算するのです。 これらによって算出した平均賃金に60%(以上)を掛けたものが第26条の休業手当になります。これもまた派遣社員正社員等関係なく適用されます

daikichi-kichi
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳けございません。 わかりやすい、説明ありがとうございました。 大変理解でき、派遣会社とスムーズに話ができました。

その他の回答 (1)

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.2

労基法は勉強したことがありますが専門家ではありません。 なので派遣会社にも確認してくださいね。 質問者様が混乱されているのは、「平均賃金の算出方法」ですよね。 まず「派遣社員にあてはまるのか?」「正社員に当てはまるのか?」と 雇用形態で当てはまるor当てはまらないで考えるのではなく 月給制(固定給)、時給制、歩合給制など「給与形態」で考えてください。 (多少意味合いが違うかもしれませんが、給与形態で考えるとわかりやすいです) 1、 「3ヶ月給料÷暦の日数」←原則の式 これは月給制で働いている人にだいたい当てはまると考えてください。 その月が28日だろうが31日だろうが給料が変わらない人ですね。 (残業代ももちろん計算する時に入れます) 2、 「3ヶ月給料÷稼動日数×60/100」 これは時給、日給、出来高で働いている人に当てはまると考えてください。 時給で働いている派遣社員はたぶんこれに当てはまるでしょう。 時給や日給で働いている人は、GWや年末年始など長期休暇があると 給料が下がりますからね。 4、 これはわかりづらいですよね。 社労士のテキストを読むと、例としてあげているのは 「月給制の賃金と請負制の賃金を併給しているような場合」って書いていました。 たぶん不動産とか保険の営業職のように 給与形態が「月給●万円+歩合給」みたいな人のことを指しているのかな? 質問者様がもし営業職として働いていて、時給+歩合をもらっているなら この計算式にあてはまりますが 時給のみの場合は当てはまらないと思います。 以上が「平均賃金の算出方法」です。 そして休業手当は質問者様がおっしゃるように 「平均賃金×60/100以上」払わなくてはなりません。 仮に質問者様の平均賃金の算出の仕方が2の計算式にあてはまるのであるのなら 「3ヶ月給料÷稼動日数×60/100」×60/100  となります。 3、 この質問は 「給料÷稼動日×60/100」のみの計算ではなく、 どうしてさらにもう一回「×60/100」があるのか?と 疑問に思われていると仮定して答えます。 これは1の計算式とバランスを取るためらしいです。 1の計算式だと給料の額を暦日数、つまり勤務した日だけでなく 休日も加えた日数で割っています。 しかし2の計算式は給料の額を稼働日数、つまり勤務した日だけで割っています。 不公平ですよね。 わかりやすいように6月だけの平均賃金と休業手当を例に出します。 月給30万円のAさんの平均賃金は 「30万円÷暦日数(6月は30日)」=1万円となります。 日給1万円のBさんは、6月は20日働いたので、6月の給与は20万円。 「給料÷稼動日」の計算式に当てはめると 「20万円÷稼働日(20日)」=1万円となります。 休業手当は「平均賃金×60/100」なので6000円。 6月に30万円もらっているAさんと、20万円もらっているBさんが 同じ平均賃金、同じ休業手当って不公平な話ですよね。 なので2の式の場合、1の式とのバランスを取るために×60/100があるわけです。 ちなみに2と3の式に当てはまる人は、原則である1の式と比較して 高い方が平均賃金として採用されます。 先ほど登場したBさんの場合 1の式に当てはめると 「20万円÷暦日数(6月は30日)」=6666.6円 2の式に当てはめると 「20万円÷稼働日数(20日)×60/100」=6000円 Bさんの場合は1の式で算出したほうが平均賃金として採用されると思われます。 そして「6666.6円×60/100」が一日の休業手当になります。 ちなみに休業手当ってすごーくセコイんです。 平均賃金を算出するときは、暦日数つまり休日も含めた日数で割るくせに 休業手当は休日分は支給しなくてOKなのです。 質問者様の場合2週間分とありますが、もし土日が休みなら 10日分しか支給されません。 まったくヒドイ話です。 最初にも述べましたが、私は専門家ではありませんので 派遣会社にもちゃんと確認してくださいね。

daikichi-kichi
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 わかりやすい、説明ありがとうございました。 派遣会社ともスムーズに話ができました。 あと、みなさんにベストアンサーをつけさせていただきたいと思っておりますが、 1人しか選べないので、心苦しいですが初めに回答いただいた方を選ばせて頂きます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう