• ベストアンサー

労働基準法第39条第7項 (期間の算定)について

「全労働日の8割以上出勤」した日数の算定に当たっては,労働者が業務上負傷し,又は病気にかかり療養のために休業した期間,育児休業・介護休業期間及び産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は,出勤したものとして取り扱われます。 と書いてあるのですが、(又は病気)の病気は業務上の病気なのですか、それとも業務とは関係の無い病気も含まれのか教えて頂けませんでしょうか、宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

業務上の疾病です。労基法75条を参照してください。

その他の回答 (1)

noname#83227
noname#83227
回答No.2

常識で考えれば解りますが負傷と疾病を別扱いする理由は何もありませんのでいずれも業務上のものです。要するに、仕事のせいで体を悪くしたのにその不利益を労働者に押付けては駄目って話です。逆に、使用者の与り知らぬ業務外で疾病にかかったことまで使用者が不利益を受ける筋合いはありません。

関連するQ&A

  • 労働基準法19条

    労働基準法19条で業務上の負傷による療養休業の期間及びその後30日間は解雇できないとありますが、通勤上の負傷での療養休業の期間中に解雇はできるのでしょうか。ご教授ください。

  • 労働基準法について

    年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間については、出勤したものとみなして計算する。 上記正しいですか? 上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? また時効は何年ですか?退職した場合、年休請求できますか? 以上回答宜しくお願いいたします。

  • 労働基準法12条 平均賃金算定について

    (1)1日8時間 8時から17時までの労働です。時給千円の日給制です。   月末に一括で給料の支払いがあります。 (2)深夜業務もあり、出勤時間は毎回違います。労働時間は概ね22時から翌5時程度です。   これは深夜手当として労働時間にかかわらず一回出勤で一万円です。   1時間働いても12時間働いても一万円です。 (3)深夜業務の後は、午後からの出勤となり、13時から17時までの4時間の労働となります。 労働基準法12条1項1号には、 「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」 とあります。 質問です。 労働日数の算定には(2)も(3)も一日としてカウントされるのでしょうか? もしそうだとすれば、一か月で31日を超える労働日数になることもあります。 ちなみに給料明細では、(2)はあくまで深夜手当として、(3)は2回で一日の出勤となっております。 よろしくおねがいします。

  • 労働基準法12条2項について

    1項はわかるのですが、2項がよくわかりません。 例えば平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間の賃金が、1ヶ月分はフルタイムの時給、2ヶ月分は月給だった場合で2項のように計算すると、原則の計算方法に比べ平均賃金が2倍近くなりますが、解釈が間違っているのでしょうか?労基法に詳しい方、教えて下さい。 【下記条文】 第12条 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

  • 職務経歴書に産前産後休期間と育児休業期間は書かなくてはいけないのでしょ

    職務経歴書に産前産後休期間と育児休業期間は書かなくてはいけないのでしょうか? (1)以前、産前産後休と育児休業を取得したのですが、産前産後休期間と育児休業期間も記入しなくてはいけないのでしょうか? (2)また、職務経験期間を通算〇年〇ヶ月と記入したいのですが、産前産後休期間と育児休業期間は入るのでしょうか? 大変恐れ入りますが、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法 第12条の休業手当について

    休業手当について教えてください。 会社が仕事がなく給料が休業手当として60%支給される 事となりました。 それで月30万円もらっていたとするとその6割りである 18万円が支給されると思っていたのですがそうではあり ませんでした。 給与明細を確認し会社へ問い合わせた所、会社の計算では 平均賃金は1万円(90万/90日)で会社の規定労働日数が 20日なので20万円の6割の12万円が支給されると いうような内容でした。 それでは、もし会社が1ヶ月の規定労働日数を10日間に変更 してたら月6万円円しかもらえないのでしょうか? もし仮に規定労働日数が月1日だとしたら6千円しかもらえず 60%どころか実質2%しか支給されていないにもかかわらず 会社では60%支給しているといえるのでしょうか? その点について納得いかないのですが労働基準法第12条の 休業手当てとは、総日数ではなく規定の労働日についてのみ 休業手当を支払えば良い事になっているのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 派遣社員=労働基準法第12条の意味

    いま派遣社員として働いています。 派遣先企業で7月8月に1週間づつ計2週間の休業があります。 派遣会社から休業手当がもらえることになりました。 ただ、計算方法は労働基準法第26条の「3ヶ月の平均賃金を算出し60%を休業手当として支払う」と言ってきています。 そこで質問です。 1、通常の計算式は「3ヶ月給料÷暦の日数の60%」だと思いますが、派遣社員も同じ計算方法なのでしょうか? (または3ヶ月給料÷稼動日数×0.6の60%) 2、派遣社員は、労働基準法第12条の第1項1の「賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100の60」が適用になり、「給料÷稼動日×0.6」のみの計算ではないのでしょうか? 3、もし適用ではないのなら、どうゆう意味なんでしょうか? 4、あと、同じく第12条の第1項の2の「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額」は派遣社員は対象ではないのですか? よく意味がわかりません。そのためわかりやすく教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

  • 労働基準法の第32条の三にだけ「清算期間」がある理由

    労働基準法の第32条の三に「清算期間」という言葉がありますが、これは多分「時間外労働の清算をするための基準とする期間」というような意味だと思います。 また、第32条の二1には要旨次の『 』内のようにあります。 『使用者は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定または就業規則等により、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、第32条1の規定にかかわらず、特定された週に40時間を超えてまたは特定された日に8時間を超えて労働させることができる。』 第32条の二1の「1カ月以内の一定の期間」は第32条の三に言う「清算期間」と同じ意味を持つと思います。 そこで質問ですが、なぜ第32条の三にだけ「清算期間」という概念が示されており第32条の二1にはそれが示されていないのでしょうか。 単に第32条の二1ではそれを示す必要がなかったからなのかとも思えるのですが、そう考えると第32条の三でもそれをわざわざ示さなくても済むほかの言い方はいくらでもあったのではないかと思えるのですが...。

  • 育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について

    育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了について H19.4.15に第1子が産まれ、第1子の育児休業(3年間)中に第2子を妊娠、H21.12.29に第2子が産まれました。 なお、諸事情(以下)により、第1子の育児休暇中に育児休業基本給付金は受給できませんでした。 (家内は、結婚を機にそれまで長年勤めていた職場を退職し、失業給付を受給、再就職後数ヶ月で  第1子を妊娠し、産前休暇に入る時点で12ヶ月勤務に満たなかったため、受給条件を  満たせませんでした) 育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了については、ネットで色々と調べた結果 以下によると、第2子の産前休暇 若しくは 産後休暇が始まった場合に第1子の育児休業は 終了すると読めます。 ---- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html (育児休業期間) 第九条 2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定に   かかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、   その前日)に終了する。 (一、二 略) 三  育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項[引用者注:産前休暇] 若しくは第二項 [引用者注:産後休暇]の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は 新たな育児休業期間が始まったこと。 ---- ■質問1 第2子を妊娠した時点で出産予定日を会社に伝えています。 第2子の出産当日まで、第1子の育児休暇とすることは可能なのでしょうか。 すなわち、第2子については産前休暇を取得せずに産後休暇だけを取得するということが 可能なのでしょうか。 なお、現状について説明すると質問1の状況になっていて、 本来、第2子産前休暇にあたる期間(H21.11.18~H21.12.29)については、第1子育児休業期間と なっており、~H21.11まで健康保険、厚生年金が免除され、支払っていません。 (第2子産後休暇期間(H21.12.30~H22.2.23)にあたる、H21.12とH22.1の2か月分については 健康保険、厚生年金を自腹で支払い済み。) ■質問2 今から、第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間に変更することは できないと考えたほうがよろしいでしょうか? 第1子育児休業期間となってしまっている期間を、第2子産前休暇期間とし、H21.11分の健康保険、 厚生年金を自腹で支払い、第2子産前休暇期間(48日分)の出産手当金を受給することは可能で しょうか? (単純計算で、H21.11分の健康保険と厚生年金が約4万、産前48日分の出産手当金が約31万なので  だいぶ損をしている状況なのです。何せ、育児休業基本給付金も受給できなかったんで。。。) 以上、詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法第15条でお訊ねいたします。

    労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを使用者に義務づけています。 明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。 .前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 基準法に以上の事が記載されています。 「労働者に書面で交付していない場合」、どのような事になるのでしょうか。