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労働基準法について

年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間については、出勤したものとみなして計算する。 上記正しいですか? 上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? また時効は何年ですか?退職した場合、年休請求できますか? 以上回答宜しくお願いいたします。

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回答No.1

総務事務担当経験者です。 >年次有給休暇の発生要件となる全労働日の8割以上の出勤の算定に当たっては、 >業務上及び通勤途上で負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間に >ついては、出勤したものとみなして計算する。 正しいです。 >上記、うつ病で、休業した場合も上記のようになるのですか? うつ病が業務上による疾病、すなわち労災と認定されておられればそうなります が、そうでなければ、難しいです。 >時効は何年ですか? 年次有給休暇は付与されてから2年間です。 >退職した場合、年休請求できますか? 年次有給休暇は在職中にしか請求することはできません。

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