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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:週40時間以下の勤務なら、休日出勤も時間外労働とみなされない?)

週40時間以下の勤務なら休日出勤も時間外労働とみなされない?

このQ&Aのポイント
  • 週40時間以下の勤務なら休日出勤も時間外労働とみなされないのか疑問です。
  • 時間外労働は月40時間までと36協定で締結していますが、会社カレンダーの休日出勤も含まれるのでしょうか?
  • 上司からは休日出勤は36協定上の時間外労働時間には含まれないと言われましたが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ご質問からして上司の回答はあっています。 1週:月火水木金→40時間 2週:月→8時間 という分け方になります。週40時間を超過した部分がありません。 会社の休日に出勤したとしても、法の定める週1日の休日(法定休日)はすでに各週の日曜日で満たしています。

kaizoku01
質問者

お礼

ありがとうございました。 すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

そもそも、この休日の扱いがなんなのかというものがあります 会社によって夏休みが 法定外休日 有給休暇の計画取得 と2パターンあり これが、もし有給休暇ならば そもそも、計画取得の変更は認められないので 出社自体が違法になります 法定外休日なら、扱いは就業規則に書いてあると思いますが 上司の考え方でもありえます (別に法定外休日の出社を時間外にしてもいいので、こういう書き方になります)

kaizoku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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