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振替休日で出勤した勤務時間について
労災申請をするときに1ヶ月で時間外労働時間が何時間あったかを調べてるのですが振替休日で出勤した勤務時間が時間外労働時間にあてはまるのでしょうか? 割り増し金の対象ではないことは類似の質問等で把握してるのですが、週40時間以上の労働として含めて問題はないと思われるでしょうか?就業規則に通常勤務の扱いとするという表現が気になってます。。 1ヶ月の勤務時間320時間超あります。勤務日数は29日で、そのうち振替休日は5日程度、同月内では消化はしてない。 初投稿のため質問内容を理解するのに不備があるかもしれません。補足説明が必要な場合はご指摘していただけると助かります。
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- kgrjy
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まず次の3点を就業規則等から調べてください。 ・週の起算日は何曜日か →指定がなければ日曜日起算と見なします。 ・休日は4週4日の変形週休制をとっているか、あるいはその起算日を指定してあるか →指定がなければ、週1日法定休日を与えなければなりません。 ・法定休日はどの日と、具体的に指定してあるか まず最初に押さえていただきたいのは時間外労働(125%)と、休日労働(135%)は違います。そして、最低週1日法定休日が必要で、その日に働かせたら休日労働となり休日労働の割増(135%)賃金が必要です。同じ週にもう他の休みがあれば、それは法定「外」休日と呼び、働きに出てきても休日割増は必要でなく、時間外労働か判断する対象になります。 上の3つ目の質問で指定がない場合、休出で135%の賃金をはらった日があればその日が休日労働で、時間外労働の計算から除外します。125%の割増がついているか、あるいはついていなければ、時間外労働の計算対象となります。 このように、時間外労働の計算には、上の休日労働とされた時間を除外します。その上で、 1日8時間か、その日働くとされた時間のいずれか長い方の時間を超えた時間が、時間外労働となります(a)。 次に、その週において40時間またはその週働くとされた時間のいずれか長い方をこえて働いた時間が、時間外労働となります(b)。ただし(a)で時間外とした時間を除く。 最後に変形労働時間制をとるなどしている場合は、その変形期間の暦日数からわりだした許容時間(暦日数×40÷7)をこえた時間が時間外労働となります。すでに時間外とした(a)(b)を除く。以上が時間外労働の計算になります。 ここまでくどくどと説明したことが頭にはいっていないと、振替休日の扱いがわけわからなくなるからです。 振替休日の対象は法定休日において振り替える場合に意味をもちます。法定外休日を振り替えても、あまり意味がありません。週の時間外労働計算からはずれることがないからです。 振替休日の適用は厳格で、前もって、休日と労働日を入替ることを指定しなければなりません。いずれそのうちと未定の労働日と入れ替えるのは当てはまらず、休日労働扱い(ただしその日が、法定休日であること。かわりの休めた日は代休日)となります。 その週のうちに休みを指定しなかった場合、振替で出勤した日そのものが時間外労働になるのではなく(通常勤務の扱いというのはそういう意味)、上に述べた、日において、週において計算していき、週末に近い日で40時間を超えた時点から時間外労働となるのです。