• 締切済み

振替休日の法律的考え方について

勤務先は振替休日を与える前提で休日出勤を命令しており。本来ならば振替休日を速やかに取らせなければならないですが、仕事が忙しい等の理由で(人を採用して振替休日を取らせるようにするのが正しい考え方と思いますが)振替休日が消化できない状況で再び振替休日を与える前提で休日出勤を命令し、未消化の振替休日が相当の日数累計(例 100日)されております。勤務先の規定でこれは退職時に申し出をすれば消化出来るようですが? 仮に退職前に該当勤務者が死亡したら法律的にどのような扱いになるのでしょうか? 私の考え方としては「死亡」時点で未払賃金が発生すると思いますが! (なぜならば振替休日を消化することがもはや不可能になったから) ところが勤務先は規定に無い理由で遺族の請求に応じません。 この場合、これは勤務先の「横領」になりませんか? 弁護士に相談しても知識が無いせいか「有給」(労働基準法で定められた 年間一定以上の勤務を した者に対する法律で定めた有給休暇)と混同し真面な答えは返ってきません。 当然振替休日が消化出来ない該当者は有給はほとんど使用していないと思われます。 どなたか労働法の扱いについての有識者の方にご意見を伺いたく投稿しました。 恐れ入りますが回答いただける場合は法律の根拠等を示して回答頂きたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

何とも言い難いですが、時効はあくまで裁判上の問題です。請求自体は時効だろうがなんだろうが出す事だけはできます。 ただ、相手が単純に拒否した場合、裁判等によらざるを得なくなり、そこで時効の壁が出てきます。 つまり、裁判にかかる前の段階では、相手は単に拒否すれば良いだけの事であって、無理に理由を述べる義務は無いのです。あくまで任意交渉に過ぎないので。 もちろん、それでは埒があきませんから、裁判という強制力のある手続きができる訳です。そして、そこでは時効の問題が出てきます。相手が時効を援用すればそれだけで裁判自体が始まらない事になります。 応じるとか規定とか、そこまでさえ入る必要がありません。時効を援用するという事で、裁判の手間を省いた方が早いですから。 つまり、相手方としては請求段階では単に無視なりかるく流しているだけで良く、裁判が提訴されたら時効援用を言うだけで済んでしまいます。 のらりくらりと言い逃れをして時効の完成を待つのも可です。請求側も時効の存在は知り得る訳ですから、その前に訴訟を起こさなければなりません。逆に、正式な訴訟によらずにいつまでも請求を続ける事もできない、つまりストーカー的行為を抑える狙いもあると思います。 時効の言質を引き出す事がどういうメリットがあるのか良く分かりません。 少なくとも横領等にはなりません。権利者(ここでは労働者)が権利行使、つまり訴訟提起しなかったのが悪いだけという事です。 先にも簡単に書きましたが、時間外が発生してそれを代休で埋める場合、1ヶ月、その賃金期間内に代休を取得していなければ、つまりはまだ時間外労働をしたままですからその分の賃金を払わなければなりません。代休を取った時点で初めて時間外労働の割増以外の部分の賃金が相殺される事になります。 本来は代休が累積して、なおかつ時間外労働の賃金が一切出ていない時点で違法性があるのです。 代休を取得するまでは単純に125%相当の未払い賃金が発生している事になります。代休を取得したとしても25%部分は相殺できず支払い義務が残ります。つまりここも未払い賃金が残る要素があります。 労働者側の知識不足なのですが、あくまで条文の解釈としてはそうなるので、その時点で請求すべきであり、時効期間が始まってしまいます。 年休と同様に、請求しないのが悪い、という事になってしまってます、少なくとも現行法では。 殺人ですら、ついこの前までは時効があり、逃げ切れば勝ち、みたいな状況でしたから、まして賃金債権ではどうにも。

bowskyozw
質問者

お礼

有難うございました。 現時点では金銭的な事より勤務先がたとえ時効にせよ法律違反を何の反省もなく行っている 「死者と生存している社員(形だけは将来代休消化が保証されている)との差別化をしている」 事実を公にはっきりさせるのが重要と考えています。(マスコミに関係する関連会社なので) 今後の訴訟の参考にさせて頂きます。 本当に有難うございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

後から色々条件が変わると、、w 時効は、基本的には訴訟を提起して初めて止まります。 会社に対して請求しただけじゃだめなんです。 内容証明で請求した場合に3ヶ月延びるだけです。 自殺が労災認定されているなら、その原因を作った会社の責任を追及できると思います。 代休が取れなかった事を1つの原因として会社責任を追及する事はできると思いますが、賃金部分については時効成立していると思います。 自殺に追い込んだのですから殺人罪で追求したらいいです(まあ通らないだろうけど) 未必の故意です。いじめです。金の問題じゃなく、そんなのは些細な事で、本来の会社責任に重点を置くのがいいです。 ただ、 会社が真実反省して、時効の援用をしません、全部払います、とごめんなさいすれば受け取ってあげてもいいでしょう。 でも、汚い金です。従業員を死ぬまでコキ使って儲けたカネです。そんなもんもらっても意味無いですけどね。 http://www.t-pec.co.jp/statistics/hanrei.html http://www.inoken.gr.jp/

bowskyozw
質問者

補足

ご回答有難うございました。 「後から色々条件が変わると、、w」 申し訳ありません。 回答者にはいろいろの考え方を持った方々がおり 必ずしも公平(みかたと思える回答)な意見をを頂けない方ももおります。 そのような誤解を受けないために最初に全部は述べる事が出来ませんでした。 ご意見を頂いて私の考え方もまとめる事が出来そうです。 最後に一つご意見を伺いたいのですが。 「時効」とは当方の法律的根拠に基づき相手側に請求出来、相手側が時間の経過等 を理由により「時効」で応じられないと回答をしたときのみ「時効」が成立すると以前聞いた ことがありますがその考え方でよろしいでしょうか? 現時点では相手側は「規程にないから応じられない」との回答です。 これをはっきり「時効により応じられない」との回答を引き出したいのです。 勤務先は管理職以下のすべてに従業員にたいして「振替休日をとれる権利を」内部規定等に より累積させております。 「時効」の回答を引き出した時点で世間にその実態を公表又は該当従業員に公表する方法も あるとおもいます。 なぜならば累積そのものが2年で時効になり2年以前の累計は勤務先に 吸収(横領等)されると思われますので。 以上よろしくお願いします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

まず、振替休日は事前に指定されたものを言いますので、事後に変更された時点で振替としての要件を満たせず代休になり、例え休んだとしても時間外が発生していれば割り増し部分を支給しなければなりません。振替であっても週をまたがる場合は同様です。 しかも、休みが取れなければ実質的に代休の体を成していませんから、割増賃金の支払いとなります。一般に、1ヶ月以内に休めなければ代休の意味を失うと思います。 代休取得前に当人が死亡してしまったのなら当然に賃金対象です。年休とは全く違いますね。すでに労働を提供しているのですから、休めなければ賃金を払う以外にあり得ません。当人は受け取れませんから相続人へ払う事になります。 当然の論理です。ただし、時効は2年。それまでに差し押さえでも何でもやりましょう。 労基法は司法試験の必須科目ではないので、知らない人はどうにもなりません。弁護士会などで専門にやっている人を紹介してもらって下さい。労働弁護団、自由法曹団、もしくは労組など。 法律の根拠というか、労働の対価ですから受け取れるのが当然です。 代休などが法律の要件を満たした場合のみ、賃金を払わなくてよくなる事であって、そもそも代休とってませんから、代休が存在していません。普通に理屈で考える事です。 ま、せっかくだから、 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 23条 退職にあたり(死亡も)労働者(ここでは相続人)から請求が合った場合は7日以内の支払いが義務となっています。 ついでに114条。 時間外割増賃金について未払いの場合、最大で倍額まで請求可能です。 代休分という事は時間外分ですから、これも使えます。

bowskyozw
質問者

補足

ご回答有難うございました。 「ただし、時効は2年。」  の件ですが 実は労働基準監督署に申し出を書面でしたのですが 時効を理由に何もやってくれません。 勤務先が地方の大手マスコミに関係した企業の為、おまり大きくしたくないように感じられます。 (何か政治的理由もあるように感じられますが) 振替休日(代休)は5年の間にの累積されたもので、死亡時、勤務先に問い合わせて 勤務先から書面にて代休の累積日数を知りました。 勤務先は(代休)については金銭での支払をしたくないため累積出来る内部規定を作成し 従業員に適用しているようです。 素人考えですが、社印が押された代休日数の明細を勤務先より受け取っているので時効は 中断された可能性があるのではと思っておりますがどうなんでしょうか? 「実は該当者は勤務先仕事上の理由を苦に遺書を残して自殺しております。 勤務先は最初から業務上を認めておらず、監督署への遺族の申し出により労災は認定されております。 しかし、勤務先は業務上死亡を労災認定後、未だに認めていない状況でその件に対して民事裁判中です。」 上記のような背景があるのですが? 調査申請(労災、民事)は相当の時間を要し死亡してから2年は経過しております。 その間に代休賃金の請求はしているのですが(直接,監督署経由、内容証明等)規定がないとの理由で支払されておりません。 このような勤務先のシステム(代休を累積させる)も業務上を原因とした死亡原因の一部と思っており民事では死亡の根拠の一つとして争っております。 上記のような場合でも代休賃金の支払も時効適用されるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

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