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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過労死した息子の代休未消化分未払い賃金の申告の件)

過労死した息子の代休未消化分未払い賃金の申告の件

このQ&Aのポイント
  • 過労死した息子の代休未消化分未払い賃金を勤務先側が規定に無い理由で支払いを拒んだという問題があります。
  • 労働基準監督署に遺族が申告したものの、労働基準法により申告権がないとされました。
  • このような事例では遺族に未払い賃金や金銭的権利はなく、勤務先側がまるもうけすることがあるのかについて有識者の意見を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.3

勧告を出す場合もありますし、24条違反で送検しますよ、というのは会社に対する支払い勧告と同等と思いますが、、、 実際に労基署がどの程度動くかは分かりませんし、過去の見聞ではあまり動きませんけどね。 労基署が信頼できる官庁だとも思えませんし、、、 ただ、いずれにしろ過労死に対する会社の管理責任の方がずっと重いですし、労災認定も重要な要素になります。 労災認定されるという事は、過労死、つまり業務上の死亡であるという事であり、結果として会社の管理責任も問われる事になります。 まず、最大限の努力はそちらへ集中すべきように思いますが、、、 http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q08.html http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/roushi/20090515.htm http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20111118a.htm 派遣労働者過労自殺事件損害賠償請求訴訟 最高裁2011/9 故勇士さんが被告ニコンの熊谷製作所にて派遣労働者(形式上被告アテスト所属の下請け労働者)として過酷な深夜交替制勤務等の過重労働の結果、うつ病を発症し、1999年3月自死に至った事案である。東京高裁判決(2009年7月28日)は、一審東京地裁判決に続き被告両社の責任を認め、かつ、損害賠償額を一審より増額させ、過失相殺もなしとの判決内容であった。賠償総額は、遅延損害金を含め約1億円強。 システムエンジニア労災死亡(精神疾患)事件 東京地裁2011/3 以下の点から心理的負荷の強度の評価を「強」と認定し,被災者の精神障害と業務との因果関係を認めた。 ・厚労省の判断指針を準用。 ・平成18年7月の配置転換を心理的負荷の強度IIと認定。 ・配置転換後の仕事は以前の仕事と異なり業務内容の変化が大きいこと,業務量が過多になったことを,それぞれ心理的負荷の強度IIIに修正。 ・死亡前2か月間の時間外労働時間が1か月当たり100時間を超え,特に過重であると認定。 【安全配慮義務違反】 人事部長は長時間労働で過労死のリスクが高まることを知っており,かつ,上司も人事部長も被災者の長時間労働を認識していたことから,業務上の心理的負荷等の過度の蓄積により,被災者の心身の健康が損なわれることを予見できたにもかかわらず被災者に十分な支援をしていないとして,安全配慮義務違反があると認定した。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

他の回答者さんが詳しく書かれているので、直接の回答ではありませんが、労基署の対応に憤慨されている場合じゃないと思いますよ、はっきり言って。 賃金未払いで、労基署がするのは刑事事件としての立件です。 一方、遺族のあなたができることは、民事裁判で損害賠償請求です。 他の回答にもあるように、こういったケースで、近年1億円の判決のオンパレードです。労基署の対応してくれてもたかだか30万の罰金でおしまいです。 労基署なんかほっといて、労働裁判に腕利きの弁護士を見つけ、勝訴判決 or 高額賠償和解を勝ち取りましょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 第24条 賃金は、・・直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 ・・第23条から第27条まで・・ 根拠はこの2つになります。 24条に違反したと認められる時は、労基署は随時、会社を摘発し送検します。 しかし、30万円以下の罰金とは、要はスピード違反レベルですからどの程度の捜査がされるか見当も付くと思います。 また、未払い賃金そのもの、つまり金銭についての記載はないので、関与しません。 罰金刑の可能性がある事件として送検し、検察で必要に応じて起訴し、裁判所が有罪と認めれば罰金等の刑罰を使用者へ科す事になります。賃金の支払いそのものには関与しません。 端的に言えば、未払い分を請求、取り立てるのは労基署の範疇ではなく、民事事件として当事者が勝手にやって下さいという事です。 104条の運用についてはよく分かりませんが、あくまで、 ・・労働者は、・・労働基準監督官に申告することができる。 としかなく、それ以上の事には規定がありません。 相談に来いと言っている以上、それなりの情報開示はありそうに思いますが、文書で正式に出せる根拠は無いようです。 起訴の有無や裁判は公開ですから有罪になればはっきりすると思いますが、それまでは容疑者、捜査中の事件であってあまり詳しい状況を外部へ漏らすのも問題あるかと思います。 なら、相談に来いは矛盾のようにも思えますが、民事訴訟に関するアドバイスぐらいはもらえそうな気もします。 通常は、労基署の摘発とは別に、当事者が民事訴訟を起こして損害賠償請求します。 過労死もあるのでしたら一緒に請求すれば良いのかと思います。 また、過労死と立証されれば労災にも当たりますので、どちらかと言えば、少額の未払い賃金よりも過労死自体や労災認定などに重点を置くのが一般的だろうと思います。

bowskyozw
質問者

補足

説明有難うございました参考になりました。 労働基準監督署は未払い賃金に関して個人(遺族)に何もしてやれない(未払い賃金の支払い勧告等が立場上出せない)ならば、最初に遺族に対して説明すべきです。 申し立てをさせておいて、日時を待たせ、こちらかの督促で上記なような結論を伝えるのは これが国民に信頼出来る官庁のありかたでしょうか? 遺族に期待を持たせるような発言(監督署から勤務先に対して勧告可能なような、態度,表現をし て)をしておきながら結局、遺族対して当たり前のように「監督署では個人に対して調査回答は行わ ない」等な結論を伝えるのは理解が出来ません。 今後とも何らかの形で告発したいと考えております。 以上考え方を述べ指していただきました。 ありがとうございました。   

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

労基署は労基法上の違反を摘発するだけの事で、未払い賃金そのものには関与しません。 過労死は別にして、代休未消化は単純に賃金だけの事ですので、取り立て自体には関与しません。 債権は相続されますので、賃金請求権も相続人に権利が移ると思います。

bowskyozw
質問者

補足

回答有難うございます。 労働基準監督署には未払い賃金の申し立て部署があり、その指導に基づいて当初未払賃金の 文書による要求勤務先にし、拒否されたら監督署に相談に来なさいと言われ行動しております。 上記について遺族による申し立ては文書で受け付けております。 労働基準監督署の事業所の摘発情報として利用されたのでしょうか? 未払賃金に関与しないならば上記のような指導もなく、また基準法104条では本人ならば申し立て 出来るような事が記されております。 以上の状況により理解できない部分があります。 よろしくお願いします。

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