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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過労死した息子の代休未消化分未払い賃金の申告の件)

過労死した息子の代休未消化分未払い賃金の申告の件

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労基署は労基法上の違反を摘発するだけの事で、未払い賃金そのものには関与しません。 過労死は別にして、代休未消化は単純に賃金だけの事ですので、取り立て自体には関与しません。 債権は相続されますので、賃金請求権も相続人に権利が移ると思います。

bowskyozw
質問者

補足

回答有難うございます。 労働基準監督署には未払い賃金の申し立て部署があり、その指導に基づいて当初未払賃金の 文書による要求勤務先にし、拒否されたら監督署に相談に来なさいと言われ行動しております。 上記について遺族による申し立ては文書で受け付けております。 労働基準監督署の事業所の摘発情報として利用されたのでしょうか? 未払賃金に関与しないならば上記のような指導もなく、また基準法104条では本人ならば申し立て 出来るような事が記されております。 以上の状況により理解できない部分があります。 よろしくお願いします。

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