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労働基準監督署に再度申告するのはかまわないでしょうか?

一度、労働基準監督署に未払い賃金等で申告し、是正勧告が出されたにもかかわらず、支払いを拒否している場合、再度申告できるのでしょうか? 無駄だからやめたほうがようでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.3

支払いを拒否するような会社ですから、再度指導してもらったところで効果 が期待できないとは思います。いっそのこと刑事告訴・告発ではどうなので すか?(証拠はある意味そろっているので) 民事訴訟に至った場合に刑事告訴も同時にした例で、労基(局?)から 「いい加減にしないと本当に刑事罰を与えに動く」との意思表示があり、結果 として被告会社が折れたものがあります。 告訴・告発の方が手間的には大きいので労基は動きたがりませんが、局や、 検察などの上級機関へ持っていくとか、団体で動くように働きかけると効果 的だと思います。 ちょっとスレ違いですが、以前の書き込みを読んでいて気になったので。 >http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1660984 上記の質問で定時以降23時まで残業していた場合に、22~23時の休憩 をどう扱うかと質問されていますが、私は基本的に残業手当の請求対象と して問題ないと思います。回答者は「勝手に残業しといて」と言っていますが、 世の中で問題になっているサービス残業は同じケースが多いのに、判例や行政 指導では「手当てを支払え」となっているんです。これが例えば工場のライン 作業でみんな一斉に仕事したり休憩するのに一人だけ続けていたとか、上司が 直接「この時間は作業するな」とか、22時の時点で「今日はここまでで良い から帰れ」と言っているのに従わなかったなどと言うのであれば別だと思い ますが、こちらの方が例外的でしょう。 請求は考えられる範囲で最大限するべきです。

kotawashi
質問者

補足

以前のレスの回答までありがとうございます。 民事訴訟を起こす予定であります。 請求は最大でおこなおうと思っております。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

 法的には先に申告した法律違反の事実とは別の法違反があれば、再度追加して申告できますが、新たな違反がなければ申告自体が受理されません。これが認められると、役所側が大変なことになりますから。  ご質問者の案件は過去の経緯から考えて、告訴か民事訴訟に移行するのが妥当と思います。さらに告訴した場合、払われる可能性もあるが、時には証拠面が弱いと嫌疑不十分、起訴猶予となる恐れもあります。  主要取引先への債権差押を視野に、民事移行する旨を匂わせて、和解、少額訴訟等に持ち込み、さっさと完結させた方が得策と思いますが。債権回収では感情論でなく、迅速処理が大切。長期化させることに意味はありません。

kotawashi
質問者

補足

監督署には問い合わせてみましたが,勧告はしたし,何度も指導をしているのでね。ということでした。 刑事告訴について連絡してみます。 未払いは証拠になりませんかね? だめなら,こちらで刑事告発します。 弁護士と相談してみます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.1

 勧告はあくまで勧告でしかなく、命令ではありません。  内容証明を拒否された件でどなたかが、会社は訴状以外とりあわないつもりだろうと回答してましたが、私もそのように思います。この上は告訴しかないのではないですか。しかし、勝算はこのサイトでは保証できません。

kotawashi
質問者

補足

監督署の話では相手は,取引を持ちかけているようです。 ある意味,法律違反は認めているようですがね。

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