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労働基準監督署の是正勧告は裁判の証拠となりえますか?

退職した会社と未払い金の交渉をしております。労働基準監督署からはすでに是正勧告がだされており、就業規則等の不備と未払いがあるとこに関しては認めておりますが、支払いを渋っております。 そこでいくつかの質問があります。 1)未払い分の支払いの訴訟を起こす場合に、裁判等で是正勧告は証拠として提出可能でしょうか? 2)企業が是正勧告を受け、従わない項目があることを公表して問題ないでしょうか?(ウェブ上とか) 3)是正勧告時の未払い分の支払い拒否は(特に法律違反を認めているが支払いを拒否している場合)、債務不履行か不法行為にはあたらないのでしょうか? 4)是正勧告とは関係ありませんが、労働基準法違反による未払い分については 労働法とは別に不法行為による損害賠償請求が可能ではないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • uoza
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回答No.4

スレた会社ですね。少し嫌がられますが、刑事告訴を併行して起こす必要があるように思えます。したがって、この点からも公表はしないでおくべきです。是正勧告は指導の領域ですので、提訴を妨げるものではありません。不法行為よりも債務不履行が明白な根拠です。

kotawashi
質問者

補足

担当の監督官も困っておりました。ここでは詳しく書けませんが、是正勧告時に少し行き違いありました。それと申告後に、通常業務範囲内でのミスによる損害賠償請求の書面が届きました。訴訟を起こすと言っているそうです。 会社としては就業規則等に不備はないと思っていたらしいです。それで私が申告したので、感情的になって、支払いをしたくないらしいです。 刑事告訴を考えていくことにします。

その他の回答 (3)

回答No.3

>4)について これは失礼。 >特別送達が可能な方法 選択肢は裁判手続しかないですね。

kotawashi
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 無料相談ですが,弁護士さんに受領拒否のことを話したら,あきれてました。 もどってきた郵便は未開封のまま保存しています。

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.2

4)について、 法定金利としては6%だったと思います。退職後の経過期間については14.6%。 訴訟した場合に限られますが、懲罰的な意味が含まれているのが付加金だということです。 労働基準法違反による未払い分について同額が請求できます(後は裁判官の判断次第)。

回答No.1

1、有力な証拠となる。 2、名誉毀損の可能性がある(事実だとしても)。 3、債務不履行に該当。 4、支払義務日から、年5%の遅延損害金の請求可。

kotawashi
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 監督署のほうでも困っている状態です。 以前、支払いの文章を内容証明や配達証明で送ったのですが、最初の1回以外は受領拒否で戻ってきたので、強制的に受け取らせるために特別送達が可能な方法を考えております。(もしくは弁護士の代理になってもらって送る。)

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