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振替休日の取り扱いについて

会社で振替休日残(代休残を含む)の取扱変更がありました。 過去二年以上経過した振替休日残は「積立残」というものになり、今後の休日の消化順序が変わり、 これまでは振休(代休)残→有給 だったのが、 今後は、2年未満の振休(代休)残→有給→「積立残」 とのこと。 社員は有給消化をしている者はほとんどなく、何十日もの振替休日が残っていても消化できない状況です。今回は労働基準監督署の指導が入ったための変更ということですが、これでは有給消化率を引き上げようとする会社側のメリットしか考えられません。以前から有給は消化できなくてもせめて代休だけは消化して退職しようと思っていたので不満があります。(有給を申し出ることができにくい職場なので。) そこでお聞きします。これは労働基準監督署が促進している方法なのでしょうか。

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  • hisa34
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回答No.3

>過去二年以上経過した振替休日残は「積立残」というものになり、今後の休日の消化順序が変わり、これまでは振休(代休)残→有給だったのが、今後は、2年未満の振休(代休)残→有給→「積立残」とのこと。 namihimeさん、「振替休日」には二通りあります。「振替休日」とは本来は法定休日を振り替える場合に言うもので、法定外休日の“振替休日”は会社が任意に振り替え休日と称しているものです。法定休日を振り替える「振替休日」は4週間の間にとらなければ4週4回の休日になりませんので、「振替休日」として成立せず、休日労働となります。勿論休日労働割増賃金の支払いが必要になります。法定外休日を振り替える“振替休日”の場合にも賃金計算期間中にとれなければ週の法定労働時間(原則40時間)を超える労働時間について時間外労働割増賃金の支払いが必要です。 ちなみに代休と言うのは、振り替える休日を指定せず、振替休日とは全く別物で、所定休日(法定休日と法定外休日)に労働した日は全て前記と同様の割増賃金の支払いが必要になります。 割増賃金が支払われてなければ賃金不払いの状態です。成立していない振替休日と年次有給休暇(年休)の関連性はありません。 >これは労働基準監督署が促進している方法なのでしょうか。 こんな馬鹿なことを監督署が促進している筈はありません。退職を考えている由、賃金不払いを「申告」して監督署に直接指導させたらどうでしょうか。年休も退職前に全て取得することが可能です。

namihime
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 専門家のご意見としてじっくり読ませていただきました。 振替休日にも割増賃金の支払いが必要なんですね。私の場合法定外休日が多いと思います。 今まで事実でないことを会社から教えられていたんですね。私も職務上それを社員に伝えてきました。 でもどうしてそのようなことが通じていたのでしょう。法律には解釈の違いがあるのでしょうか。それとも悪意なのでしょうか。 振替残日数は今まで会社のWeb上で確認できましたがこれから2年以上経過の振替残「積立残」は別管理らしく、Web上から消えるそうです。 もしこのまま不払いのままなら何か証拠を残しておかないといけないですよね。 非常に残念なのは、会社の通達には今回の取扱の変更が監督署の指導の下行われたような書き方であったことです。私のように疑問に思った人はたくさんいると思いますが、わざわざ支店や本社に問い合わせるのは恐れ多くて、きっと社員のうちの多くの人は諦めてしまっているだろうと思います。 今すぐ退職しようとは思っていないのですが同僚にもこの件を話して、草の根活動をしていこうと思います。 少しでもいい会社になってくれればいいのですが。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.4

まず、おかしいことは、 ・ 2年未満の振休残 が存在すること。 ・ 休日の消化順序があること。 です。 割増賃金が出ないのに、振休残が少なくても月を越えるというのが おかしいですし。 年次有給休暇と振替休日は、別の概念のものですから 取得順序があることもおかしなことです。 ここまでシステマチックにしているのであれば、確信犯と思われます。 Webなどでの照会もできるような規模の会社なので・・・ 2年というのも、労働債権の時効などを考慮してかな・・・ うーむ。 労働基準監督署に一度行って見るのも、手ではありますが・・・ 

namihime
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 うちの会社はおかしいことだらけだったんですね。 確かにシステマティックです。 もしこのことが公になったら会社のイメージダウンにもなりますし、不払い分の賃金支払いで経営が圧迫されるかも知れません。 でもそれをしているってことは労働基準監督署に申し立てても問題にならないような抜け道を用意しているのも知れませんね。 このような問題はうちの会社だけではないと思います。 大きな会社なので私一人の力でどうにかなるようなことではないと思いますが、他の社員にもこの件は伝えていきたいと思います。 この質問、して良いかどうか迷っていましたが結果、正しいご意見が聞けて大変よかったと思う反面、苦痛にも感じました。 会社が「コンプライアンス」と言う言葉を掲げて変わろう、と言い出したのはほんの何年か前ですが、実は本気で変わろうとしてないのだな。 と実感しました。自分が今まで信じてやってきたことが何なんだろうと思います。これからどうゆうスタンスで会社と向き合っていくか・・問題です。 回答してくださった皆さん、詳しいご説明や提案をいただき、ありがとうございました。

回答No.2

>振替休日を取らないとその分の給料がでるんですか。 既に3割り増しで給料にその都度支払われているはずです。 振り替え休日を使うと3割分はそのままで一日分の給料は差し引かれます。 尚、退職時に有給が残っていると会社はその分支払わなければなくなったと思います。

namihime
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 3割り増しの賃金と言うのは休日出勤(代休有り)の場合ではないのでしょうか。 会社では休日出勤に、振替有・代休無(買取り)・代休有(割増賃金)の3つの選択肢があり、私は事務職のため、買取り、割増賃金は認められない規定になっています。ですので必ず振替を選択しないといけないのですが・・。ですから割増賃金が支払われたことはこれまでありません。 有給残も退職時に支払いされる・・・。そうゆう法律ができたのですか?それはうちの会社では適用されていないと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

代休だけは消化して退職しない方が得ですよ 有給を消化方が得です 振替休日を取らないで退職すると、不払い給料がでてきますのでその分が貰えますので・・・お得です

namihime
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 振替休日を取らないとその分の給料がでるんですか。 退職した人からはそのような話を聞いたことがありませんでした。 また今回の通達について詳しい説明が会社からありませんでした。 「積立残」は相当な事情で有給がなくなった人の非常手段のようなものになってしまったのかと思いました。振替休日は給料にならないと認識していましたので。

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