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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振替休日の強制)

振替休日の強制

このQ&Aのポイント
  • 今年1月に就業規則が変えられ、強制的に「振替休日」を取らされることになりました。
  • 仕事量の波があり、会社は暇な時に休みを取らせ、後半の休日出勤に対する「代休」としたいとのことです。
  • 規定が変わり、まったく予定のない状況で5日間の休みを取らされることになりました。労働者の側からすると不公平だと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

1か月以内の変形労働時間制は就業規則で制定可能ですが、 お尋ねのように、1か月を越える1年以内の変形労働時間制は その事業所の労働者の過半数を占める労働組合、それがなければ 労働者の過半数の代表と、労働協定を締結の上、労働基準監督署に 届け出なければなりません。 そして、就業規則を変更し労働者に提示、10人以上の事業所であれば 同じく組合もしくは、労働者過半数代表から意見聴取して 監督署に届け出なければなりません。 単に就業規則を書き換えただけで届け出に至る手続きをなしてない場合 効力はありませんので、日8時間を超えた勤務時間、 週40時間を超えた勤務時間に対し、割増手当ての支払を免れることが できません。 監督署にとどけでるときに、年間の就業パターンを明示した書類も 添付させられます。ガイドラインとして、1日最大2時間までとか、 週何時間までとか、それを連続して何週までとか、いった規制があります。 詳しくは参考URLをご覧ください。 以上の手続きが怠りなくなされているのであれば、 質問者さんのダメージ気分はわからなくもないですが 年間平均して、日8時間、週40時間に おさまっていれば、特定の週において 上のガイドラインを限度として、割増手当て無しに 働かせることができます。 もちろん最初に設定した8時間を超える (あるいは週40時間を超える)所定労働時間(たとえば 特定のある日は10時間勤務とした時間)をさらに 越えて勤務させた場合は、そのときに割増が発生します。 月給制であれば暇な期間に休ませても通常の賃金を支給したので 忙しい期間に休出させることが可能です。 まずは、監督署に届け出たという協定届の提示を要求してください。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
noname#62472
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。 詳しく教えていただき、よくわかりました。 労働協定の締結…されていないようです。 同じように不満な社員も多くいますので協力して少しでも環境改善できればと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

事業展開でルールも変えてきます。 日本より今は外国の企業人は働きますし休みます。 【規律以外に互いに折り合いを付けて働いてます】 経営側と労働者側で 折り合いをつけるしかありません。 基本ルールで年間最低150日は休をあげます。 年間労働時間も1500時間を上限とします。  しかし 儲けの出る時期にや暇な時に休んで欲しい いいですか? 労働者= 駄目です。  じゃ 今期事業計画を見直しします 雇用を中止します  残念ですが会社都合により全員解雇しますになってしまいます。

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