• ベストアンサー

休日出勤の代休と振替休日について

会社から休日出勤の命令が出て、振替休日日も指定されています。 (どちらも就業規則に定義済) その場合に、振替休日日に休みを取得できなかった場合、後日別の日に休みを取ると、代休扱いになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

振替休日の場合は時間外の割増(125%)がつくことがあります。つくことがないのは、休日労働割増賃金(135%)です。代休の場合は時間外または休日にあたる割増分(25%または35%)を支給しなければなりません。 御社でどういう定義をしているか知りませんが、本来の振替と代休の違いは上記の通りです。 で、振り替えた休める日をさらに振替の要件(事前に休みと勤務日の入れ替え指定)を満たせば、再休日振替は可能です。この要件を満たせない場合は、すべて代休扱いです。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

振替休日の場合は時間外の割増がありませんが、代休の場合は割増部分を支給しなければなりません。 御社でどういう定義をしているか知りませんが、本来の振替と代休の違いは上記の通りです。 (振替になるための要件は別にあります) で、後日の期間次第ですが、ほとんどの場合で振替の要件から外れるために代休となります。

回答No.2

  会社の規定によります 当社の場合 命令の出た休日・・・普通出勤扱い 振替休日の日に出勤・・・休日出勤扱い 後日別の日に休む・・・有給休暇を使う  

  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.1

普通 業務上の都合で振替休日日に休みを取得できなかった場合は、後日別の日に休みを代休扱いとして取るのが普通と思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう