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休日出勤の代休と振替休日について
会社から休日出勤の命令が出て、振替休日日も指定されています。 (どちらも就業規則に定義済) その場合に、振替休日日に休みを取得できなかった場合、後日別の日に休みを取ると、代休扱いになるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
振替休日の場合は時間外の割増(125%)がつくことがあります。つくことがないのは、休日労働割増賃金(135%)です。代休の場合は時間外または休日にあたる割増分(25%または35%)を支給しなければなりません。 御社でどういう定義をしているか知りませんが、本来の振替と代休の違いは上記の通りです。 で、振り替えた休める日をさらに振替の要件(事前に休みと勤務日の入れ替え指定)を満たせば、再休日振替は可能です。この要件を満たせない場合は、すべて代休扱いです。
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- seble
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回答No.3
振替休日の場合は時間外の割増がありませんが、代休の場合は割増部分を支給しなければなりません。 御社でどういう定義をしているか知りませんが、本来の振替と代休の違いは上記の通りです。 (振替になるための要件は別にあります) で、後日の期間次第ですが、ほとんどの場合で振替の要件から外れるために代休となります。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.2
会社の規定によります 当社の場合 命令の出た休日・・・普通出勤扱い 振替休日の日に出勤・・・休日出勤扱い 後日別の日に休む・・・有給休暇を使う
- ura235
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回答No.1
普通 業務上の都合で振替休日日に休みを取得できなかった場合は、後日別の日に休みを代休扱いとして取るのが普通と思います。