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振替休日の消滅時効ってありますか?
とある会社の従業員です。 当社の規則がおかしいのは明らかなのですが、休日出勤した際の代わりの休暇取得制度として「振替休日」しか認められていません。 休日出勤する際に、予め振替日を指定するなんてことは全く持ってありません。 とはいえ、社員の身分なので仕事があれば休日出勤して仕事をせねばならないのですが、何せ人手不足でまともに休めません。休日出勤分の振替休日を取得するどころか有給等も取得できない有様です。 現時点で振替休日が100日近くつみあがっています。会社に嫌気が差してきたので退職を考えているのですが、退職に際して振替休日を買い取ってもらうことはできるのでしょうか?その際、過去の振替休日に関して、消滅時効等はあるのでしょうか? 買取が難しいなら退職日までの間、振替休日を完全消化する(=退職日を先延ばしして、在籍期間、今の会社から代価としての給与を支払ってもらう)ことはできるのでしょうか? 過去に退職した方々は泣き寝入りで振休未消化のまま退職されてます。 泣き寝入りはいやなので、何とかしたいと思っています。 法律関係に詳しい方、ご教示ください。
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- AthlonXP
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振替休日と休日出勤は違いますよ。 おわかりでした? 前者は予め休日を変更する為休日労働の割増賃金は必要なし 平日と同じ扱いができるわけです。 一方、後者は何も予告なしに休日に労働が命じられて 労働する場合です。 この場合は休日に応じた割増賃金が必要です。 日曜日は1.35、それ以外の土曜、祝日は1.25となります。 こちらも代休を与えなくてはなりませんが、 代休を与える義務はあったかどうかはよく分かりません。 休みを後から取るのと前に取るので違うのだと思います。 うちの会社は手当は出ますが、 休日出勤なのですが、 代休を取ると平日に振り返られて割増分が消えます。 休日の割増賃金が出ない時点でまずいでしょう。 監督署に相談するといいです。
そもそも、振替休日を定めている法律はないと思います。よって、時効は存在するはずもありません。 労働基準法にも、もちろん、振替休日の規定はありません。 いわゆる休日出勤をした時に、同一週内の別の日に休むのを一般に、振替休日と言います。この場合、同一週内で休日を移動させるだけのことで、結果として、一週間の法定労働時間も法定休日日数にも変化が生じません。それ故に、残業も休日労働も発生しないことになります。 ところが、その振替休日を週を超えて(跨いで)、つまり、翌週以降に設定した場合は、元々の週は、法定労働時間又は法定休日日数を超えて働くことになります。この場合は、法定の割増賃金の支払が必要になります。 しかし、振替休日という名目で、この割増賃金を支払っていない会社が多々ありますが、この支払を免じる法令は存在しないのです。 多分、貴社の場合も、振替休日という問題ではなく、元々の残業又は休日労働に対する割増賃金が支払われていないというのが、正しい認識と思われます。この場合は、まず、全額支払うよう会社に請求し、それでも支払がなければ、労働基準監督署に申告又は告訴、裁判所に支払命令等の手続きを取ると良いでしょう。 なお、割増賃金の時効は2年間です。
- nik660
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振り替え出勤と休日出勤っていうのがあって 振り替え出勤の場合には必ず振り替え休日を してしてから出勤するので、お金で払う必要 がありません。 振り替え出勤のばあいこの振り替え休日をし ていしてから出勤するのに意味があるんです。 じゃなければ休日出勤となり残業みたいに 1.25倍増し以上でお金を払う必要があり ます。 でも、振り替え休日を指定してもその日に休 めない場合もあります。そうしたらさらに振 り替え休日を決めればいいんです。決められ ない=振り替え出勤ではなく、休日出勤なん ですよ。 ちなみにうちの社内規定は何ヶ月以内に振り 替え休日とらないと消滅します!と書いてあ ります。 でもそれが書いていないなら、俺のは休日出 勤に該当するので、お金でくれ!と言ってみ るのもいいと思います。 でもけして払ってくれないでしょう!となると やはり公的機関に相談するしかないですよ。
- hana917
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回答にならないかもしれませんが、その様子だと休日出勤手当も支給されていないようですね。もしそうなら、労基法にのっとって、その分の対価を請求できるかもしれません。確か賃金請求権の時効は3年だったと思うんですが、ここしばらく勉強をサボっていたのでうろ覚えでスミマセン・・・・・・。とにかく、質問者さんの雇用形態や状況うんぬんが事細かにわからないので確実な事は言えませんが、間違いないのは、賃金や休日出勤などのトラブルについては、労働基準監督署に相談するのが一番です。無料で相談に乗ってくれますよ。