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振替休日

私の会社は3人が社員であとはパートとアルバイトです。 社員2人は管理職で名前ばかりの社長の身内です。 ヒラの私はこの二人の気分伺いながら働いてます。 今の仕事が好きなので辞めたくはありません。 そこでご相談ですが! アルバイトから社員雇用の際2トップAさんから「私用で固定休以外で休む時は替わりのパートさん見つけたらいいから。そのかわり規定の年間稼働日数分はちゃんと出勤して下さい!」と言われたので、学校の行事などで休みをパートさん達と交代し休日出勤して振替してと皆で助け合ってきたのですが… 先日「固定給以外休みの変更はできないから!」と始末書を書かされました。 この3年間固定休をころころ変えられ、人員が足りない時は休日出勤もしてきました。 社員だから仕方ないと思ってきましたが… 子供達の成長も見守っていきたいので学校行事も参加したいです。 その都度有給をとっていくには日数が足りません! 振替休日をとるには何か労基規定があるのですか? 契約書には一切その旨は書いてありません。 無知な私にご指導お願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

振替休日というのは 予め休日を指定して労働義務のない日に労働させることです。 休日の労働をしても振替日を指定していれば割増賃金は支払われません。 法定休日は就業規則で決めなければならないので ころころ変えることはできません。 >私用で固定休以外で休む時は替わりのパートさん見つけたらいいから。そのかわり規定の年間稼働日数分はちゃんと出勤して下さい! これは規則の運用なので 会社が許していただけで権利が保証されることではないでしょう。 本来休日は休日であって それ以外の日に休むのなら年次有給休暇を使うしかありません。 所定労働時間が週40時間であるのなら それを超えた分の労働には割増賃金を支払わなければならないので 振替休日は存在できず、代休になります。 代休の場合は後日代休をとっても割増賃金の割増分は当月に支払わないといけません。

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.2

上司がOKと言ったから、都合を合わせてやってきたのに、突然、それを否定されて理不尽な思いをされたと思いますが、やはり、出勤日および休日についてはきちんと決めてもらったほうがいいですよ。できれば書面にして。 出勤日は月~金、休みは土日とか、サービス業なら、週5日勤務でシフトで勤務日が決まるとかあるので、質問者様がどれに当てはまるのかわかりませんが、会社が決めている出勤日に休むのであれば有休もしくは欠勤になるのが普通です。 会社の命令で休日に出勤した場合、振替休日がとれるので、基本、自分の都合で休みと勤務日を入れ替えるのは無理だと思います。 下記URLは、振替休日と代休についての説明です。ご参考までに。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/daikiyu%20furikae.html

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 休日については会社それぞれの就業規則によります。  有給では足りなくなるとのことですが、それも勤続年数に対する有給休暇の最大と最少が基準法にはありますが、これも会社の取り決めにしたがう他ありません。  会社のどういった立場の方からの指摘で始末書なのか明白でないのですが、役員とか経営者からの指導には従わなければならないのは事実なのです。  今回振替休日といっても年間の勤務実態に照らし合わせて規定日数内であれば「振替休日」を与える必要は会社側としてはないので、その辺は会社に確かめてみるしかないんです。  今後のこともあるので、休日の取り方などについて、もう一度全員で確認するのが良いかと思います。  いくら、ご自身が休日に出勤されていても本当に必要な時に会社にいてくれないと意味がないのです。  契約書にないというのであれば、やはり取り決めをするのが一番です。  学校行事については、参加されてお分かりの通りに、行きたくても行けない保護者も多いことに気が付くでしょう?  会社勤めは理不尽ではありますが、自分都合ではやっていけないこともあるのです。  

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