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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振替休日と給与計算について)

振替休日と給与計算について

このQ&Aのポイント
  • 会社退職に際して振替休日と給与計算に関する問題があります。
  • 給与日と振替休日の関係に疑問があります。
  • 休日出勤による給与計算について会社の責任を問いたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

振替休日と代休の区別がついておられるでしょうか? ・振替休日-週休日を他の労働日(本来出勤しなければならない日)と入れ替える。(割増賃金不要) ・代休-休日に労働させたさい、(それが週休日なら割増賃金とともに)与える代わりの休日。 ※「週休日」又は法定休日は、労基法に定める「週1日の休日」です。週休二日制の場合はどちらか1日(たいがい、就業規則で日曜が指定されている)。 ・6月21日以降に振替休日又は代休を取ったら、その分の賃金は日割り減額、は正しいです。 ・土曜日が週休日でないのなら、それは「代休」です。 ・一方、6月18日の出勤により、その週の労働時間が40時間を超えているなら、たとえ振替休日を取っても、6月20日締めの期間についての給料日に、2割5分増し(時間外労働)の賃金を支払う必要があります。 http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&akyuzitu.htm

参考URL:
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou09.html
kimi-kimix
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 うちの会社の場合も土曜日は「週休日」ではないので、「代休」ですね。 でも、人事部から「うちの会社は『代休』の制度は取り入れておらず、『振替休日』の制度のみだ」という話を聞いています。 ・・・そんなことはありえないのでしょうか? 「週休日」ではない土曜日の出勤を許可したということは、「代休」を許可したということになるのでしょうか??

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.2

〉でも、人事部から「うちの会社は『代休』の制度は取り入れておらず、『振替休日』の制度のみだ」という話を聞いています。 就業規則にどのように書いてあるかですが……(見られるような職場ではなさそうですね)。 労基法上は、「休日」は週1日でいいので、週休日ではない日に出勤させたところで代休を与える義務はないということになっています。 代休制度がないのなら、土曜日の勤務時間について賃金が受けられる――週40時間を超えた分については2割5分増し――だけ、ということになりますね。 より詳しくは、労働組合の都道府県連合組織がやっている労働相談にご相談になった方がよいでしょう。

kimi-kimix
質問者

お礼

>代休制度がないのなら、土曜日の勤務時間について賃金が受けられる――週40時間を超えた分については2割5分増し――だけ、ということになりますね。 そうなんですか。 うちの会社は、残業についてもサービスなので(上司の指示ではなく、自主的な残業という扱いにされてます)、そうすると日頃の残業と同じように土曜日出勤分についてもサービスになってしまうということですよね。。。 うちの会社は労働組合がなく、こういったことにみんなずっと泣き寝入りしてます。 今回も、退職前に私が発言してどうにかなることでもないので、あきらめるしかないですが・・・。 ただ、法律上どうなんだろう?という点だけ把握しておきたかったので、スッキリしました。 ありがとうございました<(_ _)>

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