退職時の振替休日消化の給与支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 退職時の振替休日消化における給与支払いについて、質問させていただきます。会社側は振替休日消化中の給与は発生しないと説明していますが、私は在職中であるため給与の支払いがあると解釈しています。皆様の意見をお聞かせください。
  • 退職時に未消化の振替休日をまとめて取得する場合、給与の支払いはどうなるのでしょうか?会社側は、振替休日消化中の給与は発生しないと説明していますが、私は在職中であるため給与が支給されると考えています。皆様のご意見をお聞かせください。
  • 退職時の振替休日消化において給与の支払いについて疑問があります。会社側は、振替休日消化中の給与は発生しないと説明していますが、私は在職中であるため給与が支払われると考えています。皆様のご意見をお聞かせください。
回答を見る
  • ベストアンサー

退職時の振替休日消化について

ご質問させていただきます。 この度、会社を退職することになり、未消化分の振替休日を まとめて取得するように申請しました。 本来であれば、未消化はあり得ず、「割り増し賃金の支払い」と いう事になると思いますが、今回の質問は振替休日として纏めて 消化するにあたり、給与の支払いはどうなるのか?という事です。 会社側からは、「元々、休日なのだから消化中の給与は発生しない。 退職日の先延ばしと健康保険証があるだけだ。」と説明を受けました。 私の考えでは、形式上でも在職中であるので、振替休日消化日の 給与は普通に支給されるものであると解釈しておりました。 また、会社側から見ても、割り増し賃金よりも通常の給与の方が都合が 良いと判断し、あえて振替休日の消化を選択したつもりでした。 本当に給与が支払されず、退職日の先延ばしが正論ならば、先延ばし せずに退職するか、割り増し賃金の請求をしなければなりません。 何が正しいのか良くわからない状態ですが、皆様のご回答を宜しくお願い いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

有給休暇の買い取りならば、法律にありますが、 振替休日の買い取りという項目はありません。 慣例では、単に代休になると思います。 退職日が1/31ならば、営業日の○日間代休取れば済む話でしょう。 または退職日までフルに出勤するならば、休日出勤として 1.25倍した日給を支払わなくてはいけません。会社側が。 ただ、休日出勤を認めていない職場では、代休となります。 会社のいう、退職日が伸びるのであれば、その分の日給を 請求してもよいでしょう。 2/5まで伸びたら、5日分請求すればよろしい。 この場合、ノーワークノーペイの原則は外れると私的には 解釈しますが、法律的な解釈はできませんね。 ふつうに退職日までに代休を取るでよいのでは?

Silver-P
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もノーワークノーペイとは違うと解釈しております。 普通に代休を取るで良いのですが・・・ その間の給与が発生するか否かです。 日給分は請求したいと思います。

その他の回答 (1)

  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.2

振替休日は休日にでた分休めるだけです。しかも休日分は労働日としてその月に給与換算されています。 そのため極論を言えば、単なる自己選択制の祝日と同じです。 有給とは異なり、出社扱いになりません。そのため人事の方を仰っているように単に退職日が伸びるだけになります。

Silver-P
質問者

お礼

ありがとうございます。 >休日分は労働日としてその月に給与換算されています。 給与額が増えるということでしょうか? 給与明細上は休日出勤で日数が記載されていますが、 支給額等に一切の変動はありません。 >そのため極論を言えば、単なる自己選択制の祝日と同じです。 例えば、 通常は休日 → 休日に出社 → 賃金発生 だと思います。 それが、 通常は休日 → 休日に出社 → 振替休日 ですよね? 有給と異なり、出社扱いにならないのであれば、 通常の土日は給与計算上では給与支払いの対象外 という事なんでしょうか? そうであれば、振替休日を取得するのではなく、割り増し賃金を 請求した方が(金銭的には)いいと言う事になりそうですね。

Silver-P
質問者

補足

補足ですが、例えば・・・ 土曜(休日)に出社 → 火曜に振替(予定)だったとします。 普通に振替すれば、土曜と火曜が入れ替わった状態です。 これが振替休日であると認識しております。 ですから通常に賃金は発生しているはずなのです。 振替休日という名の休日ですが、賃金が発生すべき勤務は しているが、代わりの休みがない、かつ賃金は支払いされていない 状態なのです。給与明細上は支給欄・控除欄共に変動はありません。 この状態で給与換算されているのでしょうか?

関連するQ&A

  • 振替休日の消滅時効ってありますか?

    とある会社の従業員です。 当社の規則がおかしいのは明らかなのですが、休日出勤した際の代わりの休暇取得制度として「振替休日」しか認められていません。 休日出勤する際に、予め振替日を指定するなんてことは全く持ってありません。 とはいえ、社員の身分なので仕事があれば休日出勤して仕事をせねばならないのですが、何せ人手不足でまともに休めません。休日出勤分の振替休日を取得するどころか有給等も取得できない有様です。 現時点で振替休日が100日近くつみあがっています。会社に嫌気が差してきたので退職を考えているのですが、退職に際して振替休日を買い取ってもらうことはできるのでしょうか?その際、過去の振替休日に関して、消滅時効等はあるのでしょうか? 買取が難しいなら退職日までの間、振替休日を完全消化する(=退職日を先延ばしして、在籍期間、今の会社から代価としての給与を支払ってもらう)ことはできるのでしょうか? 過去に退職した方々は泣き寝入りで振休未消化のまま退職されてます。 泣き寝入りはいやなので、何とかしたいと思っています。 法律関係に詳しい方、ご教示ください。

  • 振替休日について

    お世話になります。 会社と休日取得(振替休日)について揉めているのでご回答いただければと思います。 私の会社では会社カレンダーの休日にあたる日に出勤した場合(土曜・祝日など)、 休日出勤届を出すのですが全て【振替休日】で処理されています。 その休日出勤の申請用紙には ・●月×日(曜日) 8:00~17:00 出勤 ・出勤の理由 ・振替休日の有無 振替休日とする 振替休日とできない(割増賃金の支払い) のいずれかに○をつける ・名前や所属部署名 とあります。 ちなみに振替休日の有無(金か休みか)は昔は選べていたようですが、会社の方針(休日出勤代を払いたくない)により強制的に「振替休日とする」となっています。(暗黙の了解です) 通常ならば振替休日は別の日(例えば翌週水曜日等)を指定した上での取り決めだと思うのですが、届け出用紙にはどこにも指定日の記入欄がありません。 実質タダ働きの状態です。(4週4日の法定休日はなんとか取得できています) で、日数が溜まっているので12月に休みをまとめて取得し、帰省ラッシュを避けて実家に帰ろうかと思っていると課長から 「常識的に考えて業務途中でまとめて休みを取るなんておかしい」 「もっと区切りのいいところで取れ!」 「面接時に休みは取りにくい環境だと言ったはずだ。立場をわきまえろ」と言われました。 要は休みを取るな、ということです。 しかし、会社側としては先のように振替休日としているのでお金を払うわけでもなく、代休もなく…といった状態です。 (振替休日がどの程度まで有効期間とされているのかは会社の就業規則を読んでからになると思うのですが) ここで私が疑問に思ったのは、「振替休日を振替指定日なく与える」のは違法となるのではないのか? また、与えないのなら別に割増賃金を支払う必要があるのではないのか?という点です。 確かに課長の言う通り常識的には月の半ばとか初めの頃で休みを取るのは…という感じもするのですが。 実家で私の帰りを楽しみにしててくれる祖父母や母のことを思うと引き下がる気も起きません。 労基署は役に立ちそうもないし…。 振替休日について法的な部分で詳しい方がいらっしゃいましたらご意見をお願いします。

  • 労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合

    労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合 お世話になります。 労基法第35条、休日の振替についての質問です。 法35条では、休日の振替を行った場合、法定休日労働に関する割増賃金の支払い義務は生じないが、休日の振替の結果、その「1週間」の労働時間が法定労働時間を超える場合は、割増賃金の支払い義務が生じる、とあります。 ここで「1週間」の始まりは通常通り日曜日から始まると解釈するものなのでしょうか? それとも、別途「1週間は火曜から始まるものとする」等就業規則にうたうことで任意の曜日を始まり日とすることが出来るのでしょうか? 質問の理由は、1週間のとり方により同じ休日の振替でも割増賃金の有無が変わってくるからです。 (例えば、土曜日、日曜日を休日としている会社で、今年の8月7日(土)を労働日とし、8月9日(月)を振替休日とした場合、「1週間」が日曜日から始まる場合は割増賃金が発生しますが、「1週間」が火曜日から始まる場合は割増賃金は発生しないことになります。) 分かる方がいらしたら是非教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 振替休日をしたら割増賃金はもらえない?

     職場は1年単位の変形労働時間制で運用しています。  8月に工場改修工事があります。当初会社のお盆の連休に工事をする予定だったのですが、当然業者もお盆休みで工事はできない。という訳で、更に休みを増やしその代わり他の月の休日を出勤日にする振替休日とする新たな会社カレンダーをもらいました。  そこで心配なのが、6月の当初休日だった日に出勤していますが、8月の休日に休めない状況がでてきています。会社側は「もし休めないのなら自分の好きな日に再振替してかまわない」と言ってくれてます。    会社は振替休日したら割増賃金は必要ないと言ってますが、6月に出勤した日の週は、当初週の所定労働時間が40時間だったのに、休日が1日減ったせいで48時間になっています。これって8時間分の時間外という事で1.25倍の給料をもらえるのでは?と思います。  8月の休日に休めない代わりに別の日に休んでも構わないと言ってくれてますが、絶対どこかで振替休日を指定して休んだとしても、8月に出勤した日は休日出勤になるのでは?と思います。  総務に割増はつかないのか?と相談に行きましたが、振替休日の場合割増は絶対発生しないから無理だよと却下されました。  1年単位の変形労働時間制を使っている場合の振替休日と給与についてどなたか教えていただけないでしょうか?

  • 退職時の振替休と有給の消化について

    こんにちは。 一身上の都合で今年の秋に今の会社を退社しようと考えています。 現在の仕事では休日出勤はあたりまえで、振替休がたまる一方です。 もちろん、有給なんて消化できません。 そこで教えていただきたいのですが、今まで貯まっている振替休や有給は退職時にまとめて消化できると思うのですが、例えば、この振替休と有給が合計で30日分たまっている場合、8月いっぱいまで出勤し、9月末退社となるのでしょうか?もしくは、9月分の公休(週休2日なら約8日)も合わせて消化し、10月8日退社とできるのでしょうか? 類似の質問を探してみたのですが見当たらなかったので質問させていただきました。宜しくお願いします。

  • 振替休日について教えてください。

    振替休日の要件として教えていただきたいのですが、会社側が振り替える休日を特定しない場合は、振替休日ではなく代休でしょうか。 会社側は、「使用者から具体的な振替日の日時を特定し、労働者のスケジュールを一方的に拘束してしまう取扱いより、むしろ、労働者の生活設計に配慮しているのだから」と従業員に振替の日を決めさせています。しかし実際には自分が希望した日が休めず、それなら振替日を特定してもらったほうがいいとの意見がでましたが、それはできないとのことでした、これだと会社側が代休として扱かわなければならない日を、振替に無理やり替える為の口実にしか思えないのですがどうなのでしょうか?

  • 振替休日の法律的考え方について

    勤務先は振替休日を与える前提で休日出勤を命令しており。本来ならば振替休日を速やかに取らせなければならないですが、仕事が忙しい等の理由で(人を採用して振替休日を取らせるようにするのが正しい考え方と思いますが)振替休日が消化できない状況で再び振替休日を与える前提で休日出勤を命令し、未消化の振替休日が相当の日数累計(例 100日)されております。勤務先の規定でこれは退職時に申し出をすれば消化出来るようですが? 仮に退職前に該当勤務者が死亡したら法律的にどのような扱いになるのでしょうか? 私の考え方としては「死亡」時点で未払賃金が発生すると思いますが! (なぜならば振替休日を消化することがもはや不可能になったから) ところが勤務先は規定に無い理由で遺族の請求に応じません。 この場合、これは勤務先の「横領」になりませんか? 弁護士に相談しても知識が無いせいか「有給」(労働基準法で定められた 年間一定以上の勤務を した者に対する法律で定めた有給休暇)と混同し真面な答えは返ってきません。 当然振替休日が消化出来ない該当者は有給はほとんど使用していないと思われます。 どなたか労働法の扱いについての有識者の方にご意見を伺いたく投稿しました。 恐れ入りますが回答いただける場合は法律の根拠等を示して回答頂きたくよろしくお願いします。

  • 振り替え休日の繰り延べは可能?

    1年単位の変形労働裁量制をとっている会社です。社員の休日が何ヶ月も繰り延べされ、振り替え日に休めず、その日にまた出勤してしまうの繰り返しです。届出は振り替え休日で提出されていますが、実際には事後です。36協定も結んでいます。割り増し賃金は払わなくていいのでしょうか?日曜の法定休日は休んでいます。届け出のあり方と、割増賃金について教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 振替休日の取り扱いについて

    会社で振替休日残(代休残を含む)の取扱変更がありました。 過去二年以上経過した振替休日残は「積立残」というものになり、今後の休日の消化順序が変わり、 これまでは振休(代休)残→有給 だったのが、 今後は、2年未満の振休(代休)残→有給→「積立残」 とのこと。 社員は有給消化をしている者はほとんどなく、何十日もの振替休日が残っていても消化できない状況です。今回は労働基準監督署の指導が入ったための変更ということですが、これでは有給消化率を引き上げようとする会社側のメリットしか考えられません。以前から有給は消化できなくてもせめて代休だけは消化して退職しようと思っていたので不満があります。(有給を申し出ることができにくい職場なので。) そこでお聞きします。これは労働基準監督署が促進している方法なのでしょうか。

  • 振替出勤と振替休日の賃金の支払(給与締め日をまたぐ)

    賃金の支払について教えてください。 【例】給与締日:毎月10日 振替出勤:12/8(日) 振替休日:12/21(土) 12/8分の賃金は、50,000円+夜勤手当+5,000円+深夜手当+3,000円とします。 この日は夜勤勤務だったと考えてください。 とりあえず、10日締めなので今回はこの賃金分を支払います。 そして、次回の給与で差引くという形をとるのですが、ここで問題が発生しました。 12/21分の振替休日分は、そっくり58,000円差引けばいいのでしょうか? 私はそう思っていましたが、上司が違うのでは???と。 上司曰く「夜勤手当と深夜手当は引かなくてもいいだろう」と。 振替っていうのは、出勤したのと休んだのと賃金をチャラにすることではないのですか?