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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時の振替休日消化について)

退職時の振替休日消化の給与支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 退職時の振替休日消化における給与支払いについて、質問させていただきます。会社側は振替休日消化中の給与は発生しないと説明していますが、私は在職中であるため給与の支払いがあると解釈しています。皆様の意見をお聞かせください。
  • 退職時に未消化の振替休日をまとめて取得する場合、給与の支払いはどうなるのでしょうか?会社側は、振替休日消化中の給与は発生しないと説明していますが、私は在職中であるため給与が支給されると考えています。皆様のご意見をお聞かせください。
  • 退職時の振替休日消化において給与の支払いについて疑問があります。会社側は、振替休日消化中の給与は発生しないと説明していますが、私は在職中であるため給与が支払われると考えています。皆様のご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

有給休暇の買い取りならば、法律にありますが、 振替休日の買い取りという項目はありません。 慣例では、単に代休になると思います。 退職日が1/31ならば、営業日の○日間代休取れば済む話でしょう。 または退職日までフルに出勤するならば、休日出勤として 1.25倍した日給を支払わなくてはいけません。会社側が。 ただ、休日出勤を認めていない職場では、代休となります。 会社のいう、退職日が伸びるのであれば、その分の日給を 請求してもよいでしょう。 2/5まで伸びたら、5日分請求すればよろしい。 この場合、ノーワークノーペイの原則は外れると私的には 解釈しますが、法律的な解釈はできませんね。 ふつうに退職日までに代休を取るでよいのでは?

Silver-P
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もノーワークノーペイとは違うと解釈しております。 普通に代休を取るで良いのですが・・・ その間の給与が発生するか否かです。 日給分は請求したいと思います。

その他の回答 (1)

  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.2

振替休日は休日にでた分休めるだけです。しかも休日分は労働日としてその月に給与換算されています。 そのため極論を言えば、単なる自己選択制の祝日と同じです。 有給とは異なり、出社扱いになりません。そのため人事の方を仰っているように単に退職日が伸びるだけになります。

Silver-P
質問者

お礼

ありがとうございます。 >休日分は労働日としてその月に給与換算されています。 給与額が増えるということでしょうか? 給与明細上は休日出勤で日数が記載されていますが、 支給額等に一切の変動はありません。 >そのため極論を言えば、単なる自己選択制の祝日と同じです。 例えば、 通常は休日 → 休日に出社 → 賃金発生 だと思います。 それが、 通常は休日 → 休日に出社 → 振替休日 ですよね? 有給と異なり、出社扱いにならないのであれば、 通常の土日は給与計算上では給与支払いの対象外 という事なんでしょうか? そうであれば、振替休日を取得するのではなく、割り増し賃金を 請求した方が(金銭的には)いいと言う事になりそうですね。

Silver-P
質問者

補足

補足ですが、例えば・・・ 土曜(休日)に出社 → 火曜に振替(予定)だったとします。 普通に振替すれば、土曜と火曜が入れ替わった状態です。 これが振替休日であると認識しております。 ですから通常に賃金は発生しているはずなのです。 振替休日という名の休日ですが、賃金が発生すべき勤務は しているが、代わりの休みがない、かつ賃金は支払いされていない 状態なのです。給与明細上は支給欄・控除欄共に変動はありません。 この状態で給与換算されているのでしょうか?

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