振替出勤と振替休日の賃金の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 賃金の支払いについて教えてください。給与締め日をまたぐ場合、賃金はいつ支払われるのでしょうか?
  • 振替出勤と振替休日における賃金の差引きについて、上司と意見が分かれています。振替とは、出勤した分と休んだ分の賃金をチャラにすることなのでしょうか?
  • 賃金の支払いに関する問題が発生しました。給与締め日をまたぐ場合、どのように賃金が計算され、支払われるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

振替出勤と振替休日の賃金の支払(給与締め日をまたぐ)

賃金の支払について教えてください。 【例】給与締日:毎月10日 振替出勤:12/8(日) 振替休日:12/21(土) 12/8分の賃金は、50,000円+夜勤手当+5,000円+深夜手当+3,000円とします。 この日は夜勤勤務だったと考えてください。 とりあえず、10日締めなので今回はこの賃金分を支払います。 そして、次回の給与で差引くという形をとるのですが、ここで問題が発生しました。 12/21分の振替休日分は、そっくり58,000円差引けばいいのでしょうか? 私はそう思っていましたが、上司が違うのでは???と。 上司曰く「夜勤手当と深夜手当は引かなくてもいいだろう」と。 振替っていうのは、出勤したのと休んだのと賃金をチャラにすることではないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • don_cha
  • ベストアンサー率34% (139/407)
回答No.1

参考URLに求めているお答えが載っています。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m51.html
sachi010
質問者

お礼

ありがとうございました。了解です!

関連するQ&A

  • 振替休日と給与計算について

    こんにちわ。 今月15日付で今勤めている会社を退職する者なのですが、会社の対応に納得のいかないところがあり、果たして法的に問題は無いのか教えて頂きたいと思います。 うちの会社の給与は毎月20日締めなのですが、私は都合により15日付で退職します。 その場合、人事部の担当の方の話によると、6/21~7/15分の給与(最終給与)は日割り計算になるそうです。 それはいいんです。 私が納得いかないのは、 私は6/20締め前の6/18(土)に休日出勤をしているのですが、その分の振替休日を取得すると、出勤日が1日減るため、結果日割り計算上 最終給与が1日欠勤と同じ扱いになってしまうという点です。 6/18(土)に出勤して、給与締めの20(月)までに振替休日を取得するのは不可能じゃないですか。 (20(月)に取得が可能ではありますが、20日に休める状態なら18日に出勤などしません・・・) 振替休日を取得しなければ、通常出勤日数分の最終給与は支給されますが、そうしたら6/18(土)はタダ働きしたということになりますよね。 6/18(土)に休日出勤することは、所属長をはじめ人事部長もあらかじめ承認していたことですし、私が7/15(金)付で退職することもその時点ですでに承知していました。 もし日割り計算上どうしても上記のようなケースになってしまうのであれば、休日出勤の申請をうけた時点で、そういった情報を与える義務が会社にあったのではないでしょうか??

  • 日給月給の場合の休日出勤(振替休日)分

    お世話になります. 教えてください. たとえば 1日7000円 月末締め 翌月10日払い の職員が 1月に休日勤務をし、その分の振替休日を2月にとります. その場合、1月の賃金は (1)今月は休日勤務した日の分も含めて日数を数え、翌月は振替休日をとった日の分を数えない。 (2)振替休日を与えているので、1月2月ともに通常の暦日数で支給する. どちらが正しいしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 振替休日をしたら割増賃金はもらえない?

     職場は1年単位の変形労働時間制で運用しています。  8月に工場改修工事があります。当初会社のお盆の連休に工事をする予定だったのですが、当然業者もお盆休みで工事はできない。という訳で、更に休みを増やしその代わり他の月の休日を出勤日にする振替休日とする新たな会社カレンダーをもらいました。  そこで心配なのが、6月の当初休日だった日に出勤していますが、8月の休日に休めない状況がでてきています。会社側は「もし休めないのなら自分の好きな日に再振替してかまわない」と言ってくれてます。    会社は振替休日したら割増賃金は必要ないと言ってますが、6月に出勤した日の週は、当初週の所定労働時間が40時間だったのに、休日が1日減ったせいで48時間になっています。これって8時間分の時間外という事で1.25倍の給料をもらえるのでは?と思います。  8月の休日に休めない代わりに別の日に休んでも構わないと言ってくれてますが、絶対どこかで振替休日を指定して休んだとしても、8月に出勤した日は休日出勤になるのでは?と思います。  総務に割増はつかないのか?と相談に行きましたが、振替休日の場合割増は絶対発生しないから無理だよと却下されました。  1年単位の変形労働時間制を使っている場合の振替休日と給与についてどなたか教えていただけないでしょうか?

  • 締日の変更に伴う給与計算について。

    先月の給与支払時に締日の変更を行いました。 以前は24日締め25日払いだったのですが、給与計算をする時間が全然無いので15日締め、25日払いにして10日間の余裕を設けました。 質問はここからなのですが、締日を変更したので先月の支払いは通常より10日間給与計算対象日数が少なく、その結果、社員各人の手取りは少なくなりました。 (その計算方法は、1ヶ月の給与を1ヶ月の所定労働日数で割り、1日当たりの賃金を算出し、それに締日までの稼動日数を掛けて計算しました。) 具体的には以下の様になります。 1、対象となるのは4月25日~5月24日までの30日間 2、その間の所定労働日数は20日間 3、更に今回締日を変更したが、4月25日~5月15日までの所定労働日数は13日間。 以上から、例えば月給30万円の人は 30÷20=1.5万/日 1.5X13日=19.5万 と計算しました。 この計算に何か間違いはありますでしょうか。 従業員の中には「月給なんだから締日が変わっても30万円全額払え。」と言う人もいますが、それはちょっと乱暴な意見と思います。 その意見が通りのであれば、1日出勤しただけでも30日分支払わなければならない事になります。 また締日から10日間出勤した時点で止めた人の給与を計算する時も、同様の方法に基づいて、日割賃金X退社までの出勤日数で計算する筈です。(この例えの場合有給は考えないで下さい。) ☆1ヶ月の所定労働日数(時間)に基づいて、1日当たりの賃金を計算し、それに該当日数を掛けるという事で一ヶ月に満たない賃金も計算出来ると思うのですが如何でしょうか。 少し長くなりましたが、締日を変更した時の正しい給与計算方法を教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 休日出勤の割増賃金

    休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

  • 振替休日に出勤した場合の扱いで困っています

    振替休日を予定していた日に業務都合で出勤した従業員がいます。 就業時間の7時間に満たない5時間の勤務であったため、 その日の扱いを休日出勤(法定外休日)として、就業時間5時間分を1.25増で計算し休日出勤手当を支給すれば 振替休日は取得させなくてもいいのでしょうか? それともその日は通常勤務の日として遅刻・早退の処理をし、 新たに別の日に振替休日を取得させなければいけないのでしょうか?

  • 所定休日に休日出勤した場合の賃金に関して

    こんにちは。 「所定休日に休日出勤した場合の賃金」に関して伺います。 法定休日以外で、会社が独自に定めている休日(所定休日)に 出勤した場合の賃金について調べてみると、 「所定休日に出勤しても、法定休日ではないので割増賃金はもらえない。 しかし週40時間を超えていたらその分は時間外労働としての手当を貰える」 との内容が多いです。 それは分かったのですが、私が知りたいのは、 「所定休日」に出勤したとき ”割増された賃金”は貰えないとして、 また時間外労働にもならないとして、 ”通常割合”の賃金をもらう権利はあるのでしょうか? ということです。 もし貰えるのだとすれば、月給制である私の場合 日割り計算などの金額で貰えることになるのでしょうか?

  • 休日出勤の賃金について

    私は事務職ですが、人手が足りないため、 休日出勤し、アンケートとり&アルバイトの監督をしました。 この際の賃金をアルバイトと同じ時給で計算され、 支払われました。(私は正社員、月給(固定給)で給与を支払われています。) 以下、質問なのですが、 ●普通はこのような場合、時間外手当にならないのか? ●休日出勤になるので、それを加味して時給を考えてほしいと 言えるのか? アルバイトを監督する立場で正社員なので アルバイトと同じ時給というのは納得できないのですが。 詳しい方のアドバイスをお願いします。

  • 休日出勤の給料の反映について

    休日出勤の給料の反映について 休日出勤の代休が取得できなかった場合は、 休日出勤をした日の属する月の3ヶ月後の給与にて超過勤務手当を支給し、休日出勤分の賃金を精算する。 と社内規約に書いてあるのですが、 例えば、今年の6月30日(土)と7月1日(日)に出勤したとして、それが反映されるのはそれぞれいつなのでしょうか? 教えてください!!

  • 休日出勤の賃金について

    うちの会社は土日が休みですが、労働基準局へ年間カレンダーを提出するために作られたカレンダーには月に1~2回は出勤日になっています。でも、実際には休みです。ただ、当番で月に1回だけ出勤する日がありますが、人数の加減で出勤しなくてもいい月もあります。でも、出勤してもしなくても給料はまったく一緒です。しかも、土曜日は休日なので仕事が終わり次第早く帰ったりすると、その分残業手当から引かれます。だから早く帰るより全く出ない方が得です。つまり、「出たら損」って感じです。また、残業手当がつくくらい多くの回数の休日出勤をしても、その月に有給休暇をとると、残業手当がつかなくなります。これって許されることですか?

専門家に質問してみよう