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休日出勤の賃金について

私は事務職ですが、人手が足りないため、 休日出勤し、アンケートとり&アルバイトの監督をしました。 この際の賃金をアルバイトと同じ時給で計算され、 支払われました。(私は正社員、月給(固定給)で給与を支払われています。) 以下、質問なのですが、 ●普通はこのような場合、時間外手当にならないのか? ●休日出勤になるので、それを加味して時給を考えてほしいと 言えるのか? アルバイトを監督する立場で正社員なので アルバイトと同じ時給というのは納得できないのですが。 詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

日曜や祝日に出勤して仕事をしても 平日に代休が有れば休日出勤にはなりません。 あなたの通常の賃金よりも安ければ交渉の余地はあります。 普通は基本給÷200時間で1時間当たりの賃金を決めます。 また休日出勤は年間や月間の休日日数との兼ね合いで計算される事も多いです。 例えば毎週日曜が休みの会社で日曜に出勤したが翌々週の火曜日に 風邪で休んでしまった場合。 日曜日の休日出勤手当てを支給して火曜日の欠勤分を差し引くのが本来の方法ですが 病欠を欠勤扱いせずに日曜の代休として扱う場合があります。 話がそれましたが 今回の場合は他の日に休んでない場合は休日手当てを貰えます。 また休みは取ったが時給が通常賃金よりも安い場合には差額を請求できます。 ちなみに休日手当てや時間外手当は通常賃金の1.25倍以上が労働基準法で定められています。(法改正で変わってたらごめんなさい)

pooh_joe
質問者

お礼

2回も回答して頂き、ありがとうございました。 両方とも大変参考になりました。 1度、就業規則を見せてもらおうと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

 賃金や時間に関する原則は労働契約などの基本的じこうですから、当然に就業規則や労働協約の取り決め事項です。  ないとなれば、雇い主側の違法です。  そして割増賃金を請求できます。  その原則は他の回答者さんがご参考になります。  

pooh_joe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

先に代休日を言われ振り替えが指定され場合は休日出にはなりません 後はあなたの固定給を年間で出しそして出勤日を出して1日の給料を算出しそこに割り増し分を計算して出す事になります。

pooh_joe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

“休日”に別の契約でもしない限り、当然正社員として休日出勤をしたことになります。 週休2日なのか週1回の休日なのかにより、(週40時間を超えた)時間外労働になるか休日労働になるかの違いがあります(労基法上休日は週1回あれば良いことになっています)。 週40時間を超えた時間外労働ならば通常の時間給(換算)の2割5分増し、休日労働ならば通常の時間給(換算)の3割5分増しの割増賃金の支払いが必要になります。 なお、上記の取扱いは就業規則の有無には関係なく、労基法上当然の取扱いです。

pooh_joe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 自信を持って、交渉してみようと思います。

回答No.3

No2です No1さんへのお礼で「小さな会社なので、就業規則も組合もなく」とありますが 組合は別として従業員が1人以上居る会社は必ず就業規則を作らなくてはいけません。 そして従業員は自由に見る事が出来ます。 これは労動基準法で決まっているのであなたの会社にも必ずあります。 ただ、実際には普段使う事が無いので何処に保管してるのかわからなくなってる場合が多いみたいです。

  • sugimo
  • ベストアンサー率16% (4/24)
回答No.1

休日出勤手当ては、賃金の35%の割り増しが一般ですが、振り替え休日などの就業規則があれば、その限りではなく、通常の賃金となります。(詳細はURL参考にしてください) 組合がある会社であれば、確認できると思いますよ

参考URL:
http://www.real-job.jp/index.cgi?h=yougo06.html
pooh_joe
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 小さな会社なので、就業規則も組合もなく すべてが社長判断です。 振替休日はなく、時給で支払われました。 次回同じような事があった場合、法律的な根拠があれば それで交渉してみようと思い、質問させて頂きました。 回答ありがとうございました。

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