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休日(祝日)出勤の給与について
現在、嘱託社員として働いている者です。 給与は月給制で土曜日隔週出勤です。 勤務条件として休日には「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日」が含まれており、 休日勤務に関しては「休日に勤務する場合は、振り替え休日を与える」となっています。 先日、祝日が勤務となり、後日振り替え休日をとるよう言われました。 この場合、祝日の給与は割り増しとなるのでしょうか? 「振り替え休日を与える」と明記されていると給与割り増しにならないのでしょうか? あと、現在の職場はタイムカードがなく(出勤帳に押印のみ)、 残業の申請もしづらく、30分~1時間程度ならサービス残業という雰囲気があります。 もちろん、残業の申請は可能ですが、事前に連絡が必要となります。 このような労働条件は違法ではないのでしょうか? もし、違法なら労働監督署などに連絡すべきでしょうか? どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか? よろしくおねがいいたします。
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- hisa34
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回答No.1
お礼
早速、回答していただき有難うございました。 とても分かりやすい説明で感謝しています。 ●週に1日でも休日があれば割増賃金がつかない ●振替休日と代休の違い 勉強不足で恥ずかしいですが、上記の2点がはっきりわかったことでスッキリしました。 タイムカードの設置や残業代については、労働組合に要望を吸い上げてもらえる機会があれば 伝えようと思っています。 これで連休明けからスッキリした気持ちで働けます。 本当に有難うございました。